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国民健康保険

被保険者 / 保険の届け出 / 保険料 / 平成23年度国民健康保険料について / 給付一覧
退職者医療制度 / 交通事故 /  高額療養費 

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ジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用しましょう
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 国民健康保険は、病気やけがのとき安心して治療が受けられるように、被保険者みんなが保険料を出しあって助け合う制度です。


 被保険者      保険年金課


 国民健康保険は、次の(1)〜(4)に該当する人を除き、市内に住所をもつすべての人が加入しなければなりません。
(1)職場の健康保険、船員保険、各種共済組合の保険加入者とその被扶養者
(2)生活保護世帯の人
(3)国民健康保険組合に加入している人
(4)後期高齢者医療制度に加入している人

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 保険の届け出      保険年金課

 国民健康保険(国保)に加入するときややめるとき、内容の変更があるときは、14日以内に必ず届け出をしましょう。

こんなとき 届出に必要なもの
加入するとき 職場の健康保険を脱退したとき 職場の健康保険を脱退した証明書
ほかの市区町村から転入してきたとき ほかの市区町村の転出証明書
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき 被扶養者を削除された日付の証明書
子どもが生まれたとき

出産育児一時金

母子健康手帳・印鑑・出生証明書
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
外国人が加入するとき 外国人登録証明書
脱退するとき ほかの市区町村に転出するとき 被保険者証
職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険の被保険者証と職場の健康保険の被保険者証(職場の健康保険証が未交付の職場の健康保険の被扶養者になったとき場合は、加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国民健康保険の被保険者が死亡したとき

葬祭費

印鑑・死亡診断書
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証・生活保護決定通知書
外国人が出国するとき 被保険者証・外国人登録証明書
そのほか 退職者医療制度の対象になったとき 詳細はこちら 被保険者証・年金証書
市内で住所が変わったとき 被保険者証
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったとき
修学のため、別に住所を定めるとき 被保険者証・在学証明書
保険証をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき) 本人であることを証明するもの(官公庁発行の写真付き身分証明証など)・印鑑

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 保険料      保険年金課

 国民健康保険の運営費用は、主に被保険者の納める保険料と国の補助金によって支えられています。納期内に納めるようにしましょう。

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 平成23年度国民健康保険料について(PDF:602KB)(平成23年6月15日)




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 給付一覧      保険年金課

 病気やケガ、歯が痛むときなどは、医療機関や保険薬局で被保険者証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで、診療などを受けられます。
一部負担金
義務教育就学前 義務教育就学以上
 〜70歳の誕生月
※1日生まれの人はその前月
70歳の誕生月の翌月
 〜75歳の誕生日前日
2割 3割 1割
現役並み所得者は3割
(注1)
(注1)
現役並み所得者とは、同一世帯の中に、住民税課税所得145万円以上の70歳〜74歳の国保被保険者がいる人です。ただし、該当者の収入合計が複数で520万円未満、単身で383万円未満の場合は、申請により1割負担となります。
 ただし、正常な妊娠・分娩、歯列矯正、美容整形、健康診断、予防注射、仕事中のケガ(労災保険の対象)、けんかや泥酔等著しい不法行為などは保険対象外です。
 また、交通事故の場合には、届出が必要です。 詳細はこちら


他にも次のような給付があります。
各種給付 内容 持参するもの
療養費 急病などやむを得ない事情で、保険証を使わずに治療を受けたとき 診療内容の明細書
領収書
被保険者証
口座番号がわかるもの
治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき 医師の診断書か意見書
領収書(内訳記載のもの)
被保険者証
口座番号がわかるもの
国保を扱っていない柔道整復師の施術代(骨折、脱臼、捻挫など)、
医師から指示されたはり、きゅう、マッサージ代
医師の同意書
施術の内容がわかるもの
領収書(内訳記載のもの)
被保険者証
口座番号がわかるもの
輸血のための生血代(病院を通じて購入した場合) 医師の診断書と輸血証明書
領収書
被保険者証
口座番号がわかるもの
海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき 診療内容の明細書と領収明細書(翻訳を添えて)
被保険者証
口座番号がわかるもの
移送費 医師の指示により、重病人を移送用の自動車等で入院や転院をさせたとき(緊急でやむを得ない場合) 医師の意見書
領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
被保険者証
口座番号がわかるもの
高額療養費
詳細はこちら
同じ月内の医療費が自己負担限度額を超えたとき 申請書(審査機関を経ますので、診療月から約3カ月以降の発送となります)
領収書
被保険者証
印鑑
世帯主の口座番号がわかるもの
出産育児一時金 
詳細はこちら
加入者が出産したとき 被保険者証(出産した方) 
母子健康手帳
領収書
印鑑(世帯主の方)
振込口座(世帯主の方)
葬祭費(5万円)  加入者が亡くなったとき 被保険者証(亡くなった方)
※ 亡くなられた方が世帯主の場合はご家族の分も。
喪主を証明するもの(会葬礼状や領収書など)
来庁者の身分証明書
印鑑(喪主の方)
振込口座(喪主の方)




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 退職者医療制度     保険年金課

 会社などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人と、その家族(被扶養者)は「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

●被保険者 (1)厚生年金や船員保険、各種共済組合から老齢(退職)年金を受けている被用者年金受給者
 (2)上記の年金加入期間が20年以上、または40歳以後の期間が10年以上ある、通算老齢(退職)年金を受けている人
 (3)退職被保険者本人の配偶者や3親等内の親族で、退職被保険者本人と生計を同じくし、主として退職被保険者本人により生計を維持している人

●届け出

 退職者医療制度への加入資格は、年金受給権が発生した日から適用になります。
 年金証書を受けとったら、14日以内に世帯主は所定の届書に年金証書を添えて、保険年金課へ届け出てください。

