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国民年金について

更新日:2024年5月2日

日本年金機構のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

日本国内に住所がある20歳から60歳未満のすべての人が国民年金に加入します。
国民年金の被保険者は、次のように区分されています。

加入種別職業加入届出先
第1号被保険者自営業・自由業・農林漁業・学生・無職の人など市役所
第2号被保険者会社員・公務員など勤務先
第3号被保険者会社員・公務員の妻(夫)など
(第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方)
配偶者の勤務先
任意加入被保険者
(希望による加入)
上記以外で国民年金に加入を希望する方(注釈)市役所

【注釈】希望して任意加入することができる人は、次のとおりです。
(1)日本国内に住所のある60歳以上70歳未満の人
(2)海外に在住している20歳以上70歳未満の日本国民

【補足】65歳から70歳までの加入は、65歳時点で加入期間が不足している人で70歳までに受給資格を満たすことができる人に限ります(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ利用できます)。

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国民年金の資格を取得したときや喪失したとき、また届け出内容の変更があったときは、原則14日以内に保険年金課へ届け出をしてください。
届け出の際は、窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と、被保険者の年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳、年金証書など)を必ずお持ちください。別世帯の方が本人に代わって手続きされる場合、委任状が必要です。
届け出の手続き方法については、次の表のようになります。
なお、国民年金の届け出に関することについては、市役所保険年金課国民年金係へお問い合わせのうえ、手続きをしてください。

 こんなとき必要なもの
加入するとき20歳になった(厚生年金加入者を除く)令和元年10月2日以降に20歳になった方は、原則届出不要

厚生年金をやめた(扶養している配偶者がいる人は併せて届け出が必要です)

退職年月日のわかるもの
(配偶者が扶養から外れた日のわかるもの)

配偶者の扶養からはずれた扶養から外れた日のわかるもの
第1号被保険者が帰国した(海外任意加入していた人も届け出が必要です)パスポート
脱退するとき第1号被保険者が国外へ居住した(海外任意加入ができます)海外任意加入を希望する場合、国内協力者の住所と氏名のメモ
そのほか任意加入する預(貯)金通帳とその届出印
任意加入をやめる(60歳以上65歳未満の任意加入者など)口座振替で納付している場合、預(貯)金通帳とその届出印

口座振替の手続きでは、預(貯)金通帳とその届出印が必要です。
【補足】令和元年10月2日以降に20歳になった方には、20歳になってから2週間程で日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせする書類が届きます。20歳になってから2週間以上経過しても、日本年金機構から「加入のお知らせ」が届かないときは、加入手続きが必要な場合がありますので、市役所または年金事務所へお問い合わせください。
20歳になったときの年金の手続きについて、詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

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国民年金保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
国民年金保険料は、年齢・所得・性別に関係なく全国一律1か月16,980円(令和6年度の定額保険料)です。
なお、老齢年金を受けるためには、10年以上国民年金・厚生年金保険料を納めることが必要となります。(免除期間・合算対象期間を含む)

付加保険料(より高い老齢給付を受けたい人に対する保険料です。)

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)は、上記の保険料のほかに、月額400円の付加保険料を納めることができます。ただし、第1号被保険者でも国民年金保険料納付の免除を受けている人および国民年金基金の加入者は、納めることができません。付加保険料を納めることで、老齢基礎年金に200円×付加保険料納付月数の額が上乗せされます。

保険料の免除

法律によって免除される人

  • 生活保護による生活扶助を受けている人
  • 障害基礎年金および被用者年金制度から支給される障害年金(1級か2級)を受給している人

申請によって免除される人

所得が低くて国民年金保険料を納められない人などで、年金事務所長に申請(市役所保険年金課国民年金係で申請ができます)し、承認されると国民年金保険料の納付が全額、4分の3、半額または4分の1免除されます。この場合、年金の受給資格期間には算入されますが、免除された期間分の年金額は減額(下表参照)となります。また、免除された期間中の保険料については、10年以内であれば、さかのぼって納めることができます(追納制度)。
免除もしくは納付猶予の承認を受けてから3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

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学生本人または50歳未満の本人と配偶者の収入が基準以下の場合は、世帯主の収入にかかわらず、保険料の納付が猶予されるもので、10年以内に猶予された分の保険料を追納することができます。追納がない場合、将来受給する年金額が少なくなります。

