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緊急事態宣言の措置期間の延長について(令和3年8月18日)

更新日:2021年8月24日

千葉県への緊急事態宣言の措置期間が9月12日まで延長されました

市長メッセージ(緊急事態宣言を受けて)

  
国が発令している「緊急事態宣言」の措置区域として、7府県を追加して、千葉県を含む13都府県とした上で、緊急事態措置を実施すべき期間を9月12日までとすることが8月17日に決定しました。鎌ケ谷市では、8月17日時点で直近7日間平均の新規感染者数は約22人となるなど、大変厳しい状況が続いています。
 市においても、ワクチン接種の加速化に全力で取り組んでまいりますが、市民の皆様におかれましては、ご自身や大切な人の命を守るためにも、不要不急の外出自粛と、感染予防の徹底をお願いいたします。
 この難局を乗り切るため、引き続きご協力をお願いいたします。

令和3年8月18日

鎌ケ谷市長 芝田 裕美

芝田市長  


 令和3年8月17日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間を9月12日まで延長し、実施すべき区域として千葉県を公示するとともに、基本的対処方針を示しました。
 これを踏まえ、県における対策について発表がありましたのでお知らせします。
 なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び近隣都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。
【関連ページ】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について(8月17日)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(千葉県ホームページ)
緊急事態措置の主な変更点(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(千葉県ホームページ)


  • これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止策等を講じていく。
  • 緊急事態措置区域においては、感染拡大の主な起点となっている飲食の場面に対する対策の強化を図るとともに、人と人との接触機会を減らすために、人の流れを抑制するための取組を行うなど、徹底した感染防止策に取り組む。

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  1. 国の基本的対処方針に沿った措置を行う。
  2. 感染拡大の主な起点となっている飲食の場面に対する対策の更なる強化を図る。
  3. 人の流れを抑制するための措置等を講じるなど、徹底した感染防止策に取り組む。
  4. 県一丸となって感染防止対策に取り組むこととし、地域は千葉県全域、期間は国の方針を踏まえ9月12日までとする。

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[期間]令和3年8月2日(月曜日)から9月12日(日曜日)まで

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  • 不要不急の外出自粛を徹底(混雑した場所等への外出は半減)【第45条第1項】

日中も含め、不要不急の外出・移動は自粛してください。特に、

  • デルタ株に置き換わりが進み、急速に感染が拡大していることを踏まえ、混雑した場所等への外出を半減すること
  • 午後8時以降の不要不急の外出自粛
  • 外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動すること
  • 感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること

を徹底してください。
 不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動は極力控え、どうしても避けられない場合は感染防止策の徹底とともに、出発前又は到着地での検査を検討してください。
 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は自粛してください。
 お盆、長期休暇中にあっても、不要不急の外出・移動は自粛してください。
 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、外出の自粛要請の対象外とします。

  • 基本的な感染対策を徹底(会話するときはマスクを着用)【第24条第9項】

「3つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いやアルコール消毒などの手指衛生」等の基本的な感染対策を行ってください。
 また、「10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる「5つの場面」」を参考に、感染対策を徹底してください。

  • 飲食時の注意(昼夜や場所を問わず黙食・少人数で)【第24条第9項】
  • 飲食時は黙って食べましょう。
  • 会話をする際は、必ずマスクを着用するようお願いします。
  • 同居家族以外ではいつも近くにいる人と、少人数でお願いします。
  • 飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。
  • 換気が良く、座席間の距離が確保されているか、又は適切な大きさのアクリル板等が設置され、混雑していない店を選び、食事は短時間でお願いします。
  • 自宅等で同居家族以外の方が集まって飲酒をするいわゆる「宅飲み」は控えてください。また、飲酒を伴わないホームパーティー等もお控えください。

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【留意事項】
  • イベント参加者に対して、感染防止対策の徹底や、イベント前後の飲食を控えることを呼び掛けるなど、開催前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底してください。
  • 催物開催にあたっては、業種別ガイドラインの徹底や、催物前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策の徹底ができない場合には、開催について慎重に判断してください。
  • 参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等を徹底してください。
  • 接触確認アプリ(COCOA)の利用を推奨してください。
  • 参加者が1,000人を超えるようなイベント等を開催しようとする場合には、事前に県に相談をお願いします。例えば、大規模集客施設・商業施設等において行われるオープニングセレモニーその他の集客活動についても、イベントと同様に相談をお願いします。

【備考1】事前相談についての詳細については、千葉県ホームページの「大規模なイベントの開催に関する事前相談(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」を御確認ください。
【備考2】その他の留意事項や以下の開催制限の目安等の詳細については、千葉県ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」を十分に御確認ください。