●一部負担金

・退職被保険者本人=入院・通院にかかわらず退職被保険者本人・扶養親族は3割です。(義務教育就学前は2割)
 保険証を使って医療機関にかかった場合、7割の保険給付が受けられるほか、療療費や出産育児一時金、葬祭費も給付されます。

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 交通事故      保険年金課


交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、その治療にかかった医療費は加害者の負担になります。しかし、話がこじれたり加害者にお金の持ち合わせがない場合は困ります。こんなときは「第三者の行為による傷病届」を提出して保険で治療が受けられます。
 この医療費は、国保が一時立て替えるもので、あとで加害者に請求することになります。この制度で治療を受ける場合には、示談をする前に必ず、交通事故証明書・印鑑・国民健康保険証を持参して、保険年金課で手続きをしてください。



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 高額療養費      保険年金課 

同じ月に、同じ被保険者が、同じ病院・診療所に対して、自己負担限度額を超える一部負担金を支払った時は、その超える額を後で高額療養費として支給します。該当する世帯には、申請書を送付しますので、世帯主の氏名と振込先、電話番号を記入、押印して、該当月の入院の領収書の写しを添付して返送してください。

70歳未満の人の場合

70歳未満の人または国保世帯の自己負担限度額(月額)
一般 上位所得者
(基礎控除後の所得が
600万円を越える世帯)
住民税非課税
80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加えます)
4回目以降は44,400円
150,000円
(医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加えます)
4回目以降は83,400円
35,400円
4回目以降は24,600円
※同じ世帯で同じ月に21,000円以上の一部負担金が複数ある場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた場合、払い戻されます。
※医療費は、保険診療にかかる費用の総額(10割)をさします。

自己負担限度額の計算時の注意点
(1) 月の1日から月末までで計算
(2) 同じ医療機関ごとの計算
(3) 同じ医療機関でも医科・歯科は別計算
(4) 同じ医療機関でも入院・通院は別計算
(5) 入院したときの食事代や差額ベッド代は対象外

 
限度額適用認定証】  申請書様式ダウンロード

 70歳未満の人が入院または外来で自己負担限度額を超える場合は、「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、1医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。保険年金課窓口へ保険証と印鑑を持参して交付を受けてください。


70〜74歳の人の場合

外来の場合は、一部負担金をいったん支払い、自己負担限度額を超えた分は高額療養費としてあとから払い戻されます。ただし、1医療機関で自己負担限度額を超えた場合は、「限度額適用認定証」を病院窓口に提示することによって自己負担限度額までの支払いとなります。入院の場合は、入院の自己負担限度額までの支払いとなります。なお、非課税世帯の方で1医療機関で自己負担限度額を超える場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。保険年金課窓口へ保険証と印鑑を持参して交付を受けてください。また、すべての外来・入院の一部負担金は世帯合算の対象となります。

70歳〜74歳の人の自己負担限度額(月額)
一般 現役並み所得者 低所得II 低所得I
外来
(個人ごと)
12,000円 44,400円 8,000円 8,000円
入院 44,400円 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加えます)
4回目以降は44,400円
24,600円 15,000円
世帯単位 44,400円 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加えます)
4回目以降は44,400円
24,600円 15,000円
※医療費は、保険診療にかかる費用の総額(10割)をさします。
・一般 現役並み所得者、低所得(II・I)に該当しない人。
・現役並み所得者 一部負担金が3割の人。
・低所得 II 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税である人。
・低所得 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の人。


特定の病気で長期治療を要する時

 血友病、人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示すれば、1医療機関につき月額10,000円(人工透析が必要な70歳未満の上位所得者は20,000円)の自己負担額までとなります。保険年金課にある申請書に病院で証明をもらい、保険証と印鑑を持参して交付を受けてください。

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 高額療養費の貸し付け      保険年金課

 一部負担金の支払いが困難な場合は、高額療養費の支給を受ける間、支給される見込額の範囲内で、資金を無利子で貸し付けます。

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 出産育児一時金      保険年金課

 被保険者が出産した場合、39万円が支給されます。出産した分娩機関が、産科医療補償制度に加入している場合(領収書にスタンプが押印されます)は、3万円が加算され42万円になります。
※ 社会保険に1年以上加入した人が脱退後、6カ月以内に出産した場合は、社会保険から出産育児一時金が支給される資格があるため、社会保険か国民健康保険のどちらかを選択してください。
※船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度に1年以上加入した人が脱退後、6カ月以内に出産した場合は、加入していた組合等から支給されるため、国民健康保険からは支給されません。
※ 妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されますが、医師の証明書が必要です。

受取方法は3種類あります。
(1)出産後の申請・振込
出産後、必要書類を持参して、市役所1階保険年金課で申請してください。後日、世帯主の口座に振込いたします。
(2)直接支払制度
分娩機関と直接支払制度利用に関する合意文書を交わします。分娩機関が、審査支払機関を経由して市へ請求するため、被保険者は、出産育児一時金を超えた額を分娩機関へ支払いをすることになります。分娩機関への支払いが、出産育児一時金に満たなかった場合は、(1)と同様の申請が必要になります。
(3)受取代理制度
被保険者が事前(出産予定日2か月前から受付可能)に申請し、市から分娩機関へ通知が行きます。出産すると分娩機関が市へ請求するため、被保険者は、出産育児一時金を超えた額を分娩機関へ支払いをすることになります。分娩機関への支払いが、出産育児一時金に満たなかった場合は、事前に申請してもらった世帯主の口座に振込いたします。

出産資金の貸付制度
 被保険者が出産前に出産費用が必要になったときは、出産育児一時金の一部を貸付します。
詳しくは、ご相談下さい。



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