緊急事態宣言の延長について(5月4日)
更新日:2020年5月5日
新型コロナウイルス感染症対策に関する新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施等について
新型コロナウイルス感染症対策については、令和2年4月7日に、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」第32条第1項に基づき、政府から緊急事態宣言が行われました。
このたび、令和2年5月4日付けで政府よりこの緊急事態宣言が延長されることが正式に発表されましたので、その概要について以下のとおりお知らせします。
1 緊急事態措置を実施すべき期間
令和2年4月7日(火曜日)から5月31日(日曜日)まで
ただし、緊急事態宣言を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)第32条第5項規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
2 緊急事態措置を実施すべき区域
全都道府県の区域
3 緊急事態の概要
新型コロナウイルス感染症については、肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められていること、かつ、感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。
4 関連リンク
緊急事態宣言の延長に伴う千葉県の措置について
1 緊急事態措置を講じる区域
県内全域
2 緊急事態措置の実施期間
5月7日(木曜日)から5月31日(日曜日)まで
3 緊急事態措置の内容
- (1)県民に対しては、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)第45条第1項に基づき、外出を自粛するよう要請する。
- (2)複数の者が利用する施設に対しては、特措法第24条第9項に基づき、感染対策の徹底の協力を要請する。
- (3)特措法第24条第9項に基づき、感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)開催の制限の協力を要請する。
- (4)特措法第24条第9項に基づき、特定の施設を管理する事業者又は当該施設を使用するイベント主催者に対して、施設の使用停止またはイベント開催の停止の協力を要請するほか、特定の事業者等について、適切な感染防止対策を講じた上で事業の継続を要請する。
【備考】具体的な要請の内容は、5月6日までに行った内容と同一とする。
4 措置内容の見直しについて
1週間から2週間後に措置内容の見直しが可能かを検討することとする。
5 関連リンク
緊急事態宣言の延長に伴う鎌ケ谷市の対応について
1 市の体制について
市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組むため、令和2年2月25日(火曜日)付けで非常体制を敷き、危機対策本部として、「鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました。
この「鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症対策本部」は、「鎌ケ谷市緊急事態対応計画」に基づいて設置されていましたが、このたびの緊急事態宣言を受け、発令の根拠となる「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」に基づいた対策本部体制へと移行し、対応に当たっております。
2 鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症対策本部における対応
対策本部では、関係機関と協議しながら、情報収集や市民の皆様への情報発信に取り組んでおりますが、新型コロナウイルス感染症にかかる状況が日々刻々と変化していくことを踏まえ、最新の状況の把握に努めるとともに、市民の皆様に必要な情報をお伝えしてまいります。
なお、現時点では、市内小中学校の休校期間の延長や公共施設の休館期間の延長などが決定しています。詳細については、「新型コロナウイルス感染症関連情報」ページにある「感染症に関する市からのお知らせ」からご覧ください。
問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 予防係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階
電話:047-445-1390
ファクス:047-445-8261
