新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新たな措置内容(飲食店等における夜間の酒類提供の自粛)について(4月18日追加措置)
更新日:2020年4月17日
千葉県の措置内容に関するお知らせ(午後7時以降の夜間における酒類提供)
令和2年4月17日付けで、千葉県より以下のとおり報道発表がありましたので、概要についてお知らせします。
千葉県においては、令和2年4月7日の緊急事態宣言を受け、同日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、外出の自粛要請等を行うとともに、4月13日に同法第24条第9項に基づき、5月6日(水曜日)までの間、休業の要請等を行ったところです。
この度、感染症患者の増加している現状等を踏まえ、以下のとおり、新たな措置を行うこととしました。
期間は、4月18日(土曜日)から5月6日(水曜日)となりますので、感染症防止対策に一層の御理解・御協力をお願いします。
この度、感染症患者の増加している現状等を踏まえ、以下のとおり、新たな措置を行うこととしました。
期間は、4月18日(土曜日)から5月6日(水曜日)となりますので、感染症防止対策に一層の御理解・御協力をお願いします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく追加措置
食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋等を管理する事業者の皆様には、適切な感染症防止対策を講じたうえで、事業を継続していただいているところですが、午後7時以降の夜間は酒類の提供を控えていただくよう協力を要請します。
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問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 予防係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階
電話:047-445-1390
ファクス:047-445-8261
