更新日:2024年3月26日
加算届は通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、4月から算定を開始する加算等に係る届出の提出期限を令和6年4月15日(月曜日)まで(必着)とします。報酬告示案等をよくご確認の上、ご準備いただきますようお願いします。
加算の要件等については、以下の厚生労働省のホームページのリンク先の介護報酬改定に関する省令・告示・通知等をご確認ください。
令和6年度介護報酬改定について(外部サイト)
加算等の算定の可否を審査する書類として、新規指定及び変更時等に届出が必要となります。
提出フォーム、メール、郵送又窓口持参
原則として提出フォームによりご提出ください。
kaigohoken@city.kamagaya.chiba.jp
【備考】件名を「【事業所名】介護給付費算定の届出」と記載してください。
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
鎌ケ谷市高齢者支援課 介護保険係
体制届の項目 | 添付書類 | |
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1 | ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制 | 添付書類なし |
5 | 特定事業所集中減算 | 特定事業所集中減算算定表(エクセル:23KB) |
6 | 特定事業所加算 | (別紙36)特定事業所加算(1)から(3)まで・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)(エクセル:15KB) |
7 | 特定事業所加算 | |
8 | 特定事業所医療介護連携加算 | 【備考】特定事業所加算(1)(2)(3)のいずれかを算定していることが必要です。 |
9 | ターミナルケアマネジメント加算 | (別紙36)特定事業所加算(1)から(3)まで・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)(エクセル:15KB) |
加算・減算の適用要件については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)に掲載されている要件シートでご確認ください。
【備考】上記リンク先ページ内の「2指定居宅介護支援介護給付費」の要件シートをご覧ください。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係