一般事業主行動計画の届出はお済みですか
更新日:2026年3月10日
企業規模が101人以上の事業主は、一般事業主行動計画の策定が必要です
一般事業主行動計画(以下、行動計画)とは、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、
- 計画期間
- 目標
- 目標達成のための対策及びその実施時期
を定めるものです。
女性活躍推進法の一部改正により、令和4年4月1日からその策定義務の対象範囲が拡大されました。
また、育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、令和7年4月1日からは
- 行動計画の策定や変更をしたときの育児休業取得状況及び労働時間に係る状況把握と数値目標設定の義務化
- くるみん認定等の認定基準の見直し
などが行われました。
さらに、令和8年4月1日からは従業員数に応じ、男女間賃金差異や女性管理職比率に加え、情報公表の必須項目が拡大されることとなりました。
行動計画を策定した、または行動計画に変更があった場合は忘れずに「一般事業主行動計画策定・変更届」(様式第一号)を千葉労働局に速やかに届け出てください。
作成例など
厚生労働省のホームページでは、行動計画のモデルや、書類等のダウンロードが可能ですので、詳しくはリンク先をご確認ください。
改正情報など
問い合わせ
市民生活部 市民活動推進課 男女共同参画室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1277
ファクス:047-445-1400







