融資・保証
更新日:2023年8月18日
1 セーフティネット保証及び危機関連保証制度について(国の支援制度において市が認定しています)
鎌ケ谷市では、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、本制度の認定申請を受け付けております。
認定を希望される事業所の方は、申請書をご記入の上、商工振興課までご持参ください。
それぞれの制度に関連したページは、以下のリンク先をご覧ください。
セーフティネット保証(4号認定)の概要
セーフティネット保証(5号認定)の概要(同保証の対象業種と基準についてのページも併せてご覧ください。)
危機関連保証の概要
2 日本政策金融公庫の特別融資について
新型コロナウイルス感染症により売上の減少等の影響を受けた事業者に対し、日本政策金融公庫で特別融資の取り扱いが開始されています。
詳しくは、 をご覧ください。
3 千葉県中小企業振興資金融資制度について
千葉県では、中小企業の経営の安定化等に必要な資金の融資制度「千葉県中小企業振興資金融資制度」が設けられています。
市の認定書をもって、当該融資制度のセーフティネット資金(4号、5号、危機関連保証)を活用することが可能となります。
詳しくは、 をご覧ください。
4 【市独自支援対策】利子補給率加算措置
市制度融資を活用する市内中小企業を対象に、既存の利子補給率を令和5年度補給分については1.5%加算し、実質無利子化とします。
5 【市独自支援対策】信用保証料の補給
令和5年4月1日から令和6年3月末までに市制度融資を活用する市内中小企業を対象に、信用保証料を全額免除する融資制度です。
詳細については、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う中小企業資金融資制度の信用保証料補給について」のページをご確認ください。
問い合わせ
市民生活部 商工振興課 商工振興係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400
