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まん延防止等重点措置の適用期間の延長について(5月31日まで)

更新日:2021年5月10日

鎌ケ谷市へのまん延防止等重点措置の適用期間が延長されました

 令和3年4月28日より、鎌ケ谷市を含む東葛地域(注釈)及び千葉市(県内計12市)にまん延防止等重点措置が適用されているところですが、5月8日、千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部より、当初5月11日までとされていた適用期間を5月31日(月曜日)まで延長する旨の連絡がありましたのでお知らせします。また、これに伴い、協力要請等の期間が延長されるとともに、飲食店においては利用者による酒類の店内持ち込みも含めて酒類提供が禁止される等、要請等について一部内容が変更されています。
 市民の皆様、事業者の皆様におかれましては、感染拡大防止のための取り組みに引き続きご理解、ご協力をお願い申し上げます。


 詳細については、千葉県ホームページ「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について(5月8日)」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。
 なお、協力要請等に応じた場合の協力金等のお知らせについては、以下のページに掲載されています。

(注釈)【東葛地域】市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市


【関連ページ】「まん延防止等重点措置の適用について」

問い合わせ

市民生活部 安全対策課 防災係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1278

ファクス:047-445-1400

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