土地を買い、家を建てるときには、後でトラブルが起きないように特に次の点に注意しましょう。
●市街化区域ですか?
市街化調整区域には、原則として建てられません。土地を購入するときには、その土地が「市街化区域」かどうか確認してください。
各用途地域で建築できる建物について
建築住宅課
用途地域の種類によって建築できる建物の用途が決まっています。
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域 |
おもに住宅をつくるのに適した地域 |
それぞれ建ぺい率・容積率・高さといった制限があります |
近隣商業地域
商業地域 |
商店が建てられる |
| 準工業地域 |
工場をつくることができる |
●建築確認を受けましょう
建築物を建築するときは、あらかじめ建築確認申請書を建築住宅課に提出し、建築主事の確認(確認済書)を受けてください。
● 白地地域における建築形態規制の指定について ●
遺跡の範囲内に家などを建てるときは、文化財保護法によって届け出ることが決められています。また、着工前に、発掘調査が必要な場合もあります。
遺跡の所在地は、文化スポーツ振興課に分布図があります。事前にご相談ください。
市街化区域で2,000平方メートル以上、市街化調整区域で、5,000平方メートル以上の土地取引をする場合、国土利用計画法によって届け出ることが義務づけられています。
都市計画施設(道路・公園など)の区域、または、市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内に建物を建てるときは、許可が必要です。事前に相談をしてください。
農地を農地以外に転用するときは、届け出または許可が必要です。市街化区域内にある農地は、農業委員会に届出書を提出してください。市街化調整区域の農地転用は、知事の許可が必要です。事前に相談をしてください。
新築、増改築をする場合には、浸水被害の防止と地下水のかん養のため、敷地内に雨水を浸透させる雨水浸透マスの設置をお願いします。
500平方メートル以上の埋め立て、盛土及びー時たい積は、市や県の許可が必要となります。事前にご相談ください。
市営住宅の入居者(新規、空き家)の募集はそのつど広報かまがやでお知らせします(収入制限などがありますのでお問い合わせください)。
従来の地番を使わず、町名や街区符号、住居番号により住所を表すのが住居表示です。
<例>
鎌ケ谷市
鎌ケ谷一丁目 1番 1号
町 名 街区符号 住居番号
住居表示実施区域内で住宅や事務所、店舗などの建物を新築・改築などしたときは、市民課へ届出書を提出してください。市では、この届出に基づいて現地調査を行い、住所を決定し、住居番号表示板などをお渡しします(この届出は、建築確認申請とは別の手続きです)。
建築物の耐震について 建築住宅課
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建築物の耐震化についての相談先
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社団法人 千葉県建築士会 TEL 043-202-2100
同上 鎌ケ谷支部 TEL 047-445-4064
社団法人 千葉県建築士事務所協会 TEL 043-224-1640 |
木造住宅の無料耐震相談の実施概要
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市では、千葉県建築士会鎌ケ谷支部から相談員派遣の協力を受け、木造住宅の無料耐震相談を実施します。詳細はこちらから |
ご自分で、簡単な耐震診断をしてみたい方は
ブロック塀の安全化について
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●住まいづくりのチェックポイント
(1)建築物の敷地は、建築基準法に定められた道路に2m以上接していなければなりません
(2)建築物は、荷重、風圧、地震、震動に対して安全な構造にしなければなりません
(3)防火・避難の基準が定められています
(4)浄化槽の設置については、汚水放流先の管理者の承認が必要です
(5)工事現場には、確認済の表示が必要です
(6)工事が完了したら完了検査申請書を提出し、検査を受けてください |
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「姉歯建築設計事務所による構造計算書の偽造とその対応について」
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