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まん延防止等重点措置の措置区域の再指定について

更新日:2021年7月22日

不要不急の外出、移動の自粛にご理解、ご協力をお願いします

鎌ケ谷市にまん延防止等重点措置が適用されています

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、千葉県内の自治体の一部においては4月下旬以降、「まん延防止等重点措置」が適用されています。その間、鎌ケ谷市においても4月28日(水曜日)以降、2度の期間の延長を経て、6月20日(日曜日)に措置区域の指定が解除されるまで当措置の適用が継続されていました。
 しかしながら、鎌ケ谷市を含む東葛南部地域における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が増加傾向にあり、また変異株の感染者が増加していること等から、7月16日現在県内9市に対して適用されている「まん延防止等重点措置」について、7月19日(月曜日)から八千代市、鎌ケ谷市の2市が加えられ、計11市に適用されることとなりました。
 このページでは、このたびのまん延防止等重点措置の措置区域の再指定を受け、措置の概要についてお知らせするとともに、市における対策方針についてお伝えします。
【関連ページ】まん延防止等重点措置を講じるべき区域の変更について(7月16日)(千葉県ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。



措置の概要について

まん延防止等重点措置の措置区域の再指定に伴う鎌ケ谷市での新型コロナウイルス感染症への対応について



これまで千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、習志野市、柏市、市原市、浦安市の9市となっていましたが、7月19日(月曜日)以降、八千代市、鎌ケ谷市の2市が加えられ、県内11市となります。
【備考】その他、以下の地域については、措置区域ではありませんが、感染状況の推移等について注意深く見ていく区域(警戒区域)とされています。

  • 措置区域以外の東葛地域(流山市、野田市、我孫子市
  • 印旛地域の一部(四街道市、佐倉市など)

令和3年7月19日(月曜日)から8月22日(日曜日)まで

内容については、千葉県ホームページの以下のページに掲載されています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について(7月9日)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

  • これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止策等を講じていく。
  • 重点措置区域においては、都道府県が定める期間、区域等において、飲食を伴うものなど感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面等に効果的な対策を徹底する。

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  1. 国の基本的対処方針に沿った措置を行う。
  2. 対策の緩和については段階的に行い、必要な対策を継続する。
  3. 感染リスクの高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底する。
  4. 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、習志野市、八千代市(注釈)、鎌ケ谷市(注釈)、柏市、市原市、浦安市をまん延防止等重点措置を講じるべき区域(以下「措置区域」という。)とする。なお、感染状況等を踏まえ、措置区域の見直しの検討を行うこととする。
  5. 県一丸となって感染防止対策に取り組むこととする。

(注釈)令和3年7月19日から適用

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県内全域【第24条第9項】

 不要不急の外出自粛を徹底 都道府県間の移動は極力控える

  • お盆、長期休暇中にあっても、不要不急の外出・移動は自粛してください。
  • 特に、感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動、緊急事態措置区域との往来は、極力控えてください。
  • 混雑している場所や時間を避けて行動してください。
  • 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、外出の自粛要請の対象外とします。
  • 買い物に出かける人数を最小限に絞るとともに、混雑時を避け、店舗の入場整理に従ってください。
  • 県外において外出・移動自粛の要請がなされている地域への移動は、移動先自治体からの要請内容を確認し慎重に対応してください。

基本的な感染対策を徹底 会話するときはマスクを着用

飲食時の注意 昼夜や場所を問わず黙食・少人数で

  • 飲食時は黙って食べましょう。
  • 会話をする際は、必ずマスクを着用するようお願いします。
  • 同居家族以外ではいつも近くにいる人と、少人数でお願いします。
  • 飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。
  • 感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は厳に控えてください。
  • 換気が良く、座席間の距離が確保されているか、又は適切な大きさのアクリル板等が設置され、混雑していない店を選び、食事は短時間で、深酒をしないようにお願いします。
  • 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は自粛してください。
  • お祭り等では、食べ歩きを控えていただき、持ち帰りを推奨してください。
  • 自宅等で同居家族以外の方が集まって飲酒をするいわゆる「宅飲み」は控えてください。また、飲酒を伴わないホームパーティー等もお控えください。

カラオケの利用の際の注意 飲食を主としている店舗では利用自粛

  • カラオケが設置されているお店の利用にあたっては、感染防止対策の徹底を確認し、歌唱中のマスク等の着用、マイクの都度の消毒など、対策の徹底をお願いします。
  • また、適切な換気等、お店から求められる感染防止策に協力してください。
  • なお、飲食を主として業としている店舗においては、カラオケを行う設備の提供の自粛をお願いすることから、カラオケの利用は自粛してください。
措置区域(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、習志野市、八千代市(注釈)、鎌ケ谷市(注釈)、柏市、市原市、浦安市)

(注釈)令和3年7月19日から適用
営業時間短縮を要請した時間以降の飲食店への出入りの自粛【第31条の6第2項】

  • 措置区域においては、飲食店の営業時間を午後8時まで短縮するよう要請しますので、午後8時以降にそれらの店舗へみだりに出入りをしないよう御協力をお願いします。

飲酒時の注意【第24条第9項】

  • 飲食店等で飲酒をする際は、入店から退店までの時間を90分以内にしてください。
  • 1グループは2人までにしてください。
【留意事項】
  • イベント参加者に対して、感染防止対策の徹底や、イベント前後の飲食を控えることを呼び掛けるなど、開催前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底してください。
  • 催物開催にあたっては、業種別ガイドラインの徹底や、催物前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策の徹底ができない場合には、開催について慎重に判断してください。
  • 参加者が1,000人を超えるようなイベント等を開催しようとする場合には、事前に県に相談をお願いします。例えば、大規模集客施設・商業施設等において行われるオープニングセレモニーその他の集客活動についても、イベントと同様に相談をお願いします。

【備考】事前相談についての詳細については、千葉県ホームページの「大規模なイベントの開催に関する事前相談(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」を御確認ください。

【開催制限の目安等】
  • 令和3年7月12日(月曜日)から8月22日(日曜日)まで

【備考】今後の感染状況等を踏まえ、期間及び要請内容を変更する場合があります。

[収容率]100%以内(大声なし(注釈1))又は50%以内(大声あり(注釈2))
[上限人数]5,000人以下(注釈3)
[開催時間]午後9時まで(ただし、無観客で開催される催物等を除く)

  • 令和3年8月23日(月曜日)以降

 感染状況等を踏まえ、改めて判断しますが、下記にご留意ください。

【備考】参考(内容は変更となる場合があります。)

 8月23日以降、まん延防止等重点措置が解除(経過措置へ移行)された場合は、約1か月間程度、以下の取扱いとする見込みです。この目安を超える入場券等の販売は慎重に判断してください。
[収容率]100%(大声無し(注釈1))又は50%(大声あり(注釈2))
[人数上限]「5,000人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方」又は「10,000人」のいずれか小さい方

  • (注釈1) 大声での歓声、声援等が想定されない催物の判断については、実態に照らして、個別具体的に判断されます。この場合、収容定員5,000人までの施設については、満席とすることが可能です。
  • (注釈2) 大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を1席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はなく、50%を超える場合があります。(「同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない」としているのは、家族等の日頃行動を共にするグループ内であれば、催物中間隔を空けずに着席しても、感染リスクは大幅には増加しない(日頃の行動における感染リスクと比べれば捨象しうる)と考えられるためです。)
  • (注釈3) 上記の上限人数の基準は、令和3年6月20日までに販売された入場券等、及び8月12日までに開催されるイベントの入場券等であって、6月18日に示された目安を超えない範囲で販売された入場券等には目安を適用しないこととし、7月12日以降に、新規で販売される入場券等に適用します。

【備考】上記以外の条件の詳細については、「イベントの開催制限等について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」を十分に御確認ください。

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県内全域の事業者等の皆様へ

【特措法第24条第9項に基づく要請】

  • 職場への出勤について、事業者に対して職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底してください。
  • 特に、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努めてください。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
  • 職場においては、感染防止のための取組(マスクの着用、手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、ドアノブ・スイッチ等の複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や、「3つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、化粧室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。
  • 飲食につながる会合は、自粛してください。
  • 職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト」(注釈1)により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドライン(注釈2)が策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。
  • 機械換気設備がある場合は適切に稼働させ、ない場合は、30 分に1 回以上、数分程度、二方向の窓を全開するなどにより換気量を確保してください。窓が一つしかない場合は、ドア等を空けてください。
  • 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。

(注釈1)「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止対策チェックリスト」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

(注釈2)業種別のガイドライン(内閣官房ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

【備考】新型コロナウイルス感染症防止対策宣言 取組の5つのポイント(PDF:1,869.4KB)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

県内の「飲食店(注釈1)」・「遊興施設(注釈2)のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」・「施設(飲食店を除く)(注釈2から注釈6まで)」の皆様へ

別表(PDF:326.4KB)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。に記載した要請やお願いの内容に従ってご協力をお願いします。

  • (注釈1) 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。
  • (注釈2) ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請等の対象から除きます。
  • (注釈3) イベント関連施設 劇場、観覧場、演芸場、映画館、集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
  • (注釈4) イベントを開催する場合がある施設 運動施設又は遊技場の一部(体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ヨガスタジオなど)
  • (注釈5) 参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設 物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、その他生活に欠くことができない物品の売り場を除く)、運動施設又は遊技場の一部(マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)、遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)、サービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く)
  • (注釈6) 上記以外の施設 幼稚園、学校、保育所、介護老人保健施設等、大学等、自動車教習所、学習塾等、図書館
県の協力要請に応じていただいた以下の事業者には協力金を支給します。
  • 1 県内の飲食店等
  • 2 「まん延防止等重点措置区域」内における床面積が1,000平方メートルを超える大規模施設等

  • 【備考1】原則として、全期間御協力いただいた事業者の方には協力金を支給します。(7月12日から御協力いただけなかった場合においても、7月16日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月22日までの日数分を支給します。)
  • 【備考2】申請方法、必要書類については、別途、発表します。協力金の申請時に、チェックリストや営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類等を提出していただきますので、書類等の作成・保管をお願いします。
  • 【備考3】飲食店の感染防止対策を徹底するため、見回りを行います。

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 鎌ケ谷市における新型コロナウイルス感染症患者の発生が依然として続いている状況や、変異株の感染者が増加していることなどを踏まえ、これまでの感染防止対策を継続し、今後も基本的な感染防止対策を徹底、強化します。

 今後も新型コロナウイルス感染症対策本部により対応します。

 公民館やコミュニティセンターなどの公共施設は、まん延防止等重点措置の措置区域の再指定後においても、これまでの感染防止対策を継続し、以下のとおり対応します。
なお、この対応に伴い、施設利用のキャンセルが必要となった場合、すでに納付された使用料は返還します。

時期開所時間留意事項

3月29日(月曜日)から8月31日(火曜日)まで

午後8時まで感染者の状況等によっては、開館時間を見直す可能性があります。
9月1日(水曜日)以降平常どおり感染者の状況等によっては、開館時間を見直す可能性があります。

【関連ページ】公共施設の運営等に関するお知らせ(随時更新)

8月末まで原則、中止または延期としますが、開催する場合は、極力オンラインや書面などの方法を活用するものとします。
やむを得ず開催する場合は、別途ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「イベント・会議開催の基本方針」(PDF:155KB)並びにダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「イベント等の開催及び公共施設使用の基準」(PDF:635KB)により、感染予防対策を万全にした上で開催するものとします。
【関連ページ】イベントへの対応に関するお知らせ(随時更新)

今後も基本的な感染防止対策を徹底、強化して運営していきます。

変異株の感染者が増加していることを踏まえ、基本的な感染防止対策を今後も徹底、強化していきます。すでに講じた市庁舎を始めとした公共施設へのポスターの掲示や市ホームページ等により引き続き注意喚起を促します。
必要な情報については、広報かまがや市ホームページ防災行政無線等で随時、情報提供及び周知を行います。

社会福祉施設、医療施設等からマスクや消毒液などの提供要請があった場合は、市の備蓄品を速やかに提供します。

この方針は、今後の感染状況等を考慮し、必要に応じて見直しを行います。

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問い合わせ

市民生活部 安全対策課 防災係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1278

ファクス:047-445-1400

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