退職者医療制度
更新日:2020年3月25日
会社などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人と、その家族(被扶養者)は「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
【備考】退職者医療制度への加入は平成26年度末までで、平成27年4月以降加入する人には適用されません。
ただし、平成27年3月までに加入した人で退職者医療制度に該当する人は、65歳になるまで同制度で医療を受けることになります。
被保険者
- 厚生年金や船員保険、各種共済組合から老齢(退職)年金を受けている被用者年金受給者
- 上記の年金加入期間が20年以上、または40歳以後の期間が10年以上ある、通算老齢(退職)年金を受けている人
- 退職被保険者本人の配偶者や3親等内の親族で、退職被保険者本人と生計を同じくし、主として退職被保険者本人により生計を維持している人
届け出
退職者医療制度への加入資格は、年金受給権が発生した日から適用になります。
年金証書を受けとったら、14日以内に世帯主は所定の届書に年金証書を添えて、保険年金課へ届け出てください。
一部負担金
退職被保険者本人=入院・通院にかかわらず退職被保険者本人・扶養親族は3割です。(義務教育就学前は2割)
保険証を使って医療機関にかかった場合、7割の保険給付が受けられるほか、療療費や出産育児一時金、葬祭費も給付されます。
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1204
ファクス:047-445-1400
