施設案内 くらしのガイド 各課ページ おいでよ鎌ケ 谷 市の施策 生涯学習 サイトマップ
文字の大きさを変更する には
トップページくらしのガイド税金とその納め方市の税金>法人市民税
 
法人市民税


○ 納税義務者

納税義務者 収める税額
市内に事務所や事業所がある法人 均等割額と法人税割額
市内に寮や宿泊所などがある法人で、事務所や事業所などがない法人 均等割額
市内に事務所や事業所などがある、法人でない社団や財団で収益事業をおこなわないもの 均等割額


○ 申告納付

 法人市民税は、事業年度が終了した後、2ヶ月以内にその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
法人市民税=均等割額+法人税割額


○ 均等割額

法人の資本等の金額と市内にある事務所または事業所の従業者数に応じて計算します。

区分 税率(年額)
資本等の金額 従業者数の合計数  
50億円超の法人 50人 超 300万円
50人以下 41万円
10億円超50億円以下の法人 50人 超 175万円
50人以下 41万円
1億円超10億円以下の法人 50人 超 40万円
50人以下 16万円
1,000万円超1億円以下の法人 50人 超 15万円
50人以下 13万円
1,000万円以下の法人 50人 超 12万円
上記以外の法人等 5万円
※  従業者数の合計数は、市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計です。
   資本等の金額は、資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたものです。
   例えば、資本金額800万円 資本積立金額500万円、鎌ケ谷市内の従業者数合計
   70人の場合、年額15万円の税率となります。


○ 法人税割額

 法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額に、14.7パーセントの税率を乗じて計算します。


○ 法人等に関する届出

市内に新しく法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度などの必要事項を、また所在地変更・代表者変更・資本金額変更などの届出内容に変更を生じたときは、変更内容を市役所に届出てください。
 上記の届出のほか、市内事業所の廃止・休業、法人の解散・合併の場合も法人設立等申告書により届出してください。


○ 申告書・申請書が必要な方へ

申告書・申請書の様式は、鎌ケ谷市ホームページのダウンロードサービスから取り出しができます。

書類名 内容
法人市民税申告書(確定)
第20号様式
確定申告、修正申告、仮決算に基づく中間申告用です。
法人市民税申告書(予定)
第20号の3様式
前事業年度の法人税割額が基礎になります。
法人等の市民税の更正請求書 法人税額、分割基準 などが変更された場合提出します。
法人設立等申告書 法人等の設立・開設・変更等があった場合提出します。
法人市民税納付書 金融機関に納める場合に使用する納付書です。
市・県民税等証明交付申請書 法人住所証明(自動車登録申請用)です。



トップページくらしのガイド税金とその納め方市の税金>法人市民税
 

トップページへ こんにちは、鎌ケ谷大仏です!