更新日:2022年11月30日
より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すものです。この仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありません。
居宅介護支援事業所ごとに見て、(1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ、(2)その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」である居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成したケアプランのうち、市から指定されたもの。
市から書面にて届出を依頼を行い、提出期限は当該書面に記載します。
書類の名称 | 注意事項 |
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フェイスシート | |
アセスメントシート | |
居宅サービス計画書(1)「第1表」 | 利用者へ交付し署名のあるもの |
居宅サービス計画書(2)「第2表」 | 訪問介護の記載があるページのみでなく、全ページ |
週間サービス計画表「第3表」 | |
サービス担当者会議の要点「第4表」 | |
居宅介護支援経過「第5表」 | 訪問介護が必要な理由の記載がある箇所のみで可 |
サービス利用票「第6表」 | 実績の記載は不要 |
サービス利用票別表「第7表」 | |
訪問介護計画書 | 訪問介護事業所から提供を受けたもの |
【注釈】全て写しを提出してください
高齢者支援課介護保険係
窓口持参または郵送してください
介護保険最新情報Vol.1006 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の3に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)(PDF:251KB)
介護保険最新情報Vol.1009居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)(PDF:914KB)
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係