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妊婦健診について

更新日:2024年12月2日

妊婦一般健康診査(妊婦健診)

妊婦健診は、妊婦さんと赤ちゃんの健康や、赤ちゃんが元気に成長するためにとても大切な健診です。市では、鎌ケ谷市の妊婦さんへ母子健康手帳をお渡しするときに計14回分の助成券(母子健康手帳別冊につづられている医療機関委託妊婦健康診査受診表)【注釈】を発行していますのでご活用ください。千葉県外の医療機関では使用できません。
【注釈】公費で負担する以外の検査や診察等においては自己負担が生じます。

県外で妊婦健診を受けられる方へ(里帰り出産等)

県外の医療機関で妊婦健診を受け、費用の助成を受けるためには手続きが必要になります。早めに(できれば受診予定日から1か月以上前に)お問い合わせください。
手続きを行わないまま受診した場合、自己負担が発生する可能性があります。
また、一部の医療機関では費用の助成が受けられない場合があります。その場合は一旦、医療機関へご自身で費用をお支払いただいた後、2年以内に償還払いの申請をしていただければ、助成が適応される部分の費用はお返しいたします。

妊婦健診及び乳児健診の費用の償還払いについて

ご利用の医療機関で健診費用の助成が受けられなかった場合は、受診日から2年以内に窓口で申請手続きを行えば、助成が適応される部分の費用はお返しいたします。
(乳児健診はお子様の月齢が3か月から6か月までと9か月から11か月までの間の計2回に限ります)

諸注意

  • ご利用の医療機関で健診費用の助成が受けられなくても、償還払い申請時の必要書類となりますので、医療機関で、助成券(母子健康手帳の別冊)へ受診した記録の記載(受診日、病院印、検査項目へのレ点の記入等)をしてもらってください。
  • こちらから鎌ケ谷市妊婦・乳児一般健康診査費用助成金支給申請書新規ウインドウで開きます。をダウンロードしてください。

妊娠中に転出される場合は

母子健康手帳の本冊はそのままお使いください。
母子健康手帳別冊(妊婦健診及び乳児健診の助成券)につきましては、鎌ケ谷市に住民票がなくなった日以降は使用することはできません。万が一、鎌ケ谷市から住民票の移動後に使用した場合は後日、費用を請求させていただくことがありますのでご了承ください。

妊娠中に転入した場合は

母子健康手帳の本冊は前市区町村のものをそのままお使いください。
妊婦健診及び乳児健診の助成券につきましては、お手持ちの前市区町村の助成券と鎌ケ谷市の助成券を交換いたします。窓口にご来所いただければその場でお渡しできますので、健診を受ける前までに早めにお越しください。

問い合わせ

健康福祉部 健康増進課 母子保健係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階

電話:047-445-1393

ファクス:047-445-8261

お問い合わせメールフォーム

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代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
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