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介護保険制度

被保険者 / 保険料 / 介護サービスを受けられる人 / サービス利用までの流れ / 介護サービスの内容 /
サービス事業者 / 介護サービスの利用料 / 高額介護サービス費 / 食費、居住費(滞在費)の負担
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高齢者支援課

介護保険制度は、介護を必要とする状態になっても自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支えるしくみです。
 市が運営主体(保険者)となり、40歳以上の人が加入して保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の1割を支払って介護サービスを利用します。


 被保険者    高齢者支援課

 1)65歳以上の人(第1号被保険者)
 2)40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
 被保険者証(保険証)は、65歳以上の人には全員、64歳以下の人はサービスを受ける人や窓口で申請された人に交付します。被保険者証はサービスを受けるときに、事業者や施設等に提示します。


 保険料    高齢者支援課

●保険料の決め方
1)第1号被保険者の場合
 65歳以上の方の保険料の額は、所得段階に応じて、市区町村ごとに決められます。
 市区町村が介護に要する費用を見込み、基準額を算定し、所得段階別に負担割合を決定し保険料が決められます。
 平成24年度から平成26年度までの基準額は、年額52,440円(月額 4,370円)で、3年ごとに見直されます。

平成24年度から平成26年までの介護保険料
段階 対象者 保険料率 年間保険料
(月額保険料)
第1段階 生活保護を受給している人
本人及び世帯全員が市民税非課税で生活保護の受給者
基準額×0.45 23,590円
(1,967円)
第2段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 基準額×0.50 23,590円
(1,967円)
第3段階 本人が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の人 基準額×0.60 31,460円
(2,622円)
本人及び世帯全員が市民税非課税で上記以外の人 基準額×0.70 36,700円
(3,059円)
第4段階 本人が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人(同居の人が市民税課税) 基準額×0.90 47,190円
(3,933円)
本人が市民税非課税で、上記以外の人
 (同居の人が市民税課税)
基準額 52,440円
(4,370円)
第5段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の人 基準額×1.10 57,680円
(4,807円)
第6段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 基準額×1.20 62,920円
(5,244円)
第7段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 基準額×1.35 70,790円
(5,900円)
第8段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 基準額×1.50 78,660円
(6,555円)
第9段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 基準額×1.60 83,900円
(6,992円)
第10段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の人 基準額×1.70 89,140円
(7,429円)
第11段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 基準額×1.90 99,630円
(8,303円)
第12段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 基準額×2.10 110,120円
(9,177円)
第13段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 基準額×2.30 120,610円
(10,051円)


2)第2号被保険者の場合
 加入している医療保険ごとに定められた算定方法により決まります。
   ・職場の健康保険に加入:標準報酬月額×介護保険料率
   ・国民健康保険に加入:所得割+均等割

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●保険料の納め方
1)第1号被保険者の場合
 老齢・退職(基礎)年金、遺族年金、障害年金受給者で年金額が月額1万5千円以上の人は年金から保険料が天引されます(特別徴収)。それ以外の人は、納入通知書や口座振替により個別に市へ支払います(普通徴収)。
2)第2号被保険者の場合
 健康保険料に介護保険料を上乗せして支払います。

●口座振替
 口座振替は指定の預金口座から介護保険料を自動的に引き落とし納付する方法です。
 口座振替にすると、納付のために金融機関等に行く必要がなくなり、納期ごとに振替されますので納め忘れの心配もありません。
 申し込む場合は、取扱金融機関(銀行・ゆうちょ銀行)又は市高齢者支援課に納入通知書と預金通帳及び通帳の届出印を持参してください。なお、口座振替で納付できるようになるまで2か月かかりますので手続はお早めに。

●65歳以上の方の介護保険料期別及び納期限

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収 1期 2期 3期 4期 5期 6期
普通徴収 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

※普通徴収については、各月の月末が納期限となりますが、月末が土・日・祝日に当る場合は、翌月の平日が納期限となります。

●保険料の減免制度
 災害などの特別な事情で納付が困難となったときは、保険料が減額・免除される場合があります。そのうち、保険料段階が第3段階の方で、世帯の生計維持が著しく困難な場合には保険料を第2段階に減額する制度があります。減免には申請が必要となりますので高齢者支援課にご相談ください。

 介護サービスを受けられる人    高齢者支援課

 介護サービスを利用するには、市に申請をして「介護や支援が必要である」と認定を受ける必要があります。
※ 第2号被保険者の場合は、がん末期や初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に伴う病気(特定疾病)が原因の場合に限られます。


 【特定疾病】
 筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、多系統萎縮症、初老期における認知症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、がん末期

 サービス利用までの流れ      高齢者支援課

1)市の窓口に申請します・・・窓口は高齢者支援課です。
2)訪問調査・・・心身の状況を調べるため、本人や家族などへ聞き取り調査をします。
3)介護認定審査会の審査・判定・・・訪問調査結果とかかりつけ医師の意見書をもとに、介護認定審査会による審査・判定を行います。
4)認定結果の通知・・・介護の必要度を8段階(要介護状態区分)に分けて認定し、認定結果通
知をお送りします。

