新型コロナウイルス感染症におけるいじめ・嫌がらせ等について
更新日:2023年5月22日
目次
新型コロナウイルス感染症に関連した不当な偏見・差別にお困りの方【ひとりで悩まずご相談ください】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って、感染者や医療従事者、その家族などに対する偏見や差別等の被害が発生しています。
人は誰でも自分の存在や尊厳が守られ、自由に幸せを求める権利「人権」を持っています。
SNS上で他人を誹謗中傷したり、個人の名誉やプライバシーを侵害したり、あるいは差別を助長するような情報を発信したりする、といったインターネット上の人権侵害も深刻な問題となっております。
自分自身を大切にすることはもちろんのこと、周りの方の人権にも十分配慮するなど、差別や偏見をなくしましょう。
以下の相談先では、新型コロナウイルス感染症に関する不当な偏見、差別、いじめ等の被害にあった方からのご相談を受け付けています。
「これは人権問題ではないか」と感じたり、困りごとや心配ごと、子どものいじめ問題での悩みごとなどがあったりしたときは、以下の相談先へ相談しましょう。相談は無料で、秘密は固く守られます。
相談先
- 千葉地方法務局市川支局
電話:047-339-7701
電話:0570-003-110
【受付時間】平日午前8時30分から午後5時15分まで
電話:0570-070-810
【受付時間】平日午前8時30分から午後5時15分まで
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【受付時間】午前8時30分から午後5時15分まで
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職場でのいじめ・嫌がらせ
新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等は、あってはならないものです。
例えば、過去に新型コロナウイルスに感染したことを理由として、人格を否定するような言動を行うこと、一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし職場で孤立させること等は、職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。職場におけるパワーハラスメントに関しては、改正労働施策総合推進法により、その防止のために事業主において雇用管理上の措置を講じることが求められています。
具体的には、相談窓口をあらかじめ定め労働者に周知することや事実関係を迅速かつ正確に把握し、適正な措置を行うこと等が必要です(令和2年6月1日施行。中小事業主は令和4年3月31日までは努力義務。)。また、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されていますので、ご留意ください(相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止は、規模にかかわらず、全ての事業主が対象となります)。これらの措置義務に違反した場合には、都道府県労働局において行政指導(助言・指導・勧告等)を行うこととなります。
なお、事業主自らも、パワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、労働者(他の事業主が雇用する労働者及び求職者を含む。)に対する言動に必要な注意を払うよう努める必要があります。
新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等が行われることのないよう、労働者への周知・啓発を徹底し、適切な相談対応等を行っていただくことなどにより、職場環境の改善を行っていただきますようお願いします。
心の悩みにおける相談窓口一覧
新型コロナウィルス感染症関連の相談受付
【注意】2021年8月1日より「新型コロナウイルス感染症専用ほっとチャット」は「こころのほっとチャット」に統合しました。
問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 予防係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階
電話:047-445-1390
ファクス:047-445-8261