【開催制限の目安等】
  • 令和3年8月2日(月曜日)から9月12日(日曜日)まで

【備考】今後の感染状況等を踏まえ、期間及び要請内容を変更する場合があります。

  • [収容率]50%以内 かつ [上限人数]5,000人以下(注釈1)
  • [開催時間]午後9時まで(ただし、無観客で開催される催物等を除く)

  • 令和3年9月13日(月曜日)以降

感染状況等を踏まえ、改めて判断しますが、下記にご留意ください。
【備考】参考(内容は変更となる場合があります。)
9月13日以降、緊急事態宣言が解除(経過措置へ移行)された場合は、約1か月間程度、以下の取扱いとする見込みです。この目安を超える入場券等の販売は慎重に判断してください。

  • [収容率]100%(大声なし(注釈2))又は50%(大声あり(注釈3))
  • [人数上限]「5,000人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方」又は「10,000人」のいずれか小さい方
    • (注釈1)9月1日から9月12日までに開催されるイベントについては、7月30日に示された目安を超えない範囲で令和3年8月20日までに販売された入場券等に限り、本目安は適用せず、販売した入場券等はキャンセル不要と扱います。
    • (注釈2)大声での歓声、声援等が想定されない催物の判断については、実態に照らして、個別具体的に判断されます。この場合、収容定員5,000人までの施設については、満席とすることが可能です。
    • (注釈3)大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を1席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はなく、50%を超える場合があります。(「同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない」としているのは、家族等の日頃行動を共にするグループ内であれば、催物中、間隔を空けずに着席しても、感染リスクは大幅には増加しない(日頃の行動における感染リスクと比べれば捨象しうる)と考えられるためです。)

【備考】上記以外の条件の詳細については、「イベントの開催制限等について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」を十分に御確認ください。

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  • 職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、「出勤者数の7割削減」を目指してください。
  • 午後8時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、午後8時以降の勤務を抑制してください。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
  • 職場においては、感染防止のための取組(マスクの着用、手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、ドアノブ・スイッチ等の複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や、「3つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、化粧室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。
  • 屋外照明(防犯対策上、必要なもの等は除く)は早めに消灯するようお願いします。
  • 飲食につながる会合は、自粛してください。
  • 職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、「業種別の感染拡大予防ガイドライン」(注釈)が策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。
     (注釈)業種別のガイドライン(内閣官房ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
  • 徹底した換気を行ってください。例えば、二酸化炭素濃度測定器を用いて店内を測定し、二酸化炭素濃度が一定水準(1,000ppm)を超えないように換気や収容人数を調整してください。なお、二酸化炭素濃度が一定水準を超えた場合に自動的に換気が行われる技術を導入する方法もありえます。
     【備考】二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意事項(PDF:298.4KB)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
  • 機械換気設備がある場合は適切に稼働させ、ない場合は、30分に1回以上、数分程度、二方向の窓を全開するなどにより換気量を確保してください。窓が一つしかない場合は、ドア等を空けてください。
  • 高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。
  • 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。
  • 百貨店の地下の食品売り場等の施設管理者の方は、感染リスクを下げるため、「入場者の整理等」を行ってください。

【備考】新型コロナウイルス感染症防止対策宣言(取組の5つのポイント)
(PDF:1,869.4KB)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

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別表(PDF:316.7KB)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。に記載した要請やお願いの内容に従ってご協力をお願いします。

  • (注釈1)飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。
  • (注釈2)ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在が相当程度見込まれる施設は、休業要請・営業時間短縮要請の対象から除きます。
  • (注釈3)
  • [イベント関連施設]
    劇場、観覧場、演芸場、映画館、集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
  • [イベントを開催する場合がある施設]
    運動施設又は遊技場の一部(体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ヨガスタジオなど)、博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園など(図書館を除く)
  • [参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設]
    物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、その他生活に欠くことができない物品の売り場を除く)、運動施設又は遊技場の一部(マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)、遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)、サービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く)
  • [上記以外の施設]
    幼稚園、学校、保育所、介護老人保健施設等、大学等、自動車教習所、学習塾等、図書館、葬祭場

県の営業時間の短縮要請等に応じていただいた以下の事業者には協力金を支給します。

  1. 県内の飲食店等
  2. 床面積が1,000平方メートルを超える大規模施設等

【備考】全期間御協力いただいた事業者の方には協力金を支給します。
申請方法、必要書類については、別途、発表します。協力金の申請時に、チェックリストや休業又は営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類等を提出していただきますので、書類等の作成・保管をお願いします。
飲食店の感染防止対策を徹底するため、見回りを行います。

