令和2年7月豪雨における市税に関する申告期限等の延長について
更新日:2020年8月25日
令和2年7月豪雨により多大な被害を受けられた方におかれましては、心よりお見舞いを申し上げます。
鎌ケ谷市では、この度の豪雨の被災者に対する当面の対応といたしまして、災害を受けている地域(下表)の納税義務者又は特別徴収義務者に対して、鎌ケ谷市税条例第18条の2第1項の規定により、令和2年7月豪雨が発生した令和2年7月4日以降に到来する鎌ケ谷市の市税に係る申告・納付等の期限の延長を行うこととしましたのでお知らせします。
なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては未定です。延長後の期限が決まり次第、別途お知らせします。
都道府県名 | 指定地域 |
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熊本県 | 人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町 |
【備考】この指定につきましては、令和2年8月18日に告示しました。(鎌ケ谷市告示第86号)
