介護保険制度は、介護を必要とする状態になっても自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支えるしくみです。
1)65歳以上の人(第1号被保険者) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段階 | 対象者 | 保険料率 | 年間保険料 (月額保険料) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受給している人 本人及び世帯全員が市民税非課税で生活保護の受給者 |
基準額×0.45 | 23,590円 (1,967円) |
| 第2段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.50 | 23,590円 (1,967円) |
| 第3段階 | 本人が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の人 | 基準額×0.60 | 31,460円 (2,622円) |
| 本人及び世帯全員が市民税非課税で上記以外の人 | 基準額×0.70 | 36,700円 (3,059円) |
|
| 第4段階 | 本人が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人(同居の人が市民税課税) | 基準額×0.90 | 47,190円 (3,933円) |
| 本人が市民税非課税で、上記以外の人 (同居の人が市民税課税) |
基準額 | 52,440円 (4,370円) |
|
| 第5段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の人 | 基準額×1.10 | 57,680円 (4,807円) |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 | 基準額×1.20 | 62,920円 (5,244円) |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 | 基準額×1.35 | 70,790円 (5,900円) |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 | 基準額×1.50 | 78,660円 (6,555円) |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 | 基準額×1.60 | 83,900円 (6,992円) |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の人 | 基準額×1.70 | 89,140円 (7,429円) |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 | 基準額×1.90 | 99,630円 (8,303円) |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 | 基準額×2.10 | 110,120円 (9,177円) |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 | 基準額×2.30 | 120,610円 (10,051円) |
▲ページの先頭へ |
●65歳以上の方の介護保険料期別及び納期限
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別徴収 | 1期 | ― | 2期 | ― | 3期 | ― | 4期 | ― | 5期 | ― | 6期 | ― |
| 普通徴収 | ― | ― | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
※普通徴収については、各月の月末が納期限となりますが、月末が土・日・祝日に当る場合は、翌月の平日が納期限となります。
●保険料の減免制度
災害などの特別な事情で納付が困難となったときは、保険料が減額・免除される場合があります。そのうち、保険料段階が第3段階の方で、世帯の生計維持が著しく困難な場合には保険料を第2段階に減額する制度があります。減免には申請が必要となりますので高齢者支援課にご相談ください。
| 要支援1 | 要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い人→介護予防サービス | ||
|---|---|---|---|
| 要支援2 | |||
| 要介護1 | ねたきり、認知症などで常に介護を必要とする状態の人→介護サービス |
|---|---|
| 要介護2 | |
| 要介護3 | |
| 要介護4 | |
| 要介護5 |
| 非該当 | 介護保険の対象にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となるおそれが高い人には、鎌ケ谷市が行う介護予防事業が利用できます。 | ||
|---|---|---|---|
5)介護サービス計画(ケアプラン)の作成
・要支援1、2の人→地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。
・要介護1〜5の人→居宅介護支援事業所などと契約し、ケアプランを作成します。
6)介護サービスの利用・・・利用料として費用の1割を負担します。
※ 要介護状態区分に応じて、下表のように1か月に利用できる上限(支給限度額)が決められています。
| 要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
|---|---|
| 要支援1 | 4万9,700円 |
| 要支援2 | 10万4,000円 |
| 要介護1 | 16万5,800円 |
| 要介護2 | 19万4,800円 |
| 要介護3 | 26万7,500円 |
| 要介護4 | 30万6,000円 |
| 要介護5 | 35万8,300円 |
| 在宅サービス | 施設サービス | 地域密着型サービス | |
|---|---|---|---|
| 要介護1〜5 (介護サービス) |
訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具の貸与・購入費の支給、住宅改修費の支給 | 護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 |
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 |
| 要支援1、2 (介護予防サービス) |
介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与・購入費の支給、介護予防住宅改修費の支給 | 施設サービスは受けられません | 介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、※介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ※介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援2の人のみが対象となります |
▲ページの先頭へ |
| 利用者負担段階 | 上限額 |
|---|---|
| 第1段階 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者。生活保護の受給者 |
15,000円 |
| 第2段階 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
15,000円 |
| 第3段階 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、第2段階以外の方 |
24,600円 |
| 第4段階 本人または世帯内に市民税課税者がいる方 |
37,200円 |
| 利用者負担段階 | 対象者 |
|---|---|
| 第1段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者。生活保護の受給者 |
| 第2段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
| 第3段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、第2段階以外の方 |
| 第4段階 | 本人または世帯内に市民税課税者がいる方 |
| 利用者負担段階 | 居住費の1日あたりの負担限度額 | 食事の負担限度額 | ||||
| ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |||
| 特別養護老人ホーム | 老人保健施設・療養型医療施設 | |||||
| 第1段階 | 820円 (2.5万円) |
490円 (1.5万円) |
320円 (1.0万円) |
490円 (1.5万円) |
0円 | 300円 (1.0万円) |
| 第2段階 | 820円 (2.5万円) |
490円 (1.5万円) |
420円 (1.3万円) |
490円 (1.5万円) |
320円 (1.0万円) |
390円 (1.2万円) |
| 第3段階 | 1,310円 (4.0万円) |
1,310円 (4.0万円) |
820円 (2.5万円) |
1,310円 (4.0万円) |
320円 (1.0万円) |
650円 (2.0万円) |
| 基準費用額 | 1,970円 (6.0万円) |
1,640円 (5.0万円) |
1,150円 (3.5万円) |
1,640円 (5.0万円) |
320円 (1.0万円) |
1,380円 (4.2万円) |
※・ユニット型個室・・・リビングを併設した、8畳以上の個室
・ユニット型準個室・・・リビングを併設した、固定壁だが天井との隙間がある6畳以下の個室
・従来型個室・・・リビングを併設しない個室
・多床室・・・定員2人以上の部屋
※上記の負担限度額を利用者負担の上限として施設に支払います。
基準費用額と負担限度額の差額が特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。
問合せ先 : 高齢者支援課
▲ページの先頭へ |