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固定資産税


 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価値に応じて固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。


縦覧制度

 縦覧制度とは、固定資産税の納税者の方が他の土地や家屋の価格を見ることにより、課税の適正・公平性をはかるものです。

土地価格等縦覧帳簿 所在、地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
期間 毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日まで
午前8時30分から午後5時(土・日・祝祭日を除く)
縦覧できる方 固定資産税の納税者(相続人)
納税管理人
代理人(委任状が必要)
縦覧場所 鎌ケ谷市役所2階・課税課
問い合わせ先 課税課
047(445)1141
土地係 内線355・356
家屋係 内線357・358


固定資産税とは

○固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
 ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
※補充課税台帳 登記簿に登記されていない土地または家屋で、固定資産税を課することができるものについて一定の事項を登録した台帳。




○固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

土地 田、畑、宅地、池沼、山林、雑種地等の土地をいいます。
家屋 住家、店舗、事務所、倉庫、工場等の建物をいいます。
償却資産  会社や個人で工場や商店、駐車場、賃貸マンション、アパートなどを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、工具、器具、備品等をいい、その内容は次のような事業用資産です。
1. 構築物(広告塔、門、外灯、構内舗装、煙突、緑化施設など)
2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
3. 船舶(モーターボート、客船、漁船など)
4. 航空機
5. 車両及び運搬具(貨車、客車、フォークリフトなど)
6. 工具、器具、備品(測定器具、切削器具、机、椅子、ロッカー、自動販売機など)
 したがって、例えばミシンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、事業用資産として使用している場合には、償却資産として課税の対象となります。ただし、耐用年数1年未満の減価償却資産又は取得価額が10万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により一時損金として経理されたもの及び、法人等の有する減価償却資産(取得価額が20万円未満)を一括して、3年間で損金として経理されたものは、原則として課税対象となりません。
 なお、自動車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産から除かれます。


固定資産税の価格
 税額算定のあらまし


  固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

    1. 固定資産を評価します。
    2. その価格を決定します。
    3. その価格から課税標準額を算定します。
    4. 課税標準額に税率をかけたものが税額になります。


 固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
 固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいておこなわれ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
 このようにして決定された価格等は、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿に記載され、納税者の方々が縦覧することができます。

価格の据置措置  土地と家屋については、原則として3年ごとに評価替えをおこない、評価替えの年度(基準年度)の賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度および第3年度は新たな評価をおこなわないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。
 しかし、第2年度および第3年度において、
1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
2. 土地の地目変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋
については、新たに評価をおこない価格を決定します。
※平成24年度が評価替えの年です。(次回は平成27年度)
償却資産の申告制度  償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき、毎年評価してその価格を決定します。


税率と納税のしくみ

○税率
課税標準額×税率(1.4%)=税額

課税標準額  原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。
 なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合などには、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点  市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準の各合計額が、以下の金額に満たない場合には、それぞれの固定資産税は課税されません。
   土地 30万円
   家屋 20万円
   償却資産 150万円
税率  固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
 市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は、1.4%(標準税率)です。しかし、市町村で財政上特に必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます。


○納税のしくみ
 固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することになります。


納税義務者に税額の通知(納税通知書)

納税通知書に記載された各納期ごとに納税


○納税通知書
 納税通知書には、課税標準額、税率、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法などが記載されています。
 鎌ケ谷市では、毎年1月1日現在市内に土地または家屋を所有する方で、固定資産税等が課税されている方に、課税物件の内容を表示した「課税明細書」を納税通知書に記載しています。ただし、課税物件が土地・家屋含めて21物件以上ある方は別紙を同封しています。
 納税通知書の内容および課税明細書について不明な点がありましたら、市役所課税課までお問い合わせ下さい。


○相続人の届出について
 固定資産(土地・家屋)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方が死亡した場合、(「地方税法第343条第2項」の規定に基づき、) 相続登記が完了するまでの間、納税通知書等を受け取っていただく相続人の届出をお願いするものです。
 また、届出がない場合は、こちらから代表者を決定させていただく場合もあります。


土地に対する課税


(1)評価のしくみ
 土地の評価は、固定資産評価基準にもとづき売買実例価格から求める正常売買価格を基礎として、適正な時価を評定する方法によって決定します。平成6年度からは、地価公示価格の7割を目途に評価の適正化をはかっています。
 宅地の評価額は、路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
  ※宅地以外の地目(田、畑、池沼、山林等)の土地はやや計算方法が異なります。
  ※評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく毎年1月1日現在の現況の地目となります。
  ※地積は、原則として登記簿に登録されている地積によります。



