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| 建設工事及び業務委託契約への特約条項の付加について | |||
| 鎌ケ谷市では、「鎌ケ谷市建設工事等暴力団対策措置規程」を改正し、平成19年6月1日から同規程に基づき、契約締結時において「工事(業務)妨害又は不当要求に対する措置に関する特約」を付加することになりましたので、お知らせします。 この特約の内容は、鎌ケ谷市との契約において、受注者(請負者)が暴力団等から工事(業務)妨害又は不当要求を受けた場合において、発注者(鎌ケ谷市)への報告及び所轄の警察署への届出を義務付けるものです。報告又は届出を怠ったと確認された場合には、「鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止措置規程」に基づき指名停止の措置をとります。ご理解とご協力をお願いします。 また、現在契約履行中の受注者においても、上記の主旨について、ご理解とご協力をお願いします。 鎌ケ谷市建設工事等暴力団対策措置規程(PDF:63KB)・・・平成19年6月1日 工事(業務)妨害又は不当要求に対する措置に関する特約(PDF:10KB)・・・平成19年6月1日 |
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