更新日:2022年3月31日
介護報酬において、新設された加算を取得する場合や既に取得している加算区分を変更する場合、既存の届出項目について算定要件が変更になったものについては、届出が必要となります。
指定を受ける月の前月の15日までに提出してください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | |
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービス) |
体制等状況一覧表における添付書類については下記一覧を参考にしてください。
加算 | 添付書類等 |
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特別地域加算 | 添付書類なし |
中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | 添付書類なし |
中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況) | 添付書類なし |
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 | 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算計画書 |
加算 | 添付書類等 |
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職員等の欠員による減算の状況 | 通常は「1 なし」となりますが、職員配置が基準を下回る場合は届出てください。また、基準を下回る状況が解消した場合にも届出てください。
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若年性認知症利用者受入加算 | 添付書類なし(担当者を配置すること) |
生活機能向上グループ活動加算 | 添付書類なし |
運動機能向上体制加算 |
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栄養アセスメント・栄養改善体制 |
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口腔機能向上加算 | |
選択的サービス複数実施加算 | 添付書類なし |
サービス提供体制強化加算 | (ア)介護福祉士等資格者証の写し(加算1の場合) |
生活機能向上連携加算 |
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科学的介護推進体制加算 | 添付書類なし |
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 | 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算計画書 |
「介護職員処遇改善加算(4)」 及び 「介護職員処遇改善加算(5)」 が令和4年3月をもって経過措置期間が終了となり、単位数表マスタを改定しました。
総合事業報酬単価(概要版) |
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総合事業サービスコード表 |
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令和4年4月1日以降単位数表マスタ(CSVファイル) | ![]() |
令和3年10月1日以降単位数表マスタ(CSVファイル) |
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令和3年9月30日まで単位数表マスタ(CSVファイル) |
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総合事業サービスコード表 | ![]() |
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単位数表マスタ(CSVファイル) | ![]() |
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係