新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について
更新日:2022年2月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合、収入が30%以上減少(事業の休廃止、失業含む)した場合など、一定の要件に該当する世帯は申請により国民健康保険料を減免することができます。
減免の対象となる世帯
- (1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(新型コロナウイルス感染症により1か月以上の治療を有する等)を負った世帯
- (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の減少が見込まれ、主たる生計維持者が次の要件1から3までの全ての要件に該当する世帯
1.事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という)のいずれか(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額、給付金等は計算外)が、令和2年中と比較して30%以上減少する見込みであること(令和2年中と比較して30%以上の減少が認められない場合には令和元年中の収入と比較して30%以上減少する見込みであること)
2.令和2年の所得の合計額が1,000万円以下であり、かつ収入比較対象年の所得の合計額が1,000万円以下であること
3.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であり、かつ収入比較対象年の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること
なお、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(非自発的失業者)に該当することにより、非自発的失業者の軽減制度の対象となる場合は、本減免の対象外です。
減免額
上記(1)に該当する世帯
対象となる保険料の全額を免除
上記(2)に該当する世帯
減免対象保険料額(A
減免対象保険料額(A |
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A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる令和2年中の所得額 |
C 世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての国保加入者の令和2年中の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年【令和2年中】の合計所得金額に応じた減免割合(D) | |
---|---|
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業 | 10分の10 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
【備考】Bの額が0円以下(マイナス含む)の場合は、保険料減免額
減免対象となる保険料
対象保険料は、令和3年度分の保険料で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(年金からの特別徴収の場合は年金支払日)が設定されている下記の保険料です。
普通徴収の場合
- 令和3年度1期から10期まで(令和3年度の保険料決定通知は令和3年6月中旬に発送)
特別徴収(年金天引き)の場合
- 令和3年4月、6月、8月、10月、12月、令和4年2月に支払われる年金から特別徴収される保険料
なお、資格取得日から14日以内に加入手続きを行わなかったため、令和3年3月以前分の保険料の納期限が令和3年4月1日以降に設定されている場合は、令和3年4月分以降の保険料が減免の対象です。
申請方法
申請は郵送または窓口で受付ます。申請書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、以下の申請に必要なものとあわせて郵送または持参してください。
申請期限
令和4年3月31日(木曜日)まで(消印有効)
申請に必要なもの
全ての申請者が必要な書類
要件ごとに必要になる書類
上記(1)に該当する世帯
医療機関からの診断書
上記(2)に該当する世帯
廃業届出書、解雇通知書等(主たる生計維持者が事業等を廃止や失業)
令和2年中(令和元年中)の収入の分かる申告書控等(鎌ケ谷市に住民票を有しており、確定申告や源泉徴収をされている等、公簿確認できる場合は不要)
令和3年1月から12月までの連続した6か月分の主たる生計維持者の事業収入等の金額がわかる書類
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問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1204
ファクス:047-445-1400