宅地の評価方法


街路の状況、公共施設の近接状況、家屋の疎密度、その他宅地の利用上の便から見て相当に類似する地域ごとに区分する。
標準宅地を選定
(その地域の主要な街路に接する宅地のうち、奥行、間口、形状等がその地域において標準的なもの)
主要な街路の路線価を敷設
(地価公示価格、都道府県地価調査価格および鑑定評価価格の活用)
主要な街路以外の街路に路線価を敷設
(主要な街路との差異を総合的に比較衡量する。)
各筆を評価


(2)住宅用地に対する課税標準の特例
 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地
 住宅1戸につき200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)をいいます。
その他の住宅用地
 小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートルまでが小規模住宅用地に該当し、残りの100平方メートルがその他の住宅用地となります。

住宅用地特例率 小規模住宅用地 評価額の1/6
その他の住宅用地 評価額の1/3


住宅用地の範囲
 住宅用地には、次の二つがあります。

1. 専用住宅(もっぱら人が居住するための家屋)の敷地となっている土地 その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
2. 併用住宅(人が居住するため以外の部分も含まれた家屋)の敷地となっている土地 その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地


 特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0


 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
 したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
 ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。


(3)平成18年度以降の税額の求め方(平成17年度の税額の求め方はこちら
A住宅用地
 税額=課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額は負担水準により(1)から(3)までの方法で求めます。





住宅用地特例率… 小規模住宅用地 1/6
その他の住宅用地 1/3


(1) 負担水準が100%を超える住宅用地については、本則課税標準額となります。

       当該年度の評価額×住宅用地特例率

(2) 負担水準が90%以上100%以下の住宅用地については、前年度の課税標準額が据え置きとなります。

       前年度の課税標準額

(3) 負担水準が90%未満の住宅用地については、前年度の課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額の5%を加えた額が課税標準額となります。

      

上で求めた課税標準額Aが、本則課税標準額の90%を超える場合には90%の額となります。
       当該年度の評価額×住宅用地特例率×90%

上で求めた課税標準額Aが、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%の額となります。
       当該年度の評価額×住宅用地特例率×20%

本則課税標準額… 当該年度の評価額×住宅用地特例率


B商業地等
 税額=課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額は負担水準により(1)から(3)までの方法で求めます。






(1) 負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%が課税標準額となります。

       当該年度の評価額×70%

(2) 負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度の課税標準額が据え置きとなります。

       前年度の課税標準額

(3) 負担水準が60%未満の商業地等については、前年度の課税標準額に、当該年度の評価額の5%を加えた額が課税標準額となります。


      


上で求めた課税標準額Bが、評価額の60%を上回る場合には60%の額となります。

       当該年度の評価額×60%

上で求めた課税標準額Bが、評価額の20%を下回る場合には20%の額となります。

       当該年度の評価額×20%




家屋
に対する課税

(1)評価のしくみ
 家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき再建築価格を基準に評価します。
 例えば、住宅の評価は、通常次の計算式によって求めます。

・新築、増築などをした家屋
 構造、用途、仕上げの程度などを家屋調査員が確認することとなります。
 その後、国(総務省)が定めた固定資産評価基準「全国共通の建物評価のものさし」に基づき、屋根、外壁、天井、床、建具、その他建築設備など、それぞれ使用されている資材の種類や数量の計算をして、その建物の適正な価格(評価額)を求めることとなります。

 再建築価格×経年減点補正率=評価額

 再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同じ資材を使用して、その場所に新築するとした
           場合の建築費
 経年減点補正率・・・建築後の年数に応じて古くなる損耗の割合

・古くから建っている家屋
 古くから建っている家屋についても、3年ごとに新しい固定資産評価基準に基づき再計算をして評価の見直しをします(評価替え)。
 具体的には、新しく建てられたり増築などをされた家屋と同様の方法により求めます。ただし、評価替え後の算出額が評価替え前の価額を超えることとなる場合は、評価替え前の価額に据え置かれることとなります。


(2)新築住宅に対する減額措置

 平成26年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
 新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次の通りです。

   ア.専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については居住部分の割合が
      2分の1以上のものに限られます)。
   イ.床面積要件居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル
     以上280平方メートル以下であること。

区分 居宅部分の割合 床面積
専用住宅 全部 50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「占有部分の床面積+持ち分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲
 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象になりません。なお、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。

減額される期間
ア.一般の住宅(イ以外の住宅) 新築後3年度分
イ.3階建て以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分



