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狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例(ワンストップサービス)

更新日:2024年4月1日

犬・猫のマイクロチップ装着等の義務化について

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売前にマイクロチップを装着すること及び、環境省の指定登録機関に所有者情報を登録することが義務化されています。このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主の情報に登録を変更することも義務化されます。
 なお、すでに飼育している犬・猫に対しては、マイクロチップの装着は義務ではなく努力義務となりますが、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害に備え、みなさまのご理解・ご協力をお願いします。

狂犬病予防法の基づく犬の登録の特例(ワンストップサービス)【令和5年10月1日から開始】

 鎌ケ谷市では、令和5年10月1日以降にマイクロチップを装着した犬について環境省ホームページ「犬や猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。システムに所有者の情報や犬の情報を登録、変更することで、狂犬病予防法の犬の登録に必要な情報が市に通知されることとなり、狂犬病予防法に基づく市への犬の登録等の手続きがあったものとみなし、また、装着されたマイクロチップを犬の鑑札とみなす取り扱いになりました。  

犬のワンストップサービスの説明図

マイクロチップ装着・登録の有無による飼い犬登録手続き方法の違い

手続き マイクロチップ装着・指定登録機関への登録
あり なし

新規登録・所有者変更
(犬の購入など)

環境省HP「犬と猫のマイクロチップ情報登録」より新規・変更登録を行い、発行される「登録証明書」は大切に保管してください。

(オンライン申請400円、紙申請1,400円)
環境課への申請や登録手数料は不要です。
鑑札は交付されません。マイクロチップが鑑札とみなされます。

環境課で登録申請を行ってください。(登録手数料3,000円)
鑑札が交付されます。

住所変更
(市内)

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」より登録事項の変更を行ってください。(手数料無料)

環境課へ変更の届出を行ってください。(手数料無料)

住所変更
(他市町村から転入)

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」より登録事項の変更を行ってください。(手数料無料)

環境課へ変更の届出を行ってください。(手数料無料)
他市町村の鑑札と引き換えに鎌ケ谷市の鑑札を交付します。

住所変更
(他市町村への転出)

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」より登録事項の変更を行ってください。
転出先の自治体がワンストップサービス不参加の場合は、転出先の自治体での手続きが必要です。転出先の自治体にご確認ください。

転出先の自治体にご確認のうえ手続きを行ってください。
鎌ケ谷市の鑑札を転出先の担当窓口へ提出してください。

死亡

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」より死亡の届出を行ってください。(手数料無料)

環境課へ死亡の届出を行ってください。(手数料無料)
狂犬病予防注射

環境課の窓口で届出を行って環境課へ届出を行ってください。(登録手数料550円)
注射済票が交付されます。

関連リンク

問い合わせ

市民生活部 環境課 環境保全係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1229

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
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