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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度 / 健康診査 / 転入・転出した人へ / お亡くなりになられたとき
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後期高齢者医療制度のごあんない
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お知らせ(平成24年度からの変更点) 保険料の上限額の変更について / 限度額適用・標準負担額減額認定証


 後期高齢者医療制度   保険年金課

75歳以上(一定の障がいがあり、認定を受けた人は65歳以上)の人は、「後期高齢者医療制度」で医療を受けます。保険料は全員が負担します。

●後期高齢者医療制度の被保険者となる人

 ○75歳以上の人
 ○これから75歳になる人は、誕生日から
 ○65〜74歳で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた人

●保険料

 後期高齢者医療制度に加入する人は、全員が保険料を負担します。保険料の支払い方法は特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)があります。
   
一人あたりの保険料
イコール
均等割額(37,400円)

所得割額(前年中の総所得金額等−基礎控除額33万円)×所得割率7.29%

※ 一人あたりの保険料の上限額は、平成24・25年度から55万円に引き上げられます
(平成23年度までは50万円)。


●保険料の軽減措置

 ○低所得者の負担に配慮して世帯の所得に応じて均等割額が9割・8.5割・5割・2割軽減
 ○被保険者の基礎控除後の所得金額等に応じて所得割額が5割軽減
 ○制度加入前に被用者保険の被扶養者だった人は、均等額が9割軽減

●特別徴収(年金天引き)の対象者

年金を年額18万円以上受給している人。
  • ※4〜8月までに受給する年金から保険料を仮徴収します。7月に保険料が決定するため、10月〜翌年2月の年金から残りの保険料を天引きしますが、仮徴収で多く天引きされた場合には還付されます。
    ※特別徴収される人には「特別徴収開始通知書」が送付されます。
    ※支払い方法を「口座振替」に変更することができます。

●普通徴収(納付書または口座振替)の対象者

 ○介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の1/2を超える人
 ○年金の受給額が年額18万円未満の人

●医療を受けるとき

広域連合が交付する保険証を持参。窓口ではかかった医療費の「1割」(ただし、現役並み所得者は「3割」)をご負担いただきます。
また、表「自己負担限度額」内の「低所得U」および「低所得T」の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」も医療機関にご提示ください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の取得には、申請が必要です。

《医療機関などの窓口で提示いただくもの》

世帯の全員が市町村民税非課税の方 
 (1)後期高齢者医療被保険者証
 (2)後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 
   ((2)をお持ちでない方は、市役所保険年金課窓口に申請をし、交付を受けてください。)
(注意)
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかった方は、従来どおりの手続きにより、後で千葉県後期高齢者医療広域連合から、支払った窓口負担と限度額の差額を高額療養費としてお返しします。
上記以外の方
  (1)後期高齢者医療被保険者証

●限度額適用・標準負担額減額認定証

 同じ月内の医療費の支払いが高額になった時には、自己負担限度額(表「自己負担限度額」のとおり)を超えた分を、およそ3カ月後に高額療養費支給の申請をしていただき、申請時にご指定いただいた口座へ還付しています(2回目以降の還付は、1回目に指定された口座へ自動的にお振込をいたします)。
 ただし、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、1医療機関での窓口負担は、自己負担限度額までとなります。
 また、入院時のお食事代なども、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により減額されます。
なお、この「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご取得いただける方は、住民税非課税の世帯の方です。

●高額療養費の支給

1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。  
表「自己負担限度額」
外来
(個人単位)A
外来+入院
(世帯単位)B
一定以上の所得者 44,400円 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(過去12カ月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円)
一般 12,000円 44,400円
低所得II ※1 8,000円 24,600円
低所得I ※2 8,000円 15,000円
※1 同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得T以外の人)。
※2 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除額〔年金の所得は控除額を80万円として計算〕を差し引いたときに0円になる人。

●入院時の食事代

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、一食当たり下記の標準負担額を自己負担とします。
入院時の食事代標準負担額(一食当たり)
一般(下記以外の人) 260円
低所得II 90日までの入院 210円
過去12カ月で90日を超える入院 160円
低所得I 100円
※低所得I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要になりますので、保険年金課へ申請して下さい。


 健康診査   保険年金課

後期高齢者医療保険では千葉県後期高齢者医療広域連合の委託を受けて、市が健康診査を実施しています。
後期高齢者医療制度加入者(被保険者)の方は、糖尿病などの生活習慣病の早期発見や健康の保持・増進のために、受診期間中(7月〜翌1月)に健康診査を受診することができます。
なお、受診方法などについては、表1をご覧ください。
※病院または診療所に6カ月以上継続して入院している方や介護施設に入所している方は、受診する必要はありません。また、生活習慣病で定期的に健康診査と同様の健康管理をされている方は必ずしも受診する必要はありません。


 転入・転出した人へ   保険年金課

転入した人は、後期高齢者医療被保険者証交付の手続きを保険年金課でお願いします。(保険証は後日簡易書留にて郵送)。なお、転出する時は、後期高齢者医療被保険者証を転出届の際に保険年金課へお返し下さい。


 お亡くなりになられたとき   保険年金課

喪主の方に葬祭費が支給されます。被保険者証・喪主の印かん・喪主の方を確認できるもの(会葬礼状や領収書など)・喪主の口座の分かるものを持参ください。


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