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障がい者の福祉

各種相談・障害者手帳
  身体障害者相談員 / 知的障害者相談員 / 身体障害者手帳 / 療育手帳 / 精神障害者保健福祉手帳
  福祉保健相談 / 発達相談事業 / 障がい者相談支援事業
各種手当・年金
   国の制度による手当 / 特別児童扶養手当 / 市の制度による手当 / 心身障害者扶養年金
医療
  更正医療の給付 / 重度心身障がい者医療費助成 / 精神障がい者医療費助成 / 特定疾患援助金
日常生活の援助
  補装具の交付・修理 / 日常生活用具の給付 / 車いす、杖の貸し出し / 福祉タクシー券 / 運転免許取得助成 /

  自動車改造費助成 / 住宅改造費助成 / 心身障がい者交通費助成 / 手話通訳者の派遣 /
  ねたきり身体障がい者入浴サービス / 障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の免除基準の変更ついて /
  図書館サービス
施設
  友和園・第二友和園(福祉作業所) / 身体障がい者福祉センター(福祉保健相談)/ 障がい者相談支援事業



 

 身体障害者相談員     障がい福祉課

 身体に障がいのある方の更生援護について相談に応じ、必要な助言、指導にあたる民間の奉仕者で、県知事から委託されています。

主な相談区分 相談員名 電話番号
視覚 佐々木 光三(継続) 047-388-2557
清田 尚子(新任) 445-1412
聴覚 秋澤 進一(継続) 443-6189(FAX兼用)
身体 伊藤 明郎(継続) 047-387-6644
鮫島 亘(新任) 444-3363
  任期 : 平成23年10月1日から平成25年9月30日

 
 知的障害者相談員     障がい福祉課

 知的障がいのある方の更生援護についての相談に応じ、必要な助言、指導にあたる民間の奉仕者で、県知事から委託されています。

相談員名 住所 電話番号
たか(はしごだか)優子 丸山2−8−57 444−7499
池田ケイ子 西佐津間1−12−12 444−1016
  任期 : 平成22年4月1日から平成24年3月31日

 
 身体障害者手帳     障がい福祉課

 身体に障がいのある方がいろいろな援護を受けるために必要な手帳で、次のような障がいがある方に交付されます。

視覚障がい 1級〜6級
聴覚障がい 2級〜4級・6級
平衡機能障がい 3級・5級
音声・言語機能障がい 3級・4級
肢体不自由 1級〜6級
内部障がい
(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ 直腸・小腸の機能障がい)
1級・3級・4級
肝臓機能障がい 1〜4級
免疫機能障がい 1〜4級

※上肢・下肢障がいの等級は7級までありますが、それのみでは手帳は交付されません。

 
 療育手帳     障がい福祉課

 知的障がいのある方がいろいろな援護を受けるために必要な手帳で、県障害者相談センター・児童相談所の判定により、障がいの程度に合わせて次のような手帳が交付されます。

最重度 A1・ A2(児童の場合はA
重度 A1・A2
中度 B1
軽度 B2

 
 精神障害者保健福祉手帳     障がい福祉課

 精神障がいのある方がいろいろな援護を受けるために必要な手帳で、千葉県精神保健福祉センターの審査により1〜3級の手帳が交付されます。

 

各種手当・年金(支給要件など詳細については問い合わせください。)


 
 国の制度による手当     障がい福祉課

●特別障害者手当

 身体障がいまたは知的障がいなどで重度の障がいが重複してあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。
手当の額 月額26,260円

●障害児福祉手当

 身体障がいまたは知的障がいで重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする20歳末満の在宅の子どもに支給されます。
手当の額 月額14,280円
※いずれも本人および扶養義務者の所得により支給されない場合があります。 また、施設に入所している場合や長期の入院の場合は支給されません。

 
 特別児童扶養手当     障がい福祉課

 次のような障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満の子どもを扶養している父母または養育者に支給します。

対象となる子ども・手当の額

重度障がい児
(手当1級)
身体障害者手帳1級・2級
(内部障害は所定の診断書により認定)
療育手帳A 〜A2 精神の障がいが所定の診断書により一定以上認められるもの 月額50,400円
中度障がい児
(手当2級)
身体障害者手帳 おおむね3級 療育手帳 おおむねB1
(診断書により認定)
精神の障がいが所定の診断書により一定以上認められるもの 月額33,570円

