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新型コロナウイルス感染症の影響等により納税にお困りの方へ

更新日:2022年8月5日

 新型コロナウイルス感染症の影響等により市税の納付が困難な場合は、納税が猶予される場合がありますので、収税課までご相談ください。


  • 事業の継続が難しくなったとき
  • 自宅待機や就業時間減少等により給与が大幅に減少したとき
     等

 以上のご事情等がありましたら、その状況により納税の猶予や分割納付等に応じますのでご相談ください。
 なお、当面の間、市税の納付の相談につきましてはご来庁をお控えいただき、電話での対応とさせていただきます。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。


 新型コロナウイルス感染症の影響等に係る徴収猶予の特例に係る申請を行う方は、以下より申請書類をダウンロードしてください。
 なお、徴収猶予の特例の猶予期限が到来した税金については滞納処分の対象となります。引き続き納税が困難な場合はご相談ください。
 新型コロナウイルス感染症の影響等に係る徴収猶予の特例にかかる申請書

特別徴収対象者(従業員)の給与から天引き済み、または天引き予定で猶予制度を受けようとする場合

 特別徴収義務者(給与支払者)が納税の猶予を受け、未納の税金がある間、特別徴収対象者(従業員)が納税証明書を取得した際に、未納と表記される場合があるなど不利益を被る場合があります。この点について特別徴収対象者(従業員)に必ず説明し、理解を得るようにしてください。
 また、事業を休廃止していて特別徴収対象者(従業員)に給与が発生していない場合や、著しく支給額が減少し税額が給与から天引きできない場合等は課税課へご相談ください。

問い合わせ

総務企画部 収税課 収税係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1164

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
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