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被災者に対する援護

更新日:2019年4月3日

 火災または火災以外の自然現象による災害について、見舞金を支給します。

支給額

(1)死亡

  • 世帯主 500,000円
  • 世帯主以外 300,000円

(2)負傷

100,000円を限度として負傷の程度に応じて支給します

(3)住宅

  • 全焼・全壊など 100,000円
  • 半焼、半壊など 50,000円
  • 床上浸水 30,000円
  • その他、生活に支障があると認められる被害 20,000円以内

 火災・風水害・地震、その他の自然災害による被災者に対し、日本赤十字社千葉県支部より救援物資と見舞金を支給します。
 その他の各種手続き・支援については、以下のてびきをご参照ください。

【備考】市において把握している手続き等に関して取りまとめたものであり、被災後の手続きの全てを網羅しているものではありません。それぞれの手続きの詳しい内容については、担当部署へお問い合わせください。

問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階

電話:047-445-1286

ファクス:047-445-2113

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