更新日:2023年12月18日
障害福祉サービスの支払いが確定した請求情報について、内容に誤りがあることが発覚した場合は、請求を取り下げるために鎌ケ谷市へ過誤申立書を提出する必要があります。また、過誤申立を行った請求情報について、必要に応じて、内容を修正した正しい請求(再請求)を行ってください。
【注意】過誤申立書の提出がない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻(差し戻し)とされるため正しい請求を行うことができませんので、ご注意ください。
介護給付費、訓練等給付費の過誤申立に利用してください。
障害児通所給付費の過誤申立に利用してください。
過誤申立書を作成のうえ、毎月末までに下記の宛先に郵送してください。(必着)
例月分の請求情報と一緒に、過誤申立書で提出した分の請求情報を国保連に電子請求してください。
【例】3月1日から31日までの期間に提出した場合、4月受付分で再請求できます。
国保連において、(1)過誤申立で取り下げた請求情報と、(2)再請求された請求情報の差額調整が行われます。
(さらに、(3)例月分の請求情報がある場合、(1)から(3)までの情報で差額調整が行われます。)
「(3)過誤調整」で調整された金額が支払われます。
以下の住所に郵送にて提出ください。
〒273-0195
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
鎌ケ谷市役所障がい福祉課 支援係
【備考】封筒に「過誤申立書在中」と記載してください。
健康福祉部 障がい福祉課 支援係