更新日:2025年3月10日
この制度は、精神障がいのため入院している方に対し医療費の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、福祉の向上を図ることを目的とするものです。
- 精神障がい者が精神疾患の治療により1か月以上の入院をしていること。(例えば、4月9日から入院しているのであれば、翌月の5月9日まで入院している場合に対象となる)
- 精神障がい者が本市に1年以上住所を有していること。
- 精神障がい者の前年分の市民税所得割額が100,000円未満であること。(保護者がいる場合、その保護者の市民税所得割額も100,000円未満であること)
- 生活保護を受給していないこと。
- 鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成を受けていないこと。
医療費の3分の1に相当する額。ただし、月額17,000円を限度とします。
【備考】
- 付加給付がある場合は、付加給付額を差し引いた額の3分の1に相当する額。
- 入院時食事療養費は助成対象外です。
- 申請月から遡って2年以内の入院医療費が対象となります。
鎌ケ谷市精神障がい者医療費助成申請書(PDF:116KB)(
鎌ケ谷市精神障がい者医療費助成申請書(記入例)(PDF:145KB))- 医療機関発行の領収書(原本)
- 本人の健康保険証(写し)
- (高額療養費や付加給付金制度に該当する場合)高額療養費決定通知書またはその状況がわかる書類
- 申請書に必要事項を記入し、医療機関発行の領収書等を添えて障がい福祉課へ提出してください。
- 市から助成金を4月、7月、10月、1月の末日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日)にそれぞれの前月までに受理した申請について、口座に振り込みます。
提出後、領収書では入院期間及び精神疾患による入院であることが判断できない場合、別の書類等で判断できるものがないか、ご連絡させていただくことがあります。
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課にて受け付けています。