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公共工事等の前金払制度の改正について

更新日:2024年4月12日

鎌ケ谷市が発注する公共工事等について、受注者の資金調達の円滑化を図り、もって公共工事等の円滑な施工を確保するため、平成29年度から次のとおり前金払制度を改正しております。

適用範囲の拡大

対象金額の引き下げ

従来、契約金額500万円以上の土木建築に関する工事が対象でしたが、対象金額を契約金額300万円以上に引き下げます。

工期要件の撤廃

従来、履行期間30日以上を対象としていた前金払の工期要件を撤廃します。

支払限度額の撤廃

従来、6,000万円(前金払 4,000万円、中間前金払 2,000万円)としていた前金払の支払限度額を撤廃します。
【備考】前金払の割合(前金払 40%以内、中間前金払 20%以内)については、変更ありません。

公共工事に伴う設計・調査、測量業務等に係る前払金制度の導入

従来、工事案件に限り導入していた前金払制度を、公共工事に伴う設計・調査、測量業務等にも拡大します。

年度分割化

従来、継続費に基づく2カ年以上にわたる工事等に係る前金払については、全契約金額の4割を一括して支払うこととしていましたが、継続費に基づく2カ年以上にわたる工事等についても、債務負担行為に基づく2カ年以上にわたる工事等と同様、原則、前払金を会計年度ごとに分割して支払うこととします。
この場合、会計年度ごとの前払金は、債務負担行為又は継続費の年割額に応じた出来高予定額に対して支払うことになります。
【備考】契約締結年度の翌年度以降については、前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金を支払うことができません。

前金払制度(改正後)

工事前金払中間前金払
契約金額300万円以上契約金額300万円以上
履行期間なし履行期間なし
割合契約金額の40%以内割合契約金額の20%以内
支払限度額なし支払限度額なし
設計・調査、
測量
契約金額300万円以上適用外
履行期間なし適用外
割合契約金額の30%以内適用外
支払限度額なし適用外
機械類の
製造
契約金額3,000万円以上(注釈)適用外
履行期間90日以上適用外
割合契約金額の30%以内適用外
支払限度額なし適用外

(注釈)契約金額が3,000万円未満でも、当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに90日以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む

関連様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市公共工事の前金払取扱規程(PDF:152KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。前金払制度申請様式(ワード:85KB)

問い合わせ

総務企画部 契約管財課 契約係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1090

ファクス:047-445-1400

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