更新日:2023年7月25日
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)やショートステイを利用したときの食費と居住費は自己負担になります。
ただし、一定の低所得要件を満たしている方は、負担限度額認定申請により食費や居住費(滞在費)の上限(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。
【備考】負担限度額認定証の有効期限は毎年7月31日までです。引き続き8月1日以降に有効な認定証の交付を希望される方は、毎年8月31日(土日祝日の場合は8月の最終平日)までに申請を行ってください。
〒273-0195
鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
鎌ケ谷市役所 高齢者支援課 介護保険係
【備考】郵送または窓口で申請いただけます。
申請に必要な書類は下記の「申請に必要な書類等」をご確認ください。
負担段階 | 対象者 | 預貯金額等 夫婦の場合は括弧内の金額 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 市民税非課税世帯である老齢福祉年金の受給者 | 預貯金の基準なし | |
第2段階 | 世帯全員が 市民税非課税 (世帯分離をしている配偶者を含む) | 本人の年金収入額等(注釈1)が | 650万円以下 (1,650万円以下) |
第3段階(1) | 本人の年金収入額等(注釈1)が 80万円超120万円以下 | 550万円以下 (1,550万円以下) | |
第3段階(2) | 本人の年金収入額等(注釈1)が | 500万円以下 (1,550万円以下) |
【備考】「本人の年金収入」 =(いこーる)「公的年金等収入金額(非課税年金含む)」 +(ぷらす)「その他の合計所得金額」
非課税年金収入とは、遺族年金(寡婦年金を含む)や障害年金などです。
65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金額の合計は1,000万円(夫婦の場合は2,000万円)以下です。
対象となる人の所得状況により、負担段階が区分され、施設に支払う1日あたりの金額が決められます。
ショートステイを利用した場合の食費は、括弧内の金額になります。
利用者 負担段階 | 居住費の1日あたりの負担限度額 | 食事の負担 限度額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 | ユニット型 準個室 | 従来型個室 | 多床室 | ||||
特養・ショート | 老健・療養等 | 特養等 | |||||
第1段階 | 820円 | 490円 | 320円 | 490円 | 0円 | 300円 | |
第2段階 | 820円 | 490円 | 420円 | 490円 | 370円 | 390円 | |
第3段階(1) | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 650円 | |
第3段階(2) | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 1,360円 |
【備考】
【備考】
添付書類 | 提出書類 |
---|---|
預貯金(普通・定期) | 通帳の写し
(インターネットバンクであれば口座残高のページの写し) |
有価証券 | 証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が把握できる貴金属 | 購入先の口座残高の写し |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローンなど) | 借用証書など |
市民税課税世帯の方には負担限度額認定が適用されませんが、世帯のうち1人が介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所・入院し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活する方の生活が困難にならないように、食費・居住費が軽減される制度(特例減額措置)があります。
ショートステイは対象ではありません
次の条件すべてに該当する方が対象です。
以下の必要書類を、窓口又は郵送でご提出ください。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係