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まん延防止等重点措置の適用について

更新日:2021年5月31日

 令和3年5月28日付けで、千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部から、鎌ケ谷市を含む東葛地域及び千葉市(措置区域)に適用されている「まん延防止等重点措置」の適用期間が令和3年6月20日(日曜日)まで再延長される旨の発表がありました。
 詳細については、千葉県ホームページ「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について(5月28日)」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。
 市民の皆様、事業者の皆様におかれましては、措置期間が長引き、日常へ大きな影響を与えていることについてご心労をお掛けしておりますが、感染拡大防止のための取り組みになにとぞご理解、ご協力をお願い申し上げます。


【関連ページ】

まん延防止等重点措置について

 まん延防止等重点措置とは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、県単位ではなく市単位で緊急事態宣言に準じた対応がとれるよう、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)の一部改正を受けて令和3年2月に新設された制度です。当該措置は、政府の定める指標であるステージ4(爆発的な感染拡大)相当で発令される緊急事態宣言とは異なり、ステージ3(感染急増)相当で適用されるものであり、緊急事態宣言が発令されていなくてもまん延防止に関する措置を行うことができるものとなります。
 令和3年4月20日より、千葉県内の5市(市川市、船橋市、松戸市、柏市、浦安市)を対象にまん延防止等重点措置を適用することが決定されたところですが、感染状況や医療提供体制のひっ迫の状況なども踏まえ、重点措置を講じるべき区域(措置区域)が、適用済みの5市を含む「東葛地域(注釈1)及び千葉市」の12市に拡大されました。この12市の中には、鎌ケ谷市も含まれます。
 なお、鎌ケ谷市では、大型連休が始まる時期に当たる令和3年4月28日(水曜日)からまん延防止等重点措置が適用されることとなります。
 感染再拡大を抑えるため、市民の皆様、事業者の皆様の一層のご理解、ご協力をお願いします。
(注釈1)【東葛地域】市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市
【参考】千葉県ホームページ「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について(4月24日)」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。


緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の違い

 緊急事態宣言に基づく措置まん延防止等重点措置
対象地域都道府県単位都道府県知事が定める市区町村や一部地域
休業要請・営業時間短縮要請の可否休業要請・営業時間短縮要請とも可営業時間短縮要請のみ可(休業要請は不可)
事業者の命令違反に対する罰則の内容過料(30万円以下)過料(20万円以下)
発令・適用の基準ステージ4(爆発的な感染拡大)相当で発令ステージ3(感染急増)相当で適用

関連ページ

 内閣官房ホームページ「まん延防止等重点措置について」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

まん延防止等重点措置の適用期間について

令和3年4月28日(水曜日)から令和3年6月20日(日曜日)まで
(当初、5月11日までとされた期間が5月31日まで延長されていましたが、このたび適用期間が再延長されました。)


以下、今回の措置を受けて千葉県が行う協力要請及びこれとあわせたお願いについて掲載します。

新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づく協力要請について

県民の皆様へ

不要不急の外出自粛の徹底(県内全域)

  • 不要不急の外出・移動は自粛してください(変異株の感染者が増加していることを踏まえ、不要不急の都道府県間の移動、緊急事態措置区域との往来は厳に控えてください)。
  • 混雑している場所や時間を避けて行動してください。
  • 生活や健康の維持のために必要なもの(医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品等の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など)については、外出の自粛要請の対象外となりますが、買い物時においては、出かける人数を最小限に絞るとともに、混雑時を避け、店舗の入場整理に従ってください。

【関連ページ】「新型コロナウイルス感染症予防について(不要不急の外出は自粛しましょう)」


基本的な感染対策の徹底(会話時のマスクの着用)(県内全域)

飲食時の注意(昼夜を場所を問わず、黙食・少人数で)(県内全域)

