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介護保険制度における支給限度額の上乗せサービス(市独自サービス)について

更新日:2023年3月31日

おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて利用できる限度額(支給限度額)が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担はサービス費用の1割、2割、または3割です。限度額を超えて利用した場合は、超えた分は全額利用者の負担になります。
鎌ケ谷市では、市独自サービスとして要介護1および要介護2については、下表のとおり単位を上乗せしています。
ただし、上乗せした単位の利用は「訪問介護」のみで、他の在宅サービス(通所介護など)には利用できません。

居宅サービス等の区分支給限度額
要介護状態区分 単位数(国基準) 上乗せ単位 上乗せ後単位数
要支援1 5,032単位/月 なし

5,032単位/月
(国基準と同様)

要支援2 10,531単位/月 なし

10,531単位/月
(国基準と同様)

要介護1 16,765単位/月 880 17,645単位/月
要介護2 19,705単位/月 1,056 20,761単位/月
要介護3 27,048単位/月 なし

27,048単位/月
(国基準と同様)

要介護4 30,938単位/月 なし

30,938単位/月
(国基準と同様)

要介護5 36,217単位/月 なし

36,217単位/月
(国基準と同様)

【備考】事業対象者は原則として要支援1の限度額が設定されます。
【備考】鎌ケ谷市が発行する要介護1および要介護2の方の介護保険被保険者証の区分支給限度額の欄には、上表に記載の上乗せ後単位数が記載されています。

問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1380

ファクス:047-443-2233

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