印鑑登録
更新日:2022年10月1日
印鑑登録申請について
印鑑登録申請は印鑑登録証明書を発行するために必要な手続きです。印鑑登録証明書は、契約証書の作成や不動産登記などの個人の財産に関わる重要な書類となるため、登録手続きは本人による申請が原則となります。
印鑑を登録した方には「印鑑登録証」をお渡しします。
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
登録手数料
300円
登録できる方
15歳以上で本市に住民登録をしている方。
- 意思能力のない方は、印鑑の登録をすることができません。
- 登録できる印鑑は1人につき1個に限ります。
- 1個の印鑑を複数人が登録することはできません。ご家族であっても別々の印鑑をご用意ください。
申請方法
申請の方法 | 交付 | 内容 | 申請に必要なもの |
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即日登録 | 即日 | 印鑑登録するご本人が官公庁発行の写真付き身分証明書を持っている場合
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保証人登録 | 即日 | 印鑑登録するご本人が官公庁発行の写真付き身分証明書を持っていない場合
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照会文書の発送を要する登録 | 後日 | 印鑑登録するご本人が官公庁発行の写真付き身分証明書を持っていない場合
(注釈1)回答書の持参を代理人に依頼する場合は、回答書下段の代理権通知書も必ず記入してください。未記入の場合は受理することができませんのでご注意ください。 | 印鑑登録申請(1回目の来庁)
回答書持参(2回目の来庁)
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申請の方法 | 交付 | 内容 | 申請に必要なもの |
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代理人申請 | 後日 |
(注釈1)回答書の持参を代理人に依頼する場合は、回答書下段の代理権通知書も必ず記入してください。未記入の場合は受理することができませんのでご注意ください。 | 印鑑登録申請(1回目の来庁) 回答書持参(2回目の来庁)
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委任状作成における注意事項
- 委任状に記載する委任事項については、「印鑑登録の手続きに関すること」「印鑑登録廃止手続きに関すること」など、具体的に書いてください。
- 委任状は委任者本人が自書押印してください。
保証書作成における注意事項
- 保証人になる人は、当市に印鑑登録をしている人に限ります。保証人の押印欄には、印鑑登録をしている印鑑を鮮明に押印してください。
- 保証人は、印鑑登録申請人が本人に相違ないことを保証するもので、保証人の責任は本人確認のみに関するものです。
- 保証書を便箋などで作成する場合は、印鑑登録申請人の住所と氏名、保証人の住所と氏名の記入及び印鑑登録番号の記入と登録している印鑑を押印し、印鑑登録申請人が本人であることに相違ない旨を必ず記入してください。
登録できない印鑑
- 住民登録している氏名(氏または名のみも含む)を表してないもの
- 氏名以外の表示(職業、資格、屋号、住所など)があるもの
- 印鑑の大きさが、直径8ミリメートル未満のもの
- 印鑑の大きさが、直径25ミリメートル以上のもの
- 印鑑が変形しやすい材質(ゴムなど)のもの
- 輪郭が欠けたり、へって印影のないもの
- 陰影が不鮮明なもの
- その他、登録印鑑として不適当なもの
印鑑登録の廃止、変更、再発行などの手続き
登録した印鑑の変更や紛失、印鑑登録証を紛失・破損した場合は、原則として本人が市民課まで届け出てください。代理人が届け出する場合は、委任状が必要です。
また、新たに印鑑登録する場合や、印鑑登録証を再発行する場合は、再度登録の手続きが必要となります。その際、登録手数料として300円かかります。
印鑑登録証明書の交付に関すること
- 印鑑登録証明書が必要なときは、印鑑登録証を必ずご持参ください。印鑑は不要です。
- 印鑑登録証を持参すれば、代理人の方でも印鑑登録証明書の申請が出来ます(委任状は不要です)。
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問い合わせ
市民生活部 市民課 窓口係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1195
ファクス:047-445-2063
