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| 資金融資 | ||||
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| 事業振興資金 │ 経営安定化特別資金 │ 小売商業設備近代化資金 │ 公害防除資金 │ 大型店対策資金 │ 独立開業育成資金 │ 身体障がい者事業経営資金 │ 創業支援資金 │ 特別小口事業資金 │ |
| ※利率は平成25年4月1日現在のものです。変更される場合がありますので、確認してください。 ※併用して借りられる融資限度額は1事業所当り3,000万円以下です。 ※割賦返済で据置期間を設けても融資期間内の返済になります。 ※利子補給率が融資利率を超える場合は、融資利率を利子補給率とします。 |
| 事業振興資金 | 融資対象 | 事業の経営上必要とする運転資金及び設備資金。 |
|---|---|---|
| 融資限度額 | 運転:1,250万円以内 設備:所要資金の90%以内で2,000万円以内 |
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| 融資期間 | 運転:5年以内 設備:10年以内とし減価償却年数以内とする |
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| 融資利率 | 1年以内 年 2.40% 1年超3年以内 年 2.50% 3年超5年以内 年 2.60% 5年超10年以内 年 3.10% |
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| 保証利率 | 千葉県信用保証協会が定める保証料率 | |
| 返済方法 | 割賦返済 (据置は必要に応じて6ヶ月以内) |
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| 連帯保証人 | 千葉県信用保証協会に準ずる | |
| 利子補給率 | 1.5% (鎌ケ谷市商工会及び商店会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。) |
| 経営安定化特別資金 | 融資対象 | 原材料需給の著しい減少又は親会社若しくは取引先の倒産により、経営努力だけでは解決困難な経営不振に陥った場合の事業の安定化を図るために要する資金。 |
|---|---|---|
| 融資限度額 | 運転:1,250万円以内 | |
| 融資期間 | 5年以内 | |
| 融資利率 | 1年以内 年 2.40% 1年超3年以内 年 2.50% 3年超5年以内 年 2.60% |
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| 保証利率 | 千葉県信用保証協会が定める保証料率 | |
| 返済方法 | 割賦返済 (据置は必要に応じて6ヶ月以内) |
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| 連帯保証人 | 千葉県信用保証協会に準ずる | |
| 利子補給率 | 2.0% (鎌ケ谷市商工会及び商店会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。) |
| 小売商業設備近代化資金 | 融資対象 | 大型店に入店するために必要な入店保証金・敷金・内装設備資金及び地域商業環境の著しい変化に対処するための店舗移転新増改設等設備の近代化に要する資金。 |
|---|---|---|
| 融資限度額 | 設備:所要資金の90%以内で2,000万円以内 | |
| 融資期間 | 設備:10年以内とし減価償却年数以内とする | |
| 融資利率 | 1年以内 年 2.40% 1年超3年以内 年 2.50% 3年超5年以内 年 2.60% 5年超10年以内 年 3.10% |
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| 保証利率 | 千葉県信用保証協会が定める保証料率 | |
| 返済方法 | 割賦返済 (据置は必要に応じて6ヶ月以内) |
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| 連帯保証人 | 千葉県信用保証協会に準ずる | |
| 利子補給率 | 2.0% (鎌ケ谷市商工会及び商店会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。) |
| 公害防除資金 | 融資対象 | 公害防止施設の設置及び附属する設備に要する資金及び公害防止のための工場移転資金。 |
|---|---|---|
| 融資限度額 | 設備:所要資金の90%以内で2,000万円以内 | |
| 融資期間 | 設備:10年以内とし減価償却年数以内とする | |
| 融資利率 | 1年以内 年 2.40% 1年超3年以内 年 2.50% 3年超5年以内 年 2.60% 5年超10年以内 年 3.10% |
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| 保証利率 | 千葉県信用保証協会が定める保証料率 | |
| 返済方法 | 割賦返済 (据置は必要に応じて12ヶ月以内) |
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| 連帯保証人 | 千葉県信用保証協会に準ずる | |