免除・納付猶予・未納の違い

免除制度

老齢基礎年金の
受給資格期間への
算入

老齢基礎年金を受けるとき

保険料の追納について

平成21年3月以前の免除期間

平成21年4月以降の免除期間




全額免除

受給資格期間に入ります

年金支給額に3分の1が反映されます

年金支給額に2分の1が反映されます

10年以内に納めることができます(3年度目以降は加算金が付きます)

4分の3
免除

保険料の残り4分の1を納めると受給資格期間に入ります

年金支給額に2分の1が反映されます

年金支給額に8分の5が反映されます

10年以内に納めることができます(3年度目以降は加算金が付きます)

半額免除

保険料の残り2分の1を納めると受給資格期間に入ります

年金支給額に3分の2が反映されます

年金支給額に4分の3が反映されます

10年以内に納めることができます(3年度目以降は加算金が付きます)

4分の1
免除

保険料の残り4分の3を納めると受給資格期間に入ります

年金支給額に6分の5が反映されます

年金支給額に8分の7が反映されます

10年以内に納めることができます(3年度目以降は加算金が付きます)

法定免除

受給資格期間に入ります

年金支給額に3分の1が反映されます

年金支給額に2分の1が反映されます

10年以内に納めることができます(3年度目以降は加算金が付きます)

納付猶予

受給資格期間に入ります

年金支給額に反映されません

年金支給額に反映されません10年以内に納めることができます(3年度目以降は加算金が付きます)

学生納付特例

受給資格期間に入ります

年金支給額に反映されません年金支給額に反映されません10年以内に納めることができます(3年度目以降は加算金が付きます)

未納

受給資格期間に入りません

年金支給額に反映されません年金支給額に反映されません

2年以内なら納付できます

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第1号被保険者および任意加入者の保険料は、納付期限から2年を過ぎると納められなくなりますので、納め忘れのないようにしてください。なお、納め忘れを防ぐ方法として、口座振替制度を利用していただくととても便利です。手続きは、お手元に届いている納入通知書・預貯金通帳・印鑑(通帳届出印)を、預貯金口座のある金融機関市川年金事務所に持参して申し込んでください。
また毎月の保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められております。納付期限までに納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できなくなることがありますので、納め忘れのないようお願いします。

【備考】過去5年分の国民年金保険料の納付が行える後納制度については、平成30年9月末をもって終了しました。

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国民年金では、全国民に共通する給付として、次の表のとおり老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されます。また、第1号被保険者・任意加入者の独自給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金があります。すべての年金は、受けられる資格があっても、本人の請求がなければ支給されません。

国民年金の種類

種類

給付の条件

年金額
(令和6年度の年額)

老齢基礎年金

10年以上保険料を納めた人(保険料免除期間含む)に65歳から支給。希望すれば60歳から受給できます(ただし年金は減額)。

満額816,000円(68歳以上813,700円)
満額にならない人は、納付済月数により年金額は異なります。

障害基礎年金

  • 国民年金に加入している人や老齢基礎年金を受ける資格のある人が障がい者となった場合に支給(一定の保険料納付要件を満たしていることが必要)。
  • 20歳前の障がいによって障がい者になった場合に20歳から支給。この場合、本人の所得による支給制限があります。

1級1,020,000円(68歳以上1,017,125円)、2級816,000円(68歳以上813,700円)+子の加算(1人目、2人目は234,800円、3人目以降78,300円)

遺族基礎年金

国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したとき、その人に扶養されていた18歳未満(障がい者は20歳)の子がいる配偶者または子に支給(死亡した人が一定の保険料納付要件を満たしていることが必要)。

子のある配偶者に支給=816,000円(68歳以上813,700円)+子の加算(1人目、2人目は234,800円、3人目以降78,300円)
子に支給=1人のとき1,050,800円(68歳以上1,048,500円)、2人のとき1,285,600円(68歳以上1,283,300円)

寡婦年金

第1号被保険者として老齢基礎年金を受けられる資格のある人が年金を受けずに死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳になるまで支給。

夫が受けられたであろう第1号被保険者納付済期間分の老齢基礎年金の4分の3

付加年金

第1号被保険者として付加保険料を納めた人に、老齢基礎年金とあわせて支給。

200円×付加保険料納付月数

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が死亡したとき、遺族基礎年金を受けられない場合の遺族に支給。

保険料納付済期間が3年以上の場合、その期間に応じて支給

老齢福祉年金

拠出年金に加入できなかった明治44年4月1日以前に生まれた人に70歳から支給。

416,900円
本人・配偶者・扶養義務者の所得による支給制限があります。

短期在留外国人への制度脱退に伴う一時金

第1号被保険者としての保険料納付済期間が6カ月以上ある外国人で、年金を受けることができずに帰国した場合に支給。
(受給資格期間が10年以上ある場合は、脱退一時金を受け取ることはできません。)

保険料納付済期間が6か月以上の場合、最後に保険料を納付した月の所属年度と、保険料納付済月数に応じて支給

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受給資格期間のある人に、特別支給の老齢厚生年金や老齢年金などが支給されます。加入していた年金制度によって請求先が異なります。

加入していた年金制度請求先
国民年金第1号にのみ加入していた場合市役所または年金事務所
国民年金第3号期間がある場合や、厚生年金期間がある場合など年金事務所

【補足】共済組合期間のある方は、加入されていた共済組合にもお問い合わせください。

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病気やケガで初めて医師にかかった日(初診日といいます)から1年6か月経った時点、若しくはその期間内で治った日(症状が固定した日)で、基準以上の障がいが残ったときは障害基礎年金などが支給されます。
障害年金について、詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

初診日における年金制度請求する年金請求先

国民年金第1号に加入していた方、
年金未加入期間(20歳前または60歳以上65歳未満)の方

障害基礎年金市役所または年金事務所

国民年金第3号に加入していた方

障害基礎年金

年金事務所

厚生年金に加入していた方障害基礎年金
障害厚生年金
年金事務所
共済年金に加入していた方障害基礎年金
障害共済年金
共済組合

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  1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障がいに該当する方が対象です。
  • 1級に該当する方 月額55,350円
  • 2級に該当する方 月額44,280円

【注意】月額は令和6年度のものです。

なお、審査の結果、不支給となる場合もありますのであらかじめご了承願います。

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年金に加入していた人が死亡したときは、その人の遺族(配偶者や子など)に遺族基礎年金などが支給される場合があります。

死亡者が加入していた年金制度請求する年金請求先
国民年金遺族基礎年金市役所または年金事務所
厚生年金遺族基礎年金
遺族厚生年金
年金事務所
共済年金遺族基礎年金
遺族共済年金
共済組合

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国民年金基金は自営業・フリーランスのみなさんの老齢基礎年金に上乗せする公的な年金制度です。

加入できる人は

国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者など)および60歳以上65歳未満の方や海外居住されている方で国民年金に任意加入されている方。
ただし、次の人は加入することができません。

  • 国民年金保険料を免除されている人
  • 農業者年金に加入している人
  • 付加年金にご加入いただいている方の注意(国民年金基金に加入する方は、国民年金基金が付加年金を代行しているため、国民年金の付加保険料を納める必要がなくなります。付加年金が二重加入とならないよう、国民年金基金から日本年金機構へ付加年金をお辞めいただく事務を行っております。)

問い合わせ

全国国民年金基金 首都圏支部

東京都港区赤坂8-1-22 NMF青山一丁目ビル6階

電話:0120-65-4192

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お問い合わせ先

ねんきんダイヤル

電話:0570-05-1165(ナビダイヤル)

050で始まる電話でおかけになる場合は 電話:03-6700-1165(一般電話)

日本年金機構 市川年金事務所

市川市市川1-3-18 京成市川ビル3階

電話:047-704-1177
電話:0570-05-4890(予約時)

街角の年金相談センター船橋

船橋市本町1-3-1 フェイスビル7階

電話:047-424-7091

受付時間

月曜日 午前8時30分から午後7時まで

火曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

第2土曜日 午前9時30分から午後4時まで

【備考1】月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受け付けします。
【備考2】土曜日(第2土曜日除く)、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はご利用いただけません。
【備考3】電話やメールでのご質問の際は、基礎年金番号をご用意のうえ、お問い合わせください。

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問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民年金係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1209

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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