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浄化槽の維持管理

更新日:2022年10月11日

浄化槽を使っている家庭では、維持管理が法律で義務づけられています。
(1)保守点検は千葉県に登録されている業者と、契約してください。
 浄化槽保守点検業者一覧(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(千葉県ホームページへ)

(2)清掃は市の許可業者と契約し、維持管理に努めてください。
 浄化槽清掃許可業者一覧

(3)日常の保守点検及び清掃が適正に行われているかを判断するため、公益社団法人千葉県浄化槽検査センター(〒260-0024 千葉市中央区中央港1-11-1 電話:043-246-6283)による水質検査を年1回受けること(法定定期検査)が義務付けられています。

(4)使用にあたっては次のことに注意しましょう。

  • ブロワー(モーター)の電源を切らない
    (微生物を繁殖させるため、常に空気を送り込む必要があります)
  • 浄化槽の上部又は周辺には、物を置かない
    (保守点検又は清掃に支障を及ぼします)
  • 劇薬を使わない
    (便器掃除に劇薬が入った洗剤などを使うと、浄化槽内の微生物が死んでしまいます。掃除は早めに、ぬるま湯や中性の洗剤で)
  • 水はきちんと流す
  • トイレットペーパーを使う
    (水に溶けないティッシュペーパー、タバコ、紙おむつ、生理用品などは絶対に入れない)
  • 台所からの排水は油類を流さない
    (フライパン・食器などに残った油は、紙などで拭き取ってから洗う)
  • 故障や異常が出た場合は、ただちに保守点検業者へ連絡を

問い合わせ

市民生活部 クリーン推進課 計画管理係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1222

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
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