更新日:2021年10月11日
平成30年10月より、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第38条)の一部改正により、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が義務化されました。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
【備考1】上記回数には、1回の訪問において生活援助と身体介護を行う場合(例:身体1生活1)は、回数に含みません。「生活2」「生活3」のみ回数に数えてください。
【備考2】ケアプランに位置づけた回数が超えていれば、実績が対象要件の回数を下回る場合でも届出が必要です。
【備考3】利用者の自立支援・重度化防止や、地域資源の有効活用等の観点から、ケアプランの検証を行うために地域ケア会議等を開催します。会議には担当介護支援専門員及び訪問介護事業所担当者様にご参加いただきます。
ケアプランを作成または変更した日の属する月の翌月末日までに提出してください。
各届出の提出は、窓口か郵送で高齢者支援課へお願いします。
【備考1】各届出の返却はいたしません。
【備考2】届出書の控えの返送を希望される場合は、必ず下記を同封してください。
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
鎌ケ谷市役所 高齢者支援課 介護保険係
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係