更新日:2023年3月7日
障がい者・児に対する計画相談支援の体制強化と質の向上を図るため、相談事業所の新規開設と相談支援専門員の配置に対して、事業の補助を行います。
【要件】
指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受け、新規に相談支援事業所を開設
または
【要件】
事業者の指定を受け、すでに1年以上サービスを提供しており、下記(1)から(6)のいずれも満たす
(1)相談支援専門員の質的向上に努め、地域連携に協力している
(2)地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録
(3)補助を受けた年度から5年以上相談支援の事業を継続する
(4)相談支援専門員の人材定着に努めている
(5)市民に対する優先的な支援に努める
(6)暴力団等ではないこと
補助金額は基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他補助の対象経費にかかる収入額を控除した額を比較し、いずれか少ない額とします基準額等の一覧はこちら(エクセル:13KB)
補助対象事業は、補助金交付申請を行った年度の末日までに完了する必要があります
特定相談支援事業の新規開設もしくは相談支援専門員の配置を考えておられる場合、まずは障がい福祉課へご相談ください
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係