更新日:2021年11月2日
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
2019年4月1日から
【備考】中小企業は、2020年4月1日から
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
2019年4月1日から
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
2020年4月1日から
【備考】中小企業は、2021年4月1日から
時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。
働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。
医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、産業保健の専門家が相談に応じます。
生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる課題について、専門家が相談に応じます。
経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたって、中小企業・小規模事業者の取組を支援します。
求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会などを実施しています。
医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応じて、総合的なサポートをします。
改正法の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
就職を控えた学生や若者向けのハンドブックが掲載されているものです。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
市民生活部 商工観光課 商工観光係