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住宅用火災警報器の設置義務及び設置場所について

更新日:2023年1月25日

住宅用火災警報器は、火災の早期発見に有効であることから、平成18年6月に新築住宅へ設置が義務付けられ、平成20年6月以降、法令により市内のすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

大切な命、財産を守るため、住宅用火災警報器が設置されていない住宅にあっては、早急に設置しましょう!

住宅用火災警報器はどんなもの?

煙や熱を自動的に感知し、音や声により火災の発生をいち早く知らせるための器具です。市内でも住宅用火災警報器の設置により被害が少なく済んだ事例もございます。詳しくは「新規ウインドウで開きます。住宅用火災警報器の設置による奏功事例」をご覧ください。

煙式警報器の画像
煙式警報器

煙を感知して知らせるもので、寝室や階段等に設置します。

熱式感知器の画像
熱式感知器

煙を感知して知らせるもので、煙や蒸気の多い台所等に設置します。

どこに設置するの?

住宅用火災警報器は原則として、寝室と寝室がある階の階段に設置義務があります。
台所については、設置することをお勧めしています。

設置例のイラスト
設置例

作動点検のポイント

住宅用火災警報器にある「ボタンを押す」あるいは「引きひもをひく」ことで、警報音がきちんと鳴るかどうか確認しておきましょう。
点検は、定期的に確認する時期を決めておくと便利です。また、点検の際には、警報音がどのような音が確認しましょう。

住宅用火災警報器の交換時期に注意しましょう

住宅用火災警報器の点検時に音がならないときは、電池切れや本体の寿命により故障している場合がありますので、電池の交換または機器本体の交換が必要です。
詳しくは「新規ウインドウで開きます。住宅用火災警報器は10年を目安に交換が必要です」をご覧ください。
(注釈)画像の出典については、消防庁ホームページ( 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.fdma.go.jp/(外部サイト))からとなります。

問い合わせ

消防本部 予防課 指導係

〒273-0102 千葉県鎌ケ谷市右京塚10番12号

電話:047-444-3273

ファクス:047-445-1224

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