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  • 下表に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「3つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な完全防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、事業の継続をお願いします。
区分事業内容
医療体制の維持病院、薬局、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売等
支援が必要な方々の保護の継続介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係等
国民の安定的な生活の確保インフラ運営関係電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等
飲食料品供給関係農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等
生活必需物資供給関係家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等
宅配・テイクアウト 
生活必需品の小売り関係百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア等
家庭用品のメンテナンス関係配管工、電気技師等
生活必需サービス銭湯、理美容、ランドリー、獣医等
ごみ処理関係廃棄物収集、運搬、処分等
冠婚葬祭業関係火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等
メディアテレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等
個人向けサービスネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等
社会の安定の維持金融サービス銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等
物流・運送サービス鉄道、バス、タクシー、トラック、郵便等
国防に必要な製造業・サービス業の維持航空機、潜水艦等
企業活動・治安の維持に必要なサービスビルメンテナンス、セキュリティ関係等
安全安心に必要な社会基盤河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等
行政サービス等警察、消防、その他行政サービス
育児サービス託児所等

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 緊急事態宣言の延長や市における新型コロナウイルス感染症患者の発生が依然として続いている状況、変異株の感染者が増加していることなどを踏まえ、これまでの感染防止対策を継続し、今後も基本的な感染防止対策を徹底・強化します。

組織体制

 今後も、新型コロナウイルス感染症対策本部により対応します。

公共施設

 【関連ページ】公共施設等の運営に関するお知らせ
 公民館やコミュニティセンターなどの公共施設は、緊急事態宣言の発令中においても、これまでの感染防止対策を継続し、以下のとおり対応するものとします。
 なお、この対応に伴い、施設利用のキャンセルが必要となった場合、すでに納付した使用料は返還します。

公共施設の開館時間等
時期開所時間留意事項
9月30日(木曜日)まで午後8時まで感染者の状況等によっては、開館時間を見直す可能性があります。
10月1日(金曜日)以降平常どおり感染者の状況等によっては、開館時間を見直す可能性があります。

イベント・会議

 【関連ページ】イベントへの対応に関するお知らせ
 9月末まで原則、中止または延期としますが、開催する場合は、極力オンラインや書面などの方法を活用するものとします。
 やむを得ず開催する場合は、別途ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「イベント・会議開催の基本方針」(PDF:174KB)並びにダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「イベント等の開催及び公共施設使用の基準」(PDF:243KB)により、感染防止対策(注釈)を万全にしたうえで開催するものとします。
(注釈)【感染防止対策】(1)「3つの密」の回避、(2)出席者のマスクの着用、(3)発熱、咳など風邪症状等のある方の出席自粛、(4)手指消毒の徹底、(5)出席者の間隔の確保、(6)定期的な換気の確保、(7)内容の簡素化等による時間短縮、(8)参加者の連絡先の把握

[留意事項]

  • 公共施設の使用については、市主催及び市民等への貸出のいずれにおいても、緊急事態宣言に係る緊急事態措置を見込み、カラオケについては一律禁止とします。
  • また、飛沫が飛びやすい合唱、飲食(水分補給は除く)、密接になりやすいダンス等については使用の制限を継続します。

学校、保育園、放課後児童クラブの対応

基本的な感染防止対策をさらに徹底・強化して運営していきます。
学校 休校措置は取りません。
部活動に関しては以下のとおり対応します。
部活動に関しての制限
・ 部活動については、通常の活動は、昼食を挟まず、3時間まで。
・ 週2日以上の休養日を設ける。
・ 県内大会や、全国大会等への参加は認める。
・ 練習試合・合同練習は行わない。
・ ただし、参加する県内大会等の2週間前からは、市内のみ練習試合を認めるが、市外チームとの交流及び宿泊を伴う遠征は行わない。
保育園・放課後児童クラブ 休園・休所措置は取りません。

市民、事業者への周知

 変異株の感染者が増加していることを踏まえ、基本的な感染防止対策を今後も徹底・強化していきます。既に講じた市庁舎を始めとした公共施設へのポスターの掲示や市ホームページ等により、引き続き注意喚起を促します。
 必要な情報については、広報市ホームページ防災行政無線等で、随時情報提供及び周知を行います。

感染予防のための消耗品などの提供

 社会福祉施設、医療施設等から、マスクや消毒液などの提供要請があった場合は、市の備蓄品を速やかに提供します。

この方針の適用期間

 この方針は、今後の感染状況などを考慮し、必要に応じて見直しを行います。

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問い合わせ

市民生活部 安全対策課 防災係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1278

ファクス:047-445-1400

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