【要介護状態区分】
要支援1 要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い人→介護予防サービス
要支援2


要介護1 ねたきり、認知症などで常に介護を必要とする状態の人→介護サービス
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5


非該当 介護保険の対象にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となるおそれが高い人には、鎌ケ谷市が行う介護予防事業が利用できます。


5)介護サービス計画(ケアプラン)の作成
 ・要支援1、2の人→地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。
 ・要介護1〜5の人→居宅介護支援事業所などと契約し、ケアプランを作成します。

6)介護サービスの利用・・・利用料として費用の1割を負担します。
※ 要介護状態区分に応じて、下表のように1か月に利用できる上限(支給限度額)が決められています。


【1か月に利用できる限度額(支給限度額)】
要介護状態区分 1か月の支給限度額
要支援1 4万9,700円
要支援2 10万4,000円
要介護1 16万5,800円
要介護2 19万4,800円
要介護3 26万7,500円
要介護4 30万6,000円
要介護5 35万8,300円
※要介護1、2の方については、訪問介護の利用に限り、左表の支給限度額に要介護1は「8,800円」要介護2は「1万560円」を市独自に上乗せします。

 介護サービスの内容      高齢者支援課

在宅サービス 施設サービス 地域密着型サービス
要介護1〜5
(介護サービス)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具の貸与・購入費の支給、住宅改修費の支給 護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
要支援1、2
(介護予防サービス)
介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与・購入費の支給、介護予防住宅改修費の支給 施設サービスは受けられません 介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、※介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

※介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援2の人のみが対象となります


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 サービス事業者       高齢者支援課

WAM-NET介護事業者情報のページ 
 ※介護サービス事業者を所在地、サービス提供地域などから検索できます。

住宅改修費受領委任払い事業者登録簿



 介護サービスの利用料      高齢者支援課

介護サービスの利用料は、各種サービス費用の1割です。1割の利用者負担が一定額を超えた場合は、高額介護サービス費が支給されます。



 高額介護サービス費       高齢者支援課

介護サービス利用時の1割負担が下表の利用者負担段階区分に定める上限額を超えた場合は、超えた金額が高額介護サービス費として支給されます。
利用者負担段階 上限額
第1段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者。生活保護の受給者
15,000円
第2段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
15,000円
第3段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、第2段階以外の方
24,600円
第4段階
本人または世帯内に市民税課税者がいる方
37,200円

 食費、居住費(滞在費)の負担       高齢者支援課

介護保険施設に入所、入院の方及び短期入所(ショートステイ)を利用した場合は、1割の利用者負担とは別に食費、居住費(ショートステイでは滞在費)を負担します。
  食費、居住費(滞在費)とも利用者負担額は施設と利用者の契約により決まります。ただし、収入の少ない方には負担限度額を設け、表1の利用者負担段階第1段階〜第3段階に該当する方については、申請により負担が軽減され、表2の負担限度額を利用者負担額として施設に支払います。
○居住費=電気・ガス・水道等の光熱水費+原価償却費
  ※原価償却費は個室のみ負担
○食費=食材料費+調理コストに相当する費用

表1
利用者負担段階 対象者
第1段階 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者。生活保護の受給者
第2段階 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
第3段階 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、第2段階以外の方
第4段階 本人または世帯内に市民税課税者がいる方
※課税年金収入額には、遺族年金や障害年金など非課税とされる年金収入は含まれません。


表2
( )内は参考月額
利用者負担段階 居住費の1日あたりの負担限度額 食事の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室
特別養護老人ホーム 老人保健施設・療養型医療施設
第1段階 820円
(2.5万円)
490円
(1.5万円)
320円
(1.0万円)
490円
(1.5万円)
0円 300円
(1.0万円)
第2段階 820円
(2.5万円)
490円
(1.5万円)
420円
(1.3万円)
490円
(1.5万円)
320円
(1.0万円)
390円
(1.2万円)
第3段階 1,310円
(4.0万円)
1,310円
(4.0万円)
820円
(2.5万円)
1,310円
(4.0万円)
320円
(1.0万円)
650円
(2.0万円)
基準費用額 1,970円
(6.0万円)
1,640円
(5.0万円)
1,150円
(3.5万円)
1,640円
(5.0万円)
320円
(1.0万円)
1,380円
(4.2万円)

※・ユニット型個室・・・リビングを併設した、8畳以上の個室
  ・ユニット型準個室・・・リビングを併設した、固定壁だが天井との隙間がある6畳以下の個室
  ・従来型個室・・・リビングを併設しない個室
  ・多床室・・・定員2人以上の部屋
 ※上記の負担限度額を利用者負担の上限として施設に支払います。
  基準費用額と負担限度額の差額が特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。

問合せ先 : 高齢者支援課



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