手当の支給対象かどうかは所定の診断書の提出が必要となる場合があります。
※本人や扶養義務者の所得により支給しない場合があります。また、施設に入所している場合や長期の入院の場合は支給されません。

 
 市の制度による手当     障がい福祉課

●重度身体障がい者福祉手当

 20歳以上で、1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方に支給します。
手当の額 月額5,500円

●ねたきり身体障がい者介護手当

 ねたきりで、常時、在宅で介護を必要とする方の介護者に支給します。
手当の額 月額12,650円

●重度知的障がい者介護手当

 在宅で、常時介護を必要とする20歳以上の重度の知的障がい者の介護者に支給します。
手当の額 月額12,650円

●心身障がい児童福祉手当

 心身に障がいのある20歳未満の児童を育てている家庭に支給します。
手当の額 月額4,500円

※いずれも所得制限はありませんが、障がいを理由とする年金または他の手当(国の手当を含む)を受給している場合や施設に入所している場合、または長期の入院の場合は支給されないことがあります。

 
 心身障害者扶養年金     障がい福祉課

 心身に障がいのある方を扶養する方が加入者となり、毎月一定の掛け金を支払えば、万一、加入者が死亡または重度障がい者となったときは、障がい者に終身一定の年金を支給します。

加入資格 身体障害者手帳1級〜3級、療育手帳A1〜B2、精神障害者保健福祉手帳1〜2級の交付を受けている障がい者を扶養する方
掛け金 一口加入の場合9,300円〜23,300円/月
※掛け金は加入者の年齢により異なり、二ロまで加入できます。
※加入者の収入が少ない場合や災害にあった場合は、掛け金の一部を助成します。


年金の額 一口加入の場合 月額20,000円
二口加入の場合 月額40,000円

 

医療
 
 更生医療の給付     障がい福祉課

 身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方で、手術などによって障がいを軽くしたり、取り除いたりする医療が必要な場合は、健康保険の一部負担金を公費で負担します。ただし、指定医療機関での手術等に限ります。又、所得に応じた自己負担があります。

 
 重度心身障がい者医療費助成     障がい福祉課

 重度心身障がい者が診療を受けた場合、健康保険の一部負担金を助成します。
 ただし、所得制限があります。

・対象者 身体障害者手帳1級・2級
療育手帳A〜A2

 
 精神障がい者医療費助成     障がい福祉課

 精神に障がいがあり、1カ月以上入院している方の保護者に医療費の一部を助成します。
 ただし、所得などによる制限があります。 助成額は、自己負担額の3分の1で、17,000円以内です。

 
 特定疾患援助金     障がい福祉課

 特定疾患のための治療を受けている方や、その保護者に援助金を支給します。

 対象疾病 スモン、ベーチェット病など。ただし、年齢により制限される疾病があります。
 支給額  月額 通院 5,000円、入院(15日以上)10,000円

 

日常生活の援助
 

 補装具の交付・修理     障がい福祉課

 就業や日常生活の向上のために、つえ、補聴器、義足、義手、車いす、ストマ用装具などの補装具の交付・修理を行っています。
 対象は、障がいの種類や程度によります。原則として費用の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。

 
 日常生活用具の給付     障がい福祉課

 身体に重度の障がいのある方が、居宅での生活をより快適なものにしていただくために、日常生活用具を給付しています。
 対象は、障がいの種類や程度によります。原則として費用の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。

下肢・体幹機能障がい 入浴補助用具・ベッド・移動、移乗支援用具・体位変換器など
上肢障がい 特殊便器・情報通信支援用具など
視覚障がい テープレコーダー・電磁調理器・点字タイプライター・体重計・時計・拡大読書器など
聴覚障がい ファックス・屋内信号装置・情報受信装置など
その他 火災警報器・自動消火器・ストマ用装具・頭部保護帽など

