更新日:2021年3月18日
審査済みの介護給付費において請求誤りがあった場合、保険者を通じて過誤申立をすることにより、給付実績を取下げることができます。
請求の取下げを行ったあとは、正しい請求内容で再請求することにより、請求内容を修正することとなります。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
【備考】毎月15日までに提出してください
通常の過誤申立で調整できない理由がある場合のみ同月過誤での申立が可能です。
希望する場合は申立をする前に必ずご相談ください。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係