| 利子補給率 | 2.0% (鎌ケ谷市商工会及び商店会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。) |
| 大型店対策資金 | 融資対象 | 小売業者が大規模小売店舗等の進出に対処し経営を安定化させるために要する運転資金及び設備資金。 |
|---|---|---|
| 融資限度額 | 運転:1,250万円以内 設備:所要資金の90%以内で2,000万円以内 |
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| 融資期間 | 運転:5年以内 設備:10年以内とし減価償却年数以内とする |
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| 融資利率 | 1年以内 年 2.40% 1年超3年以内 年 2.50% 3年超5年以内 年 2.60% 5年超10年以内 年 3.10% |
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| 保証利率 | 千葉県信用保証協会が定める保証料率 | |
| 返済方法 | 割賦返済 (据置は必要に応じて6ヶ月以内) |
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| 連帯保証人 | 千葉県信用保証協会に準ずる | |
| 利子補給率 | 2.5% (鎌ケ谷市商工会及び商店会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。) |
| 独立開業育成資金 | 融資対象 | 中小企業の従業員が独立開業するため、又は独立開業後1年未満に要する運転資金及び設備資金。 1)25才以上で市内に1年以上居住していること。 2)同一事業所に3年以上継続して勤務し、開業する業種が開業直近に勤務している業種であること。 3)市内に事業所を設置すること。 |
|---|---|---|
| 融資限度額 | 運転:500万円以内 設備:所要資金の90%以内で1,000万円以内 |
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| 融資期間 | 運転:5年以内 設備:7年以内とし減価償却年数以内とする |
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| 融資利率 | 1年以内 年 2.40% 1年超3年以内 年 2.50% 3年超5年以内 年 2.60% 5年超7年以内 年 3.10% |
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| 保証利率 | 千葉県信用保証協会が定める保証料率 | |
| 返済方法 | 割賦返済 (据置は必要に応じて6ヶ月以内) |
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| 連帯保証人 | 千葉県信用保証協会に準ずる | |
| 利子補給率 | 1.5% (鎌ケ谷市商工会及び商店会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。) |
| 身体障がい者事業経営資金 | 融資対象 | 身体障害者福祉法第4条に定める身体障がい者で事業を開業しようとする者、又は開業している者が要する運転資金及び設備資金。 1)23才以上で同一事業所に5年以上継続して勤務し開業しようとする業種が現に勤務している業種であること、又は市長が認めた技能習得訓練機関を修了した者で2年以上の経験を有し開業しようとする業種が修得技術に係る事業であること。 2)市内に事業所を設置すること。 |
|---|---|---|
| 融資限度額 | 運転:1,250万円以内 設備:所要資金の90%以内で2,000万円以内 |
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| 融資期間 | 運転:5年以内 設備:10年以内とし減価償却年数以内とする |
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| 融資利率 | 1年以内 年 2.40% 1年超3年以内 年 2.50% 3年超5年以内 年 2.60% 5年超10年以内 年 3.10% |
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| 保証利率 | 千葉県信用保証協会が定める保証料率 | |
| 返済方法 | 割賦返済 (据置は必要に応じて12ヶ月以内) |
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| 連帯保証人 | 千葉県信用保証協会に準ずる | |
| 利子補給率 | 2.5% (鎌ケ谷市商工会及び商店会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。) |
| 創業支援資金 | 融資対象 | 新たに事業を開始するために要し、又は開業後1年未満の者の育成に係る運転資金及び設備資金。 1)市内に1年以上居住していること。 2)中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条第2項に規定する創業者及び同条3項に規定する新規中小企業者のうち、創業後1年未満の者であること。 3)融資を受けようとする金額と同等以上の自己資金を有すること。 4)市内に事業所を設置し、事業を始めること。 |
