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第3子以降学校給食費減免制度の改正について【令和5年1月から減免要件を緩和し、減免額を拡大します】

更新日:2022年10月18日

多子世帯における経済的負担のさらなる軽減を図るため、令和5年1月1日から「鎌ケ谷市第3子以降学校給食費減免制度」の減免要件を緩和し、減免額を拡大します。
減免要件の緩和により新たに減免対象となる子がいる場合には、申請書の提出が必要となります。具体的な改正内容や申請方法は以下のとおりです。

改正内容

改正点(1)
現行(令和4年12月まで)は高校3年生に相当する年齢までの子を3人以上扶養していることを減免要件としていますが、令和5年1月1日以降は扶養している子の年齢制限がなくなります

改正点(2)
現行(令和4年12月まで)は学校給食費の2分の1の減免としていますが、令和5年1月1日以降は無償(全額免除)となります

申請方法

「鎌ケ谷市第3子以降学校給食費減免申請書」を記入の上、必要書類を添付して学校または鎌ケ谷市学校給食センターに提出してください。
申請書の提出を希望する場合は、申請書を配付いたしますので、学校または鎌ケ谷市学校給食センターまでお申し出ください。なお、本ページ下段から申請書を印刷していただくこともできます。
また、同一世帯で複数の学校に子が在学している場合でも、申請書は1部にまとめてご提出ください。
令和4年度にすでに減免申請書を提出している場合は、再度の申請は不要です。
ただし、減免要件の緩和により新たに減免対象となる子がいる場合には、改めて申請書を提出していただく必要があります。
なお、扶養状況を確認するため、毎年度申請が必要となります。

申請書に添付する必要書類

扶養している全ての子の健康保険証の写し

子が保護者に扶養されていることを確認するため、子の健康保険証の写しを提出していただきます。ただし、義務教育期間にある子は除きます。

子の年齢が確認できるもの(住民票やマイナンバーカードなど)の写し

扶養している子が市外に住民票を有している場合、要件の年齢に該当するかを確認するため、子の年齢が確認できるもの(住民票やマイナンバーカードなど)の写しを提出していただきます。ただし、鎌ケ谷市に住民票を有している子は除きます。

申請期限

令和4年度 令和4年11月22日(火曜日)まで

令和5年度以降 毎年度5月10日(週休日にあたる場合は翌営業日)まで

上記の申請期限までに、学校または鎌ケ谷市学校給食センターに必要書類を添付した申請書を提出してください(必着)。また、この申請期限以降に減免の要件を満たした場合や、転入された場合は随時申請してください。ただし、各年度中(年度末の3月31日)までに審査・決定を行う必要があるため、最終的な申請期限は毎年度3月10日(週休日にあたる場合は翌営業日)までです。それ以降に申請された場合は、減免対象外となります。

決定通知

減免が決定した場合は、減免決定通知書を送付いたします。なお、年度ごとの決定となるため、減免要件に該当する場合は毎年度申請する必要があります。

減免額

扶養している子のうち、上から数えて3番目以降の子の市内小中学校における学校給食費の全額

減免額の支給方法

令和4年度分は、令和4年11月22日(火曜日)までに申請いただき減免が決定した場合は、第7期(令和5年1月分)から学校給食費が免除となります。
令和5年度以降は、5月10日(週休日にあたる場合は翌営業日)までに申請いただき減免が決定した場合は、第1期から学校給食費が全額免除となります。
この申請期限以降に申請され減免が決定した場合は、決定通知書と併せてご案内いたしますので、通知をご確認ください。

年度途中に要件の変更がある場合

年度途中に減免の要件に変更が生じた場合(扶養している人数が変更となった場合など)は、変更の届出が必要となりますので、鎌ケ谷市学校給食センターにご連絡ください。

制度案内文・申請書等

【備考】申請書を印刷して使用する場合は、A4両面印刷で使用してください。

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問い合わせ

生涯学習部 学校教育課 給食管理室

〒273-0131 千葉県鎌ケ谷市軽井沢2049番地4

電話:047-445-5640

ファクス:047-445-5680

お問い合わせメールフォーム

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