児童手当制度
更新日:2025年1月6日
手当の対象となる方
日本国内に住所があり、高校3年生相当までの児童の面倒をみている保護者(児童と生計を同じくする家計の主たる生計者)に支給します。
単身赴任の場合を除き、受給要件を満たす者が複数いる場合は児童と同居している者へ優先的に手当が支給されます。
【備考】児童の養育の状況に変化があった場合はお問い合わせください。
支給月
原則として年6回の支給となります。
4月10日 | 6月10日 | 8月10日 | 10月10日 | 12月10日 | 2月10日 |
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2月、3月分 | 4月、5月分 | 6月、7月分 | 8月、9月分 | 10月、11月分 | 12月、1月分 |
上記の支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日に指定の口座へ振り込みます。
【備考】なお、転出等の理由により児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の日に支給する事があります。
手当月額
1 3歳未満
- 第1子・第2子 15,000円
- 第3子以降 30,000円
2 3歳以上高校生年代
- 第1子・第2子 10,000円
- 第3子以降 30,000円
申請手続きについて
申請を行った翌月分から支給対象となります。
【備考】必ず出生日・転入日の翌日より15日以内に申請をしてください。15日を過ぎますと、手当を支給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、郵送で申請される場合の受付日は市役所に到着した日となります。郵送事故による申請書の未着・延着は責任を負いかねますので、ご了承ください。
申請に必要なもの
新規に申請する方
- 第一子の出生や婚姻により児童を養育することになった方
- 市外から転入された方
- 公務員でなくなった方(公務員の方は勤務先での申請になります。)
- 認定請求書「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます
- 請求者名義の金融機関の銀行、支店、口座番号のわかるもの(お子さん名義等の口座は不可)
- 請求者の公的年金の加入状況がわかるもの(厚生年金・共済年金に加入している方のみ)【例】資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルから印刷した資格情報画面、年金加入証明書、有効期間内の健康保険証(令和6年12月1日時点で発行されている健康保険証は最大1年間有効)
- 請求者、配偶者等の個人番号カード(所得等の確認に必要です。)
【備考】未申告の方は申告をお願いします。 - 請求者、配偶者の戸籍の附票(全部証明の原本)課税基準日に海外にいた方(海外から転入した方)が必要です
【備考】本籍地から取り寄せてください。 - 委任状(請求者以外の配偶者等が申請される方。詳細は下記参照)
【備考】請求者とは主たる生計者(保護者の方のうち収入が高い方)となります。
すでに鎌ケ谷市で児童手当を受給している方で、手当の額に増減がある方
- 第二子以降がお生まれになった方
- 児童を養育しなくなった方
- 額改定認定請求書「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます
- 請求者の健康保険証(厚生年金・共済年金に加入している方のみ)第二子以降がお生まれになった方は必要です
【備考】厚生年金等の被用者年金に加入しており、加入している健康保険組合が国民健康保険組合の場合は年金加入証明書の提出をお願いします。
受給者と児童が別の住所にお住まいの場合
別居している児童が市内にいる方
- 別居監護申立書
別居している児童が市外にいる方
- 別居監護申立書
- 児童の個人番号のわかるもの(児童の個人番号カード・通知カード・番号付き住民票のいずれか)
高校卒業後から22歳年度末までの児童を監護し、生計費を負担している方のうち、その児童を含めた0歳から22歳年度末までの児童を3人以上養育している方
1.監護相当・生計費負担についての確認書
2.児童の個人番号のわかるもの(児童の個人番号カード・通知カード・番号付き住民票のいずれか)【注意】児童が市外にいる場合のみ
個人番号及び身元確認について
請求者本人が申請された場合
1 番号確認(請求者本人・配偶者)
- 個人番号カード・通知カード・住民票(番号付き)
2 身元確認(請求者本人)
- 個人番号カード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・療育手帳・在留カードなど
【上記のものを有していない方は以下2点】
- 健康保険被保険者証・年金手帳・社員証・公的な証書・住民名義の通帳など(診察券は不可)
配偶者など代理人が申請された場合
1 代理権の確認
- 委任状(任意代理人)「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます
- 戸籍謄本(法定代理人)
2 代理人の身元確認
- 個人番号カード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・療育手帳・在留カードなど
【上記のものを有していない方は以下2点】
- 健康保険被保険者証・年金手帳・社員証・公的な証書・住民名義の通帳など(診察券は不可)
3 番号確認(請求者本人・配偶者)
- 個人番号カード・通知カード・住民票(番号付き)
現況届について
現況届の提出は原則不要です。(一部の方は現況届が必要です。)毎年6月1日の状況を公募等で確認・審査のうえ、該当する年度の6月分以降の手当額を決定します。
現況届が必要な方(配偶者からの暴力等により住民票と居住地が異なる受給者、支給要件児童の戸籍や住民票がない方、離婚協議中で配偶者と別居されている受給者の方、法人である未成年後見人・施設等の受給者の方など)
変更届について
「受給者の加入する年金の変更」、「受給者・配偶者・児童の住所氏名の変更」、「婚姻・離婚に係る受給者変更」等の変更事項があった場合は市に届け出てください。こちらの「放課後児童クラブ・手当助成関係(こども支援課)」でダウンロードできます
受給証明について
不動産の購入等のために受給額の証明が必要となる場合は、下記の申請用Logoフォームからご申請いただくか、窓口で「児童手当受給認定状況証明交付申請書」を提出してください。受理後、1週間から2週間後に証明書を発行し、郵送または窓口にて交付します。即日発行は行いませんので、時間に余裕を持ってお手続きをお願いします。
児童手当に関するQ&A
Q | A |
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里帰り出産をして、出生届を他市町村で提出しました。児童手当はどこで申請したらいいですか? | 主たる生計者の住民登録がある市町村での申請になります。 お子様がお生まれになったら、なるべく早く申請をしてください。出生日から15日を過ぎますと、手当を支給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。 |
申請者(夫)が仕事の都合で平日に市役所へ行けません。代わりに代理人(妻・祖父母等)が申請に行っても良いですか? | 代理人での申請は可能ですが、必ず委任状が必要となります。申請者から委任状を一筆もらって来庁してください。 |
児童手当の振込先を変更できますか? | 受給者名義の口座であれば変更ができます。 |
児童手当の振込先を配偶者、または児童の口座へ変更はできますか? | 受給者以外の口座へは変更できません。 |
単身赴任で申請者(夫)のみ鎌ケ谷へ転入してきました。必要な手続きはありますか? | 別居監護申立書と別居している児童の個人番号のわかるものを提出してください。 詳しくは「申請に必要なもの」をご確認ください。 |
夫と離婚調停中で妻子と別居しています。児童手当の受給者を妻へ変更することはできますか? | 妻は児童と同居していて、尚且つ夫と住民票上も別居している場合は変更が可能です。 申請する場合は必ず離婚協議中であることを明らかにできる書類を提出する必要があります。 |
児童手当の支払いの際、何か通知は届きますか? | 令和6年11月の支払いから、支払通知書は廃止となりました。新たに認定された場合や、支給額に変更があった場合のみ、手当月額を記載した通知書を送付します。支給額については同通知書をご確認ください。 |
大学の奨学金の添付書類で児童手当の支払いに関する書類が必要だと言われました。何か証明するものは発行されますか? | 支払い済みの期間であれば証明書が発行できます。当ページの「受給証明について」にありますLogoフォームからご申請いただくか、来庁者の身分証をご持参の上、こども支援課の窓口で手続きをお願いします。交付には1週間から2週間お時間がかかりますため、余裕を持ってお手続きをお願いいたします。 |
問い合わせ
健康福祉部 こども支援課 給付係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1325
ファクス:047-443-2233