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農業者年金は将来の大きな支えになります

更新日:2023年12月22日

農業者年金とは

 農業者だけが加入できる農業者年金は、会社員並みの年金となるよう国民年金に上乗せする公的年金であり、農業者にとってたくさんのメリットがあります。

農業者年金の特徴

1 農業に従事されている方は広く加入できます

 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者または60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方であって、年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。

2 保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます

 保険料は2万円(ただし、35歳未満かつ政策支援加入の対象とならない場合は月額1万円)から6万7千円まで千円単位で加入者が自由に選択でき、経営状況や老後設計に応じていつでも見直せます。

3 税制面で大きな優遇措置があります

 支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税になります(支払った保険料の15パーセントから30パーセント程度が節税)。

4 少子高齢時代に強い年金です

 自ら積み立てた保険料とその運用実績により、将来受け取る年金額が決まる積立方式の確定拠出型年金です。少子高齢化が進んでも制度の安定性は損なわれません。

5 受給開始時期を選ぶことができます

 年金の受給要件を満たした方は、年金の受給開始時期をご自身で選択することができます。昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象で、農業者老齢年金は65歳以上75歳未満、特例付加年金は65歳以上(年齢上限なし)となります。 

6 終身年金です。80歳までにお亡くなりになった場合、死亡一時金があります

 農業者年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。仮に80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者年金額の現在価値に相当する額を、ご遺族に死亡一時金としてお支払いします。

7 保険料の国庫補助による手厚い政策支援があります

 認定農業者で青色申告の方や、その方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者など、一定の要件を満たす農業者に対して、保険料の国庫補助(2割から5割)があります。

詳しくは、農業者年金基金(外部サイト)新規ウインドウで開きます。のホームページをご覧ください。

加入手続き

 農業委員会事務局または、JAとうかつ中央経済センター(電話:047-341-5151)へお問い合わせください。

問い合わせ

農業委員会事務局

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1542

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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