 
 車いす、杖の貸し出し     障がい福祉課

車いすは1ヶ月・杖(木製杖・盲人用杖・松葉杖)は3ヶ月を目途に貸し出しを行っています。詳細については問い合わせください。

 
 福祉タクシー券     障がい福祉課

 心身に障がいのある方がタクシーを利用したとき、1回につき630円を限度に助成します。

 対象者 身体障害者手帳1級・2級(視覚・下肢・体幹機能障がいの人は3級まで)
      療育手帳 A〜A2

 
 運転免許取得助成     障がい福祉課

 身体に障がいのある方の自立更生と社会活動を促進するため、普通自動車運転免許取得にかかる費用の一部を助成します。

 対象者・助成金額 身体障害者手帳1級〜3級(下肢・体幹機能障がいの方は4級まで)100,000円以内
 4級〜6級 50,000円以内

 
 自動車改造費助成     障がい福祉課

 身体に障がいのある方が、自分で使用するために自動車を改造するときは、その費用の一部を助成します。ただし、所得により助成しない場合があります。
 対象者・助成金額 身体障害者手帳1級・2級(上肢・下肢・体幹機能障がいの方に限る)100,000円以内

 
 住宅改造費助成     障がい福祉課

 住宅を改造することで、障がいのある方の日常生活の向上や自立の促進に適した住還境を整えるため、助成します。
 助成額は改造費の2分の1、限度額は500,000円です。ただし、所得による制限があります。

 
 心身障がい者交通費助成     障がい福祉課

 心身に障がいのある方や付き添いの方が、福祉施設に通うために要する交通費の2分の1を、月額5,000円を限度に助成します。

 
 手話通訳者の派遣     障がい福祉課

 耳の不自由な方のコミュニケーションを円滑に進めるため、派遣します。

 
 ねたきり身体障がい者入浴サービス     障がい福祉課

 入浴に介助が必要な重度の身体障がい者(児)の方に訪問入浴者による入浴サービスを行います。1回800円の利用者負担があります。
 介護保険制度で「要介護」「要支援」と認定された方は、原則として介護保険からのサービス利用を優先します。

 
 障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の免除基準の変更について


【変更日】
○平成20年10月1日から

【全額免除】
○ 公的扶助を受給されている場合
○ 「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税の世帯の場合。
○ 社会福祉法に定める社会福祉事業施設に入所されている場合。

【半額免除】
○ 視覚・聴覚障害者が世帯主の場合。
○ 重度の障害者(「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」)が世帯主の場合
○ 重度の戦傷病者が世帯主である場合。

【手続きに必要なもの】
○ 障害者手帳
○ 印かん

【問い合わせ】
障がい福祉課 内線708・709

 
 図書館サービス   図書館

 図書館(本館)では、目の不自由な方に、点字図書および大活字図書の貸し出しを行っています。



施設
 
 友和園・第二友和園(福祉作業所)

 原則として18歳以上の身体に障がいのある方や知的障がいの方を対象とした通所施設で、作業や日常生活について指導を行います。

  〒273-0124 中央2−21−30
   TEL 047-445-7777

 
 身体障がい者福祉センター(福祉保健相談)     総合福祉保健センター4階

 何らかのハンディキャップを持つ方やその家族からの機能訓練、保健などの相談に応じ、助言、指導および希望があれば医療機関など関係機関との調整を行います。
 まず電話などの予約により、その後、状況に応じて各スタッフがリハビリテーション、自助具、補助具その他助言をとおして相談活動を行います。

●社会参加促進事業

 障がいのある方や病気の後遺症などで家に閉じこもりがちな方が、外に出て仲間との交流や活動をとおして、社会参加と自立をめざすお手伝いを行います。

●各種の講座

 身体障がい者の社会参加や機能維持をはかるため、各種の講座を行います。

●平成23年度手話講習会について

  平成23年度手話講習会日程

●平成23年度中途失聴者・難聴者のための手話講習会について

  平成23年度鎌ケ谷市中途失聴者・難聴者のための手話講習会日程

 
 障がい者相談支援事業     総合福祉保健センター4階

 生活での困りごと、福祉サービスの利用の仕方、情報提供など電話又は面接相談を行っています。費用は無料

●知的障がいに関すること

○もくせい園(知的障がい者更生施設)443−3331
 日〜土曜日9時から17時まで(祝祭日休み)

●精神障がいに関すること

○サポートネット鎌ケ谷(鎌ケ谷工房内) 443−9850
 月〜金曜日 9時30分から16時30分まで(祝祭日休み)


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