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障害福祉サービス・障害児通所サービス

更新日:2023年6月16日

障がいのある方は、必要性に応じて、障害福祉サービスを利用できます。
【備考】介護保険サービスが利用できる方は、介護保険サービスの利用が優先となります。

対象者

以下の書類などにより、給付の対象となるかを確認します。
【備考】対象になるかどうかにつきましては、障がい福祉課までご相談ください。

身体障がい者

  • 身体障害者手帳

知的障がい者

  • 療育手帳

精神障がい者

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 精神障がいを事由とする年金を受けていることがわかる書類(国民年金、厚生年金証書など)
  • 精神障がいを事由とする特別障害給付金を受けていることがわかる書類
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証
  • 医師の診断書など

難病等対象者

  • 医師の診断書
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知など

障がい児(18歳未満)

  • 障害者手帳
  • 特別児童扶養手当などを受給していることがわかる書類
  • 医師の診断書など

サービスの種類と内容

障害福祉サービス(介護給付)

障がい程度が一定以上の方は、生活上必要な介護を受けることができます。
種類内容

居宅介護
(ホームヘルプ)

居宅で、以下の支援を行います。
[身体介護] 入浴、排せつ及び食事等の介護
[家事援助] 調理、洗濯及び掃除等の家事
[通院等介助] 通院、官公署等への移動の介助
[通院等乗降介助] 車両への乗車又は降車の介助

重度訪問介護

重い障がいがあり、常に介護が必要な方に対し、居宅で、入浴、排せつ、食事の介護や外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に対し、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

知的又は精神障がいにより自己判断能力が制限されている方に対し、行動する際の危険を回避するための援護や外出支援を行います。

療養介護

医療と常に介護を必要とする方に対し、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする方に対し、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

短期入所
(ショートステイ)

居宅で介護を行うご家族等が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い方に対し、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

施設入所支援

施設に入所する方に対し、主に夜間に入浴、排せつ及び食事等の介護を行います。

障害福祉サービス(訓練等給付)

就労や身体機能回復のための訓練を受けることができます。
種類内容

自立訓練(機能訓練)

身体障がい又は難病の方に対し、施設又は居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。
(標準利用期間1年6ヶ月)

自立訓練
(生活訓練)

知的又は精神障がいの方に対し、施設又は居宅において、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練を行います。
(標準利用期間2年)

宿泊型自立訓練

知的又は精神障がいがあり、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方に対し、地域移行に向けて居住の場を提供し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援を行います。
(標準利用期間2年)

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する65歳未満の方に対し、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練、求職活動に関する支援を行います。
(標準利用期間2年)

就労継続支援A型
(雇用型)

一般企業等での就労が困難な方に対し、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練を行います。

就労継続支援B型
(非雇用型)

一般企業等での就労が困難な方に対し、雇用契約に基づかない生産活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練を行います。

就労定着支援

生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して雇用された方に対し、関係期間との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる問題に対し必要な支援を行います。
(標準利用期間3年)

自立生活援助

一人暮らしに必要な理解力・生活力を補うため、定期的な居宅訪問や相談などにより日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
(標準利用期間1年)

共同生活援助
(グループホーム)

共同生活を営む住居(グループホーム)において、主に夜間に相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

障害児通所サービス(障害児通所支援)

障がいのあるお子さんは、発達を促すための療育を受けることができます。
種類内容
児童発達支援

主に未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

医療型児童発達支援肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要な障がい児に対し、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス

授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた就学している障がい児に対し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

外出することが著しく困難な障がい児に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所等に通う障がい児に対し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。


地域相談支援

障がい者施設や精神科病院を退所する方の地域移行支援計画を作成し、地域定着の支援を行います。
種類内容
地域移行支援

障がい者施設等に入所又は精神科病院に入院している方に対し、住居の確保等、地域生活に移行するための活動に関する相談や支援を行います。
(標準利用期間6ヶ月)

地域定着支援

居宅にて単身等で生活する方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。
(標準利用期間1年)

計画相談支援・障害児相談支援

サービス利用者の利用計画を作成し、定期的にモニタリングを行います。
種類内容
計画相談支援

障害福祉サービスの利用にあたり、以下の支援を行います。

  • サービス事業所との連絡調整
  • サービス等利用計画書の作成
  • 利用状況の検証及びサービス内容の見直し(モニタリング)
障害児相談支援

障害児通所サービスの利用にあたり、以下の支援を行います。

  • サービス事業所との連絡調整
  • サービス等利用計画書の作成
  • 利用状況の検証及びサービス内容の見直し(モニタリング)

サービス利用の流れ

1.相談・申請

 利用したいサービスについてご相談、申請をしてください。

2.心身の状況に関する聞き取り調査(障害支援区分認定調査)

 調査員が本人や保護者などと面接し、心身の状況や生活環境などについて聞き取りを行います。

3.障害支援区分の認定(18歳以上の方が介護給付を申請された場合)

 調査の結果及び医師意見書の結果をもとに、市の認定審査会で審査・判定が行われます。
 その結果、心身の状況を客観的にあらわす区分(障害支援区分)が決定されます。

4.サービス等利用計画案の提出

 指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画案を作成してもらい、市に提出していただきます。
【備考】サービス等利用計画案は、サービスを利用される方の抱える課題の解決や、その方に合ったサービスの利用に向けて、ケアマネジメントをするためのものです。

5.サービスの支給決定・受給者証の交付

 心身の状況などの調査の結果を審査し、支給決定します。
 決定内容を記載した通知と受給者証をご自宅に郵送します。

6.事業所との契約・サービスの利用開始

 利用するサービス事業所と契約し、利用開始となります。
 市外のサービス事業所や施設も利用することができます。

サービスの利用者負担額

 サービスを利用した場合、1割の自己負担が発生しますが、月ごとの利用者負担には所得の状況に応じて負担上限月額が設定されます。

所得を判断する際の世帯の範囲

所得を判断する際の世帯の範囲
種別世帯の範囲

18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳を除く)

本人とその配偶者

障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

障がい者の利用者負担

障がい者の利用者負担
区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

9,300円
一般2

市町村民税課税世帯(所得割16万円以上)
入所施設・グループホーム利用者

37,200円

【備考】療養介護、施設入所支援またはグループホームを利用する場合に減免措置や助成措置があります。

障がい児の利用者負担

障がい児の利用者負担
区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円

一般1

市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)

4,600円
(入所施設利用の場合は9,300円)

一般2

市町村民税課税世帯
(所得割28万円以上)

37,200円

【備考】兄又は姉が保育所等に通園している場合、障害児通所サービスを利用する就学前の児童に係る利用者負担額が軽減される場合があります。

高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費

 同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる、一人の方が福祉サービス等を複数利用している等、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準を超えた場合は、申請により高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費を支給します。

新高額障害福祉サービス等給付費

 障がいのある方が65歳に到達すると、原則として障害福祉サービスから介護保険サービスの利用に移行しますが、その際に利用者負担額が増額するというケースがありました。このケースを解消するため、各種要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額を障害福祉制度によって支給する「新高額障害福祉サービス等給付費」が設けられました。詳しくは、新高額障害福祉サービス等給付費のご案内をご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新高額障害福祉サービス等給付費のご案内(PDF:94KB)

障害福祉サービス等事業所情報

 全国の指定障害福祉サービス等事業所情報を検索することができます。

 千葉県内の指定障害福祉サービス等事業所情報を検索することができます。

 障害福祉サービスの情報を調べることができます。

申請場所

 鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。

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問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 庶務係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1305

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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