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簡易サウナ設備について、火災予防条例を一部改正しました(令和8年3月)

更新日:2026年3月31日

改正の概要

近年、テント型サウナやバレル型サウナなど、屋外で楽しむ簡易的なサウナが広く普及しています。これらのサウナの火災予防上の安全性を確保するために、全国的にサウナ設備に対する基準の見直しが行われました。
本市においても火災予防条例を改正し、従来の「サウナ設備」を放熱設備(サウナストーブ)の定格出力や熱源等に応じて「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」とに分類し、新たに簡易サウナ設備に係る火災予防上の基準を定めました。

改正条例の施行日 令和8年3月31日

サウナ設備の分類

令和8年3月30日まではすべてのサウナ設備を「サウナ設備」としていましたが、令和8年3月31日から、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類します。

簡易サウナ設備とは

  • テントを活用した「テント型サウナ」
  • 木製で円筒形の「バレル型サウナ」

テント型サウナの画像
テント型サウナ

バレル型サウナの画像
バレル型サウナ

上記のいずれかであって、次の1から3の全ての要件を満たすもの

  1. 屋外や建物の屋上等の直接外気に接する場所に設置するもの
  2. サウナストーブの定格出力が6キロワット以下のもの
  3. サウナストーブの熱源が薪又は電気であるもの

一般サウナ設備とは

簡易サウナ設備以外のサウナ設備は全て、一般サウナ設備となります。
(注意)以下のようなサウナ設備は、一般サウナ設備となります。

  • 屋外や建物の屋上等の直接外気に接する場所以外の場所に設置されるサウナ設備
  • テント型サウナやバレル型サウナ以外(小型コンテナハウス、木製で四角形のサウナ室等)のサウナ設備
  • 一のサウナ室に複数のサウナ設備が設置される場合

簡易サウナ設備の設置基準

  • 周囲の可燃物等が高温にならない、又は引火しないよう国で定める基準に基づき火災予防上安全な距離を確保すること
  • 温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること

(注意)薪を燃料とする簡易サウナ設備の場合には、サウナ室の出入口近くに消火器を置くことで、上記の装置に代えることができます。

  • 薪を燃料とする簡易サウナ設備には、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設すること
  • 容易に転倒しないように適切に転倒防止措置を講じ、設置すること
  • 製品の取扱説明書等に従い適切に点検及び整備を行うこと
  • 消火器を設置すること

届出が必要なサウナ設備について

  • 一般サウナ設備 個人の住居に設けるものを除き、設置前に管轄消防署長へ届出が必要です。
  • 簡易サウナ設備 個人が設けるものを除き、設置前に管轄消防署長へ届出が必要です。

(注意)

  • 個人が設置する場合であっても、不特定の者が使用する場合等、業として設置するものについては、届出が必要となります。
  • 既に設置されているサウナ設備であって、設置時に届出されたものについては、改正条例施行後に改めて届出の必要はありません。
  • 届出が不要な場合でも「簡易サウナ設備の設置基準」には適合させる必要があります。

問い合わせ

消防本部 予防課 保安係

〒273-0102 千葉県鎌ケ谷市右京塚10番12号

電話:047-444-3272

ファクス:047-445-1224

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