(3)長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減税措置

 長期優良住宅を新築した場合に、固定資産税を軽減する制度ができました。
次の要件を満たし、完成した翌年の1月31日までに申請した場合に適用されます。

※ 申請書の様式は、鎌ケ谷市ホームページのダウンロードサービスから取り出しができます。 

要件
  ア 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から
    平成26年3月31日までに新築されたもの
  イ 同法の規定に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
  ウ 専用住宅や併用住宅であること
    (なお、併用住宅については居住部分の割合が1/2以上のものに限られます。)

区分 居宅部分の割合 床面積
専用住宅 全部 50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
併用住宅 2分の1 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「占有部分の床面積+持ち分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲
 新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部分(併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象になりません。)

軽減額
 新築家屋(1戸当り120平方メートル分を限度)の固定資産税を1/2減額

減額される期間
ア.一般の住宅(イ以外の住宅) 新築後5年度分
イ.3階建て以上の中高層耐火住宅 新築後7年度分

添付書類
 市町村長又は都道府県知事の認定を受けて新築されたことを証明する書類



(4)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置


旧建築基準法により建築された住宅を現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度ができました。
次の3つの要件を満たし、申請した場合に適用されます。

 ※申請書の様式は、鎌ケ谷市ホームページのダウンロードサービスから取り出しができます。

要件
  ア 昭和57年1月1日以前から存する住宅
  イ 平成18年1月1日から平成27年12月31日に改修(1戸当たり工事費30万円以上)し、
     建築基準法の現行耐震基準に適合した工事であること
  ウ 改修後3ヶ月以内に申請

軽減額
改修家屋(1戸当り120を限度)の固定資産税額を1/2に減額

減額期間:改修時期により減額期間が異なります
  ア 平成18年〜平成21年   翌年度から3年間
  イ 平成22年〜平成24年   翌年度から2年間
  ウ 平成25年〜平成27年   翌年度の1年間

添付書類
建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行する耐震基準適合住宅証明書及び工事請負契約書、耐震改修工事費用の領収証等



(5)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

高齢者・障がい者等が居住する既存住宅(平成19年1月1日に存していたもので、賃貸住宅を除く)の改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度ができました。
 次の3つの要件を満たし、申請した場合に適用されます。

※ 申請書の様式は、鎌ケ谷市ホームページのダウンロードサービスから取り出しができます。

要件
 ア 次のいずれかのものが居住する住宅
   (1) 65歳以上の者
   (2) 要介護認定又は要支援認定を受けているもの
   (3) 障がい者
 イ 次の工事で、補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの
   (1) 廊下の拡幅
   (2) 階段の勾配の緩和
   (3) 浴室の改良
   (4) 便所の改良
   (5) 手すりの取り付け
   (6) 床の段差の解消
   (7) 引き戸への取替え
   (8) 床表面の滑り止め化
 ウ 改修後3ヶ月以内に申請

軽減額
改修家屋(1戸当り100分を限度)の固定資産税額を1/3減額

減額期間
 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた翌年度分

添付書類
 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用を確認することができるものか建築士、登録性能評価機関等による証明書)、改修工事が行われた箇所を撮影した写真、工事費用を支払ったことを確認することができる領収書、住民票等

<注意>
 新築住宅に対する減額、住宅耐震改修に伴う減額をうけている場合は、それらと重複して適用されません。



(6)住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額措置

 一定の省エネ改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度ができました。
 次の3つの要件を満たし、申請した場合に適用されます。

※ 申請書の様式は、鎌ケ谷市ホームページのダウンロードサービスから取り出しができます。

要件
 ア 平成20年1月1日以前から在する住宅(賃貸住宅を除く)
 イ 次の(1)から(4)までの工事((1)を含めた工事)で自己負担が30万円以上のもの
   (1) 窓の改修工事
   (2) 床の断熱改修工事
   (3) 天井の断熱改修工事
   (4) 壁の断熱改修工事
 ウ 改修後3ヶ月以内に申請

軽減額
 改修家屋(1戸当り120分を限度)の固定資産税額を1/3減額

減額期間
 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた翌年度分

添付書類
 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行する証明書、工事費用を支払ったことを確認することができる領収書等

<注意>
 新築住宅に対する減額、住宅耐震改修に伴う減額を受けている場合は、それらと重複して適用されません。



償却資産に対する課税

 償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して毎年評価します。

 (1)前年中に取得された償却資産
     価格(評価額)=取得価額×(1−減価率/2)


 (2)前年の前に取得された償却資産
     価格(評価額)=前年度の価格×(1−減価率)

    ※ただし、求めた額が取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%が原価の評価額となります。

取得価額 ・・・ 他より購入した場合は、その購入価格、また自己の建設、製造等の場合は、その建設、製造等に要した金額をいいます。
減価率 ・・・ 原則として、耐用年数(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。


○申告
 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産状況などを、1月31日までに市町村へ申告しなければなりません。




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