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『標準営業約款制度「Sマーク」』をご存知ですか

更新日:2018年6月25日


 標準営業約款制度は、法律で定められた消費者(利用者)擁護に資するための制度です。厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した理容店、美容店、クリーニング店、めん類飲食店、一般飲食店では、店頭にSマークを掲げています。安全・清潔・安心を約束するマークです。

Sマーク

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〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1240

ファクス:047-445-1400

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