  • 飲食時は黙って食べ、会話する際は必ずマスクを着用するようお願いします。
  • 飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力し、感染対策が徹底されていない飲食店等、営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は厳に控えてください。
  • 措置区域の飲食店を利用する際は、酒類の持ち込みはしないでください。
  • 換気が良く、座席間の距離が確保されているか、又は適切な大きさのアクリル板等が設置され、混雑していない店を選び、食事は短時間で、深酒をしないようにお願いします。
  • 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は自粛してください。
  • お祭り等では、食べ歩きを控え、持ち帰りを推奨してください。
  • 自宅等で同居家族以外の方が集まって飲酒をするいわゆる「宅飲み」は控えてください。また、飲酒を伴わないホームパーティ等もお控えください。

カラオケの利用の際の注意(飲食を主としている店舗では利用自粛)(県内全域)

  • カラオケが設置されているお店の利用にあたっては、感染防止対策の徹底を確認し、歌唱中のマスクの着用、マイクの都度の消毒など、対策の徹底をお願いします。
  • 適切な換気等、お店から求められる感染防止策に協力してください。
  • 飲食を主として業としている店舗においては、カラオケの利用は自粛してください。

営業時間短縮を要請した時間以降の飲食店への出入りの自粛(措置区域)

東葛地域及び千葉市においては、飲食店の営業時間を午後8時まで短縮するよう要請しますので、午後8時以降にそれらの店舗へみだりに出入りをしないようご協力をお願いします。

措置の内容(イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ向けたもの(【期間】令和3年6月30日(水曜日)まで期間を延長(注釈)))

(注釈)今後の感染状況等を踏まえ、期間を変更することがあります。

  • 開催前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底してください。
  • 催物開催にあたっては、業種別ガイドラインの徹底や上記方策の徹底ができない場合には、開催について慎重に判断してください。
  • 参加者が1,000人を超えるようなイベント等を開催しようとする場合、事前に県に相談をお願いします(大規模集客施設・商業施設等において行われるオープニングセレモニーその他の集客活動についても同様)。
  • 開催にあたっては、上限人数を5,000人以下として、これに加え、大声での歓声、声援等が想定されるものにあっては収容定員の50%以内の参加人数としてください。

【備考1】上記の人数制限の基準は、5月11日(火曜日)までに開催されるイベントについては、令和3年4月21日(水曜日)以降に、新規で販売される入場券等に適用しています。
【備考2】5月12日(水曜日)から6月30日(水曜日)までに開催されるイベントについては、令和3年5月11日(火曜日)以降に、新規で販売される入場券等に適用します。
【備考3】事前相談についての詳細は、千葉県ホームページ「大規模なイベントの開催に関する事前相談」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。を、開催時の人数制限等についての詳細は「イベントの開催制限等について」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をそれぞれご確認ください。

措置の内容(事業者の皆様へ向けたもの)

県内全域の事業者等の皆様へ

  • 職場への出勤について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底してください。
  • 特に、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努めてください。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。
  • 職場においては、感染防止のための取組や、「3つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、化粧室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。
  • 飲食につながる会合は、自粛してください。
  • 職場や店舗等において「感染拡大防止対策チェックリスト」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドライン(【参考】内閣官房ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。が策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底し、策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。
  • 機械換気設備がある場合は適切に稼働させ、ない場合は、30分に1回以上、数分程度、二方向の窓を全開するなどにより換気量を確保してください。窓が一つしかない場合は、ドア等を開けてください。
  • 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民に分かりやすく公表してください。

【参考】千葉県ホームページ「新型コロナウイルス感染症防止対策宣言(取組の5つのポイント)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

県内の「飲食店(注釈1)」、「遊興施設(注釈2)のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」・「施設(飲食店を除く)(注釈2から6)」の皆様へ

別表(外部サイト)新規ウインドウで開きます。に記載した要請やお願いの内容に従ってご協力をお願いします。
(注釈1)飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。
食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。
(注釈2)ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請等の対象から除きます。
(注釈3)【イベント関連施設】劇場、観覧場、演芸場、映画館、集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
(注釈4)【イベントを開催する場合がある施設】運動施設又は遊技場の一部(体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など)
(注釈5)【参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設】物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、その他生活に欠くことができな い物品の売り場を除く)、運動施設又は遊技場の一部(スポーツクラブ 、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど 、遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)、サービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く)
(注釈6)【上記以外の施設】幼稚園、学校、保育所、介護老人保健施設等、大学等、自動車講習所、学習塾等、図書館

協力の要請に応じていただいた以下の事業者には協力金を支給します。
1 県内の飲食店等
2 「まん延防止等重点措置区域」内における床面積が1,000平方メートルを超える大規模施設等
【備考1】原則として、全期間御協力いただいた事業者の方には協力金を支給します。(6月1日(火曜日)から御協力いただけなかった場合においても、6月4日(金曜日)までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から6月20日(日曜日)までの日数分を支給します。)
【備考2】申請方法、必要書類については、別途、発表します。協力金の申請時に、営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度を参考に、記録を お願いします 。
【備考3】飲食店の感染防止対策を徹底するため、見回りを行います。

 【関連ページ】

特措法に基づく要請とあわせたお願いについて

イベント主催者の皆様へ(【期間】令和3年6月30日(水曜日)まで期間を延長(注釈))

(注釈)今後の感染状況等を踏まえ、期間を変更することがあります。
イベントの開催時間は、午後9時までとしてください。
(ただし、無観客で開催される催物等を除く)
【備考】上記の時間制限の基準は、5月11日以降に、新規で販売される入場券等に適用しています。

まん延防止等重点措置の適用に伴う市としての新型コロナウイルス感染症対策方針について

 このたびのまん延防止等重点措置の適用に伴い、市としては以下のとおり対策を行っています。

組織体制

 今後も、新型コロナウイルス感染症対策本部により対応します。

公共施設

 【関連ページ】公共施設等の運営に関するお知らせ
 公民館やコミュニティセンターなどの公共施設は、今後においても感染の拡大を極力防ぐため、これまでの対策を継続し、以下のとおり対応するものとします。
 なお、この対応に伴い、施設利用のキャンセルが必要となった場合、すでに納付した使用料は返還します。

公共施設の開館時間等(5月24日現在)
時期開所時間留意事項
6月30日(水曜日)まで原則として午後8時まで(施設により異なる場合もあります)感染者の状況等によっては、開館時間を見直す可能性があります。
7月1日(木曜日)以降平常どおり感染者の状況等によっては、開館時間を見直す可能性があります。

イベント・会議

 【関連ページ】イベントへの対応に関するお知らせ
 6月末まで原則、中止または延期としますが、開催する場合は、極力オンラインや書面などの方法を活用するものとします。
 やむを得ず開催する場合は、感染防止対策(注釈)を万全にしたうえで開催するものとします。
 (注釈)【感染防止対策】(1)「3つの密」の回避、(2)出席者のマスクの着用、(3)発熱、咳など風邪症状等のある方の出席自粛、(4)手指消毒の徹底、(5)出席者の間隔の確保、(6)定期的な換気の確保、(7)内容の簡素化等による時間短縮、(8)参加者の連絡先の把握

学校、保育園、放課後児童クラブの対応

学校

 休校措置は取りません。

保育園、放課後児童クラブ

 休園、休所措置は取りません。
 【備考】基本的な感染防止対策をさらに徹底、強化して運営していきます。

市民、事業者への周知

 変異株の感染者が増加していることを踏まえ、基本的な感染防止対策をさらに徹底、強化していくため、すでに講じた市庁舎を始めとした公共施設へのポスターの掲示や市ホームページ等により注意喚起を促します。
 必要な情報については、広報紙、市ホームページ、防災行政無線等で随時情報提供及び周知を行います。

感染予防のための消耗品などの提供

 社会福祉施設、医療施設等から、マスクや消毒液などの提供要請があった場合は、市の備蓄品を速やかに提供します。

方針の見直し

 この方針は、今後の感染状況などを考慮し、必要に応じて見直しを行います。

問い合わせ

市民生活部 安全対策課 防災係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1278

ファクス:047-445-1400

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