更新日:2021年2月26日
「介護保険被保険者証」と「負担割合証」を返却してください。「負担限度額認定証」の交付を受けている方は併せてご返却ください。
介護サービスをご利用されていた方は、給付管理上必要となりますので、担当ケアマネジャーまたは入所施設にあらかじめご連絡してください。
65歳以上の方は、「介護保険被保険者証」を返却してください。
転出先の住所が施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)の場合、鎌ケ谷市が引き続き介護保険の保険者となります。介護保険の各種申請や保険料の納付も鎌ケ谷市に対して行うことになります。
住所地特例の手続きが済み次第、新しい住所が記載された介護保険被保険者証等を郵送いたします。
【備考】ご不明な点は高齢者支援課へお問い合わせください。
転出日の属する月の前月分までを月割りで算出し通知します。手続きの時期により、転出後も年金天引きされることがあります。その場合、転出先住所へ還付通知をお送りし、保険料をお返しいたします。
転入前の市区町村で要支援・要介護認定を受けていない方は、高齢者支援課での手続きは不要です。
「介護保険被保険者証」を発行し、後日、郵送いたします。
転入先の住所が施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)の場合、転入前の市区町村が、引き続き介護保険の保険者となることがあります。
鎌ケ谷市内の住所地特例対象施設については、高齢者支援課へお問い合わせください。
転入日の属する月から月割りで算出します。転入から約1か月後に納付書を送付いたします。前市区町村での納付方法が特別徴収(年金天引き)だった方は、年金天引きが停止になります。年金保険者から市へ通知があるまで(6か月から10か月程度)は普通徴収(納付書や口座振替)となり、その後、年金天引きが再開されます。
今までお住まいであった住所の入った「介護保険被保険者証」をご返却ください。後日、新しい住所の入った「介護保険被保険者証」を郵送いたします。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係