法人市民税の概要
更新日:2023年1月12日
法人市民税とは
法人市民税は,市内に事務所・事業所・寮等がある法人に対して課税される税金で、法人等の従業者数・資本金等によって課税される「均等割」と、法人税額(国税)に応じて課税される「法人税割」があります。
納税義務者
納税義務者 | 収める税額 |
---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 | 均等割額と法人税割額 |
市内に寮や宿泊所などがある法人で、事務所や事業所などがない法人 | 均等割額 |
市内に事務所や事業所などがある、法人でない社団や財団で収益事業をおこなわないもの | 均等割額 |
申告納付
法人市民税は、事業年度が終了した後、2カ月以内にその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
【備考】均等割額に法人税割額を足したものが、法人市民税となります。
均等割額
法人の資本等の金額と市内にある事務所または事業所の従業者数に応じて計算します。
区分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
資本等の金額 | 従業者数の合計数 | ||
50億円超の法人 | 50人 超 | 300万円 | |
50人以下 | 41万円 | ||
10億円超50億円以下の法人 | 50人 超 | 175万円 | |
50人以下 | 41万円 | ||
1億円超10億円以下の法人 | 50人 超 | 40万円 | |
50人以下 | 16万円 | ||
1,000万円超1億円以下の法人 | 50人 超 | 15万円 | |
50人以下 | 13万円 | ||
1,000万円以下の法人 | 50人 超 | 12万円 | |
上記以外の法人等 | 5万円 |
【備考】従業者数の合計数は、市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計です。
資本等の金額は、資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたものです。
例えば、資本金額800万円 資本積立金額500万円、鎌ケ谷市内の従業者数合計
70人の場合、年額15万円の税率となります。
法人税割額
法人税額(国税)に税率を掛け合わせたもの
法人税割税率
平成26年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割 14.7%
平成26年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割 12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割 8.4%
【予定申告に係る経過措置について】
平成28年度税制改正(令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用)により、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、次のとおり計算します。
予定申告額の計算方法
前年度の法人税割額に3.7を掛け合わせ、前事業年度の月数で割ったもの。
法人等に関する届出
市内に法人を新設又は事務所等を開設したとき、市内事業所の廃止・休業・所在地変更など届出内容に変更を生じたときは、
「法人設立等申告書(ダウンロードページ)」に以下の区分に応じて必要書類(コピー可)を添付して速やかに鎌ケ谷市課税課市民税係宛に提出してください。
郵送及び電子申請でも受け付けております。
異動事由 | 登記事項証明書 | 定款 | その他及び備考 | |
---|---|---|---|---|
設立 | 必要 | 必要 | ||
転入 | 必要 | 必要 | ||
設置(支店・営業所等) | 必要 | 必要 | 市内2店舗目以降であれば不要 | |
廃止(支店・営業所等) | 必要 | 不要 | 未登記であれば添付書類不要 | |
休業・再開 | 不要 | 不要 | ||
転出 | 必要 | 不要 | ||
合併 | 存続会社 | 履歴事項全部証明書が必要 | 必要 | 合併契約書の写し |
消滅会社 | 閉鎖事項全部証明書が必要 | 不要 | 合併契約書の写し | |
解散 | 必要 | 不要 | ||
清算結了 | 閉鎖事項全部証明書が必要 | 不要 | ||
商号変更 | 本店 | 必要 | 不要 | |
営業所等 | 不要 | 不要 | 未登記の場合添付書類不要 | |
代表者変更 | 必要 | 不要 | ||
資本金等の額の変更 | 資本金の変更は必要 | 不要 | ||
所在地変更 | 必要 | 不要 | 営業所等は未登記の場合添付書類不要 | |
送付先・連絡先等 | 不要 | 不要 | ||
事業年度(決算期)変更 | 不要 | 必要 | 又は総会議事録 | |
申告期限延長 | 不要 | 不要 | 所轄税務署の申告期限延長の特例決定通知の写し | |
連結納税承認申請 | 不要 | 不要 | 所轄税務署提出の連結納税の承認の決定通知の写し |
申告書・申請書・納付書が必要な方へ
申告書・申請書・納付書等の様式は、鎌ケ谷市ホームページのダウンロードページ(課税課 市民税係)から取り出しができます。
書類名 | 内容 |
---|---|
法人市民税申告書(確定) 第20号様式 | 確定申告、修正申告、仮決算に基づく中間申告用です。 |
法人市民税申告書(予定) 第20号の3様式 | 前事業年度の法人税割額が基礎になります。 |
法人等の市民税の更正請求書 | 法人税額、分割基準などが変更された場合提出します。 |
法人設立等申告書 | 法人等の設立・開設・変更等があった場合提出します。 |
法人市民税納付書 | 金融機関に納める場合に使用する納付書です。 |
市・県民税等証明交付申請書 | 法人住所証明(自動車登録申請用)です。 |
法人市民税の減免申請
法人市民税では、収益事業を行わない公益法人等を対象に減免を行っております。
対象法人
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 地方自治法第260条の2に規定する認可地縁団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
申請期間
4月1日から納期限(4月30日。4月30日が休日の場合は、その後の最初の平日が納期限)の7日前まで
提出書類
- 税減免申請書
(PDF)(PDF:56KB)
(Word)(ワード:16KB)
記載例(PDF:114KB)
- 定款又は寄附行為(法人格を有しない団体は規約等)
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、収支計算書等)
留意事項
- 減免を受けようとする事業年度については、定款等に定められた事業年度ではなく、一律4月1日から3月31日となります(地方税法第312条第3項第4号)
- 減免申請は、減免を受けようとする事業年度毎に必要です。
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問い合わせ
総務企画部 課税課 市民税係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1094
ファクス:047-445-1400