|---|---|---|
| 融資限度額 | 運転:500万円以内 設備:所要資金の90%以内で1,000万円以内 |
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| 融資期間 | 運転:5年以内 設備:7年以内とし減価償却年数以内とする |
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| 融資利率 | 1年以内 年 2.40% 1年超3年以内 年 2.50% 3年超5年以内 年 2.60% 5年超7年以内 年 3.10% |
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| 保証利率 | 千葉県信用保証協会が定める保証料率 | |
| 返済方法 | 割賦返済 (据置は必要に応じて6ヶ月以内) |
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| 連帯保証人 | 千葉県信用保証協会に準ずる | |
| 利子補給率 | 2.5% (鎌ケ谷市商工会及び商店会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。) |
| 特別小口事業資金 | 融資対象 | 小規模事業者に対し、事業の円滑化を図るため、常時無担保、無保証人にて融資する運転資金及び設備資金。 1)市民税の所得割(法人である場合は法人税割)を賦課されていること。 2)申請時に保証協会の一般融資を利用していないこと。 |
|---|---|---|
| 融資限度額 | 運転:1,250万円以内 設備:所要資金の90%以内で1,250万円以内 |
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| 融資期間 | 運転:5年以内 設備:10年以内とし減価償却年数以内とする |
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| 融資利率 | 1年以内 年 2.40% 1年超3年以内 年 2.50% 3年超5年以内 年 2.60% 5年超10年以内 年 3.10% |
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| 保証利率 | 千葉県信用保証協会が定める保証料率 | |
| 返済方法 | 割賦返済 (据置は必要に応じて6ヶ月以内) |
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| 連帯保証人 | 千葉県信用保証協会に準ずる | |
| 利子補給率 | 1.5% (鎌ケ谷市商工会及び商店会に加入している者は、上記利子補給率に0.5%を加算した率を利子補給率とする。) |
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| No. | 項目 | 個人 | 法人 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌ケ谷市中小企業資金融資申請書 | ○ | ○ | |
| 2 | 信用保証委託申込書類一式 | ○ | ○ | |
| 3 | 市納税証明書(2年度分) | ○ | ○ | 市に納めるべき税金全てにかかる納税証明書 |
| 4 | 固定資産評価証明書 | ○ | ○ | |
| 5 | 印鑑証明書 | ○ | ○ | |
| 6 | 住民票 | ○ | ||
| 7 | 商業登記簿謄本 | ○ | ||
| 8 | 申告書・決算書(2期分)(写) | ○ | ○ | |
| 9 | 個人情報の提供に関する同意書 | ○ | ○ | |
| 10 | 試算表 | ○ | ○ | 決算後6カ月経過した場合 |
| 11 | 受注明細表 | ○ | ○ | 建設・製造業等受注業種の場合 |
| 12 | 許認可登録書(写) | ○ | ○ | 許認可を必要とする業種の場合 |
| 13 | 見積書・パンフレット(写) | ○ | ○ | 設備資金の場合 |
| 14 | 建築確認通知書(写) | ○ | ○ | 新築及び10u以上の増築の場合 |
| 15 | 改造承認書・賃貸借契約書(写) | ○ | ○ | 賃貸借物件にかかる場合 |
| 16 | 宣誓書 | ○ | ○ | 飲食業・軽微な建設工事業の場合 |
| 17 | 担保物件明細書・担保物件不動産登記簿謄本 | △ | △ | 必要に応じて |
| 18 | 設備資金検討表 | △ | △ | 設備資金の場合必要に応じて |
| 19 | 開業・創業計画書 | ○ | ○ | 独立開業育成資金・創業支援資金の場合 |
| 20 | 事業主証明書 | ○ | ○ | 独立開業育成資金の場合 |
| 21 | 鎌ケ谷市商工会加入状況確認届 | ○ | ○ | 鎌ケ谷市商工会加入者の場合 |
| 22 | 調査意見書 | ○ | ○ | 取扱金融機関にて記載 |
| 23 | その他信用保証協会又は市長が必要と認める書類 | △ | △ | 必要に応じて |
| No. | 項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 印鑑証明書 | |
| 2 | 住民票 | |
| 3 | 市税納税証明書(2年度分) | |
| 4 | 固定資産税評価証明書 |
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