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| 戸籍の届出 |
戸籍は、日本人が出生してから死亡するまでの身分法上のできごと(出生・婚姻・死亡など)を記録しておくもので、夫婦と子どもを単位として編製され、本籍地の市区町村役場に保管されています。 ※戸籍の届出は、確認等に時間を要し、お待ちいただく時間が長くなります。 お時間に余裕をもってご来庁下さるようお願いいたします。 |
| 届出の種類 | 届出期間 | 届出地(下記のうちいずれか一カ所) | 届出人 |
市民課への届出の際に必要なもの
(注意) 関係手続に必要なものは各担当課に確認の上ご持参下さい |
|---|---|---|---|---|
| 出生届 市役所関係の手続き一覧はこちら |
生まれた日から14日以内 (生まれた日を含みます) | ●父母の本籍地 ●届出人の所在地 ●出生地 |
父または母 | ●出生証明書(医師・助産師が記入、押印したもの) ●母子健康手帳 ●印鑑(届出人のもの) ※命名は常用漢字および人名用漢字、 ひらがな、カタカナの範囲内 |
| 死亡届 市役所関係の手続き一覧はこちら |
死亡を知った日から 7日以内 | ●死亡者の本籍地 ●届出人の所在地 ●死亡地 |
親族、その他 | ●死亡診断書(医師が証明したもの) ●印鑑(届出人のもの) |
| 婚姻届 婚姻届を提出する方はこちらもお読み下さい |
届出を出した日から法律上の効力が発生します | ●夫または妻の本籍地 ●夫または妻の所在地 |
夫・妻 | ●夫婦それぞれの印鑑 ●証人(成人が二人必要) ●戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合) ●本人確認の書類 ※未成年者は父母の同意書が必要 |
| 離婚届 | 届出を出した日から法律上の効力が発生します ※裁判離婚の場合は調停・和解・認諾成立・審判確定・判決確定の日から10日以内 |
●夫婦の本籍地あるいは所在地 | 夫・妻 ※裁判離婚の場合は申立人 |
●夫婦それぞれの印鑑(協議離婚) ●証人(成人が二人必要)(協議離婚) ●調停離婚のとき 調停調書の謄本 ●和解離婚のとき 和解調書の謄本 ●認諾離婚のとき 認諾調書の謄本 ●審判離婚のとき 審判書の謄本と確定証明書 ●判決離婚のとき 判決書の謄本と確定証明書 ●戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合) ●本人確認の書類 |
| 転籍届 | −−− | ●今現在の本籍地 ●所在地 ●新本籍地 |
戸籍筆頭者およびその配偶者 | ●印鑑(届出人が二人のときはそれぞれの印鑑) ●戸籍謄本 |
| 死産届 | 死産した日から7日以内 | ●届出人の所在地 ●死産地 |
父または母 | ●死産証明書(医師・助産師が記入押印したもの) ●印鑑(届出人のもの) |
| 養子縁組届 | 届出をした日から法律上の効力が発生します | ●養親または養子の本籍地 ●養親または養子の所在地 |
養親、養子または法定代理人 | ●本人確認の書類 ●詳しくは、市民課へお問合せください。 |
| 養子離縁届 | 届出を出した日から法律上の効力が発生します | ●養親または養子の本籍地 ●養親または養子の所在地 |
養親、養子または法定代理人 | ●本人確認の書類 ●詳しくは、市民課へお問合せください。 |
| その他の戸籍届出 | 認知届、入籍届、不受理申出、不受理取下などありますが、これらの手続きも届出の際は本人確認の書類が必要です。詳細は市民課へお問い合わせください。 氏名変更のときの市役所関係の手続き一覧はこちらを参考にして下さい。 |
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| 土曜日・日曜日・祝日および夜間などの時間外でも受け付け可能です。 なお、夜間・早朝(午後10時30分から午前6時)については、駐車場の利用に関し、事前にご連絡下さい。 ※印鑑は朱肉をつけて使用するものに限